昨今ニュースや新聞で「成年後見制度」という言葉を耳にする方も多いのではないでしょうか。
近年では、平均寿命は延びていても実は健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)はそこまで延びていません。
そのため、認知症等の方がいらっしゃるご家庭も多くなっていることから、成年後見制度を活用する方も増加しています。
一方でそもそも成年後見制度とは、誰が、どんな時に、どうやって使うのかがわからない方も非常に多いです。
ここでは、この「成年後見制度」について一から細かくご説明します。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な方々が不利益を受けないために、家庭裁判所に申請してその方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付ける制度です。
例えば、認知症の高齢者が悪徳な訪問販売者から必要のない高額商品を買ってしまったとしても、成年後見人がついていればその契約を無効にすることができます。⇒後見人について
このように、高齢化が進み認知症の方が増えている現代では、とても必要とされている制度だといえます。

2.成年後見制度の種類

下の表をご覧下さい。
【表1】
成年後見制度の種類

成年後見制度には2つの種類があります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度は判断能力が実際に衰えてから行うことができ、任意後見制度は判断能力が衰える前から行うことができます。
成年後見制度とはこの2つの総称です。
さらに法定後見制度は、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
下の表をご覧下さい。
【表2】
成年後見制度の利用者の推移

表を見てわかるとおり、全体的に見て、成年後見制度を利用する人が年々増えています。
中でも飛びぬけて多いのが、法定後見制度の「後見」です。
後見は判断能力が喪失しているという種類ですので、成年後見制度を利用しないとできないことが多いという方に利用されています。

法定後見制度は、既に判断能力が低下している(認知症など)場合に行うものです。
家庭裁判所に申請し、家庭裁判所に後見人を選んでもらうことで制度が利用できます。
また、家庭裁判所が必要だと判断した場合は、法定後見監督人も選任されます。
ただし、一度法定後見制度を始めると、本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまで制度は続きます。
申請する時は周りの人とよく話し合って、計画的に行いましょう。
下の表は法定後見制度についてまとめたものです。

【表3】

類型 成年被後見人 被保佐人 被補助人
判断能力レベル 判断能力を欠く状況
(脳死認定をされた・重度の認知症など)
判断能力が特に不十分(日常の買い物程度は出来るが、大きな財産を購入したり、契約を結ぶことは難しい・中度の認知症など) 判断能力が不十分
(日常の買い物は一人で問題なくできるが、援助者の支えがあった方が良い・軽度の認知症など)
支援者の呼び方 成年後見人 保佐人 補助人
制度申請時に本人の同意は必要か
不要

不要

必要
代理行為に本人の同意は必要か
不要

必要

必要
本人と利害関係がある場合 特別代理人を選任する(成年後見監督人がいない場合) 臨時保佐人を選任する
(保佐監督人がいない場合)
臨時補助人を選任する
(補助監督人がいない場合)
同意が必要な行為 なし 重要な財産行為
(借金をする、不動産売買、遺産分割協議への参加)
左記の重要な財産行為の一部
遺言作成に関する特別規定 判断能力が一時回復した時において、医師2人以上の立ち会いが必要 なし
(ただしもめやすいので要注意)
なし
(ただしもめやすいので要注意)

 

2-1-1.後見

■判断能力の低下程度が【重度】
「後見」では、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く状況にある人を支援します。
常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
この支援する人は「成年後見人」と呼ばれ、支援される人は「成年被後見人」と呼ばれます。
後見の場合は、本人の同意なしに申請することができます。
また、大きな特徴として、例えば預金の引き出しなどの手続きを本人の同意なしで代わりに行うことができるのは後見のみで、保佐・補助の場合は本人の同意が必要になります。(ただし、預金の引き出しについて本人の同意のもと代理権が付与されれば、その後は本人の同意無しに引き出すことができます。)
反対に、本人が預金の引き出しを行う場合には保佐人・補助人の同意が必要です。

2-1-2.補佐

■判断能力の低下程度が【中度】
「保佐」では、精神上の障害によって判断能力が特に不十分な人を支援します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
この支援する人は「保佐人」と呼ばれ、支援される人は「被保佐人」と呼ばれます。
保佐の場合は、本人の同意なしに申請することができます。

2-1-3.補助

■判断能力の低下程度が【軽度】
「補助」では、精神上の障害によって判断能力が不十分な人を支援・保護します。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
この支援する人は「補助人」と呼ばれ、支援される人は「被補助人」と呼ばれます。
補助の場合は、申請するのに本人の同意が必要です。

任意後見制度は、まだ判断能力が十分ある時に、あらかじめ自分を支援してくれる人(任意後見人)を自ら指定しておき、その人にどこまで支援してもらうかの内容を決めておくことができます。
この場合は公正証書を作成する必要がありますので、公証役場に行くかあるいは公証人に出張してもらう必要があります。
その後、実際に判断能力の低下が見られ後見開始となった際は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、本人が指定した任意後見人がきちんと後見人の仕事をしているかチェックします。

法定後見でも任意後見でも、成年後見人が仕事を怠ったり不正をしたりしていないかをチェックするために、原則的に「後見監督人」という人が選出されます。
これは家庭裁判所によって選出され、後見の種類によって「成年後見監督人」「保佐監督人」「補助監督人」「任意後見監督人」と呼ばれます。
後見監督人が選出されるかどうかは「家庭裁判所が必要だと判断した場合」という基準になり、主に以下の3つが該当すると裁判所により選出されることが多いようです。

①管理する財産が多額、複雑なドイト㈱ 雑貨専門職の知見が必要なとき
②成年後見人と成年被後見人の利益相反が想定されているとき(遺産分割等)
③その他,親族後見人に専門職のサポートが必要と考えられるとき

