相続税の納付方法(支払方法)を教えてください相続税の納付方法(支払い方法)がわかりません。
誰が、いつまでに、どうやって、どこで納付する(支払う)のですか?相続税の納付は相続人が、相続発生を知った日の翌日から10か月以内に自分に課税された相続税を原則、現金一括で納付します相続税を納付する時、どのように支払えばいいのかよくわからないという方が多くいらっしゃいます。
場合によっては相続税が多額になることも考えられますので、事前に詳細を把握しておくことで不安は緩和されるのではないでしょうか。
ここでは相続税の納付方法と注意事項についてご説明します。1.原則相続税の納付は原則、現金一括納付です。
そのため相続税が多額になることが予想される場合は、生命保険の加入や、現金を用意しておくといった準備が必要になります。2.誰が納付するのか相続人が自分に課税される相続税を各自で納付する必要があります。
3.いつまでに納付するのか亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に納付する必要があります。
相続税の申告期限と同じ期限です。4.どうやって納付するのか
4-1.現金
現金で納付する場合は「納付書」が必要です。
固定資産税などは市区町村から記入済の納付書が送られてきますので、その納付書をそのまま使用することが可能ですが、相続税は自分で税金を計算し、納付書を作成する必要があります。
相続税申告書を自分で作成する場合は納付書も自分で作成する必要がありますが、税理士に申告書作成を依頼している場合は税理士が納付書を作成するのが一般的です。
それを金融機関等に持参して窓口で支払います。
(詳しくは後述の「5.どこで納付するのか」でご説明します)
4-2.クレジットカード
平成29年から「国税クレジットカード支払いサイト」(https://kokuzei.noufu.jp/)にてクレジットカードでの支払いもできるようになりました。
これにより、インターネットがあればいつでも自宅から納付できますのでとても便利になりました。
納付のための手数料がかかってしまいますが、クレジットカードのポイントを貯めることができます。
クレジットカードで支払えるのは1回につき1,000万円未満と決まっていますが、1,000万円を超えていても複数回に分けて1回につき1,000万円未満になるように納付すれば問題ありません。
ただし、全て同じカードで納付する必要がありますのでご注意ください。
デメリットとしては、領収証が発行されないこと、クレジットカードの利用限度額の範囲内でしか納付できないこと、です。
また利用時に決済手数料をこちらが負担しなくてはならず、手数料は下記の通りになります。
納付金額 決済手数料(税込) 1円~10,000円 82円 10,001円~20,000円 164円 20,001円~30,000円 246円 30,001円~40,000円 328円 40,001円~50,000円 410円 ※以降、10,000円を超えるごとに決済手数料82円が加算されます。
具体的な手数料は「国税クレジットカード支払いサイト」(https://kokuzei.noufu.jp/)にて試算が可能です。
相続税を一括で納付するのが難しい場合は、一定の要件のもと、分割して納付する手続きも認められています。
これを「延納」といいます。
遺産のうち不動産が占める割合が多く、現金はあまりないという方も多くいらっしゃいます。
このような場合、相続税を納付するための現金がないという事態に陥りやすくなります。
延納とは、このように現金一括で相続税を納付することが難しい人が相続税を分割して納める方法です。
延納を認めてもらうには、担保の提供など一定の条件が必要な上に利子税が発生します。
利子税は延滞税よりも安く、遺産の不動産が占める割合や延納期間によって原則年3.6%~年6.0%となっています。
なお、次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納の申請をすることができます。
① 納めるべき相続税が10万円を超えること
② 期限内に現金で一度に納めることが困難であり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
③ 延納税額及び利子税の額に見合う担保を提供できること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要)
④ 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申告書を税務署長に提出していること
延納も難しい場合は、現金ではなく「物」で納付する「物納」という方法があります。
物納の許可を受けるには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。
① 物納しようとする物が、延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
② 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
③ 『物納申請書』及び『物