その為、裁判所によっても異なりますが、裁判所が選任した成年後見人等の場合は選任されることは少なく、また、成年後見人等に親族が選任されて本人の保有財産が多額である場合には選任されることが多いようです。

3.後見人になれる人・なれない人

・未成年者
・家庭裁判所に解任された法定代理人
・破産者
・被後見人に対し訴訟をし、またはした者およびその配偶者並びに直系血族
・行方不明者

上記の人以外でしたら法律上は誰でもなることができますが、家庭裁判所がその人のためにならないと判断した場合は認められない場合もあります。
そして相続においては、本人と後見人に利害関係がある場合、後見人とは別に特別代理人をたてなくてはいけませんので注意が必要です。
もし本人と後見人が相続人だった場合、後見人が本人の相続分を減らすことで後見人の相続分を増やすことができてしまうからですね。
法律的に後見人になれるからといって安易になってしまうと、後で思わぬ落とし穴がある場合もありますので注意しましょう。

下の表は、実際にどんな人が後見人になっているかをまとめたものです。
【表4】
成年後見人と本人との関係別件数

1番多いのが司法書士、2番目が弁護士となっています。
親族が全体の29%なのに対し第三者が71%となっており、親族よりも専門家等の第三者の方が成年後見人になっていることが多いということです。
専門家が後見人になることで、もめる可能性は低くなり、スムーズに手続きができるのがメリットです。

4.成年後見人ができること・できないこと

成年後見人は主に下記のようなことができます。

・財産管理業務…不動産売買、年金受給、保険金請求、遺産分割協議の参加など
・身の回りの契約行為…入院手続き、医療費の支払い、介護サービス契約、施設への入所契約など。
・身の回りの諸手続き…郵便物の管理、確定申告、身体障害者手帳の交付請求手続きなど。

成年後見人は主に下記のようなことはできません。

・身元保証人になること(家族がなることができます)
・手術などの医療行為に同意すること(家族が同意することができます)
・本人の遺言書を作ること

身元保証人や医療行為の同意は家族でなければできないということです。
また本人に遺言能力がなくなってしまった場合、遺言書はどのような方法でも作ることはできません。

下の表は、実際に何を目的として成年後見制度を利用しようと思ったのかをまとめたものです。
【表5】
主な申立ての動機別件数

預貯金等の管理・解約が断トツで多いのがわかりますね。
というのも預貯金等は、本人の判断能力が低下していると窓口でお金をおろせない金融機関もありますので、後見人が必要となることが多いのです。

5.費用

申し立てに必要な費用は各家庭裁判所によって違います。
ここでは東京家庭裁判所で提示されている費用を目安としてお伝えしますので、実際の費用は申し立てをする家庭裁判所に確認をしてください。

申立手数料 収入印紙800円(補佐・補助の代理権又は同意権付与の申立てをする場合には各800円を追加)
登記手数料 収入印紙2,600円(任意後見は1,400円)
送達・送付費用 郵便切手3,000円~5,000円程度
鑑定費用 鑑定を実施する場合には5万円~10万円程度

※鑑定費用は、一般的な金額であり、鑑定人により異なります。

任意後見の場合は、あらかじめ本人と任意後見人との間で任意に報酬を決めておくことができますが、法定後見の場合は、後見人に支払う報酬は申し立てをした家庭裁判所が決めることになっているので、自分で決めることはできません。
5-1.と同じく、報酬も各家庭裁判所で違うため、ここでは東京家庭裁判所の目安をお伝えします。

基本報酬 月額2万円
管理財産額が1,000~5,000万円未満 月額3~4万円
管理財産額が5,000万円以上 月額5~6万円

ただし報酬は自動的にもらえるのではなく、半年に1回または年に1回の申請をすることで受け取れます。
この報酬申請は義務ではありませんので、家族や親戚などが後見人の場合、この申請をしないというケースもよくあるようです。

 

後見監督人に支払う報酬についても、裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めていますが、後見制度の利用者に向けた参考資料として5-2同様、東京家庭裁判所は「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表しています。

◆基本報酬
 成年後見人が管理する財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理する財産額が
 5,000万円を超える場合には月額2万5千円~3万円。
◆付加報酬
 後見監督人として特別な事務を行った場合には,相当額の報酬を付加することがある。

6.法定後見制度の申し立てに必要な書類

・申立書(家庭裁判所に行けばもらえます)
・申立書の附票

【申立人の書類】※本人以外の人が申立する時
・戸籍謄本

【本人の書類】
・戸籍謄本
・戸籍の附票
・登記事項証明書
・診断書
・本人に関する報告書(用意できれば)

【成年後見人候補者の書類】
・戸籍謄本
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書

7.まとめ

成年後見制度は決して専門的な制度ではなく、図でもわかるようにたくさんの方が利用しています。
認知症などで判断能力が低下し始めると、自分の後見人を自分で選ぶことはもうできません。
自分の支援はこの人に任せたい、自分で選びたいという方は、まだ判断能力があるうちに任意後見制度の申請をすることをお勧めします。
また、既に判断能力の低下が始まっている場合は、家庭裁判所に法定後見人制度を申請して、すみやかに後見人を選出してもらいましょう。
相続人が認知症などで後見人がいない場合、遺産分割協議ができないため、相続税申告期限である10ヶ月を過ぎてしまう可能性もあるのです。
また、成年後見制度を利用する際は、もめる火種を作らないためにもしっかりと計画を立ててから行う必要があります。
相続ハウスは相続に詳しい専門家が揃っており、もちろん成年後見制度にも精通しています。
ぜひ一度相続ハウスにご相談ください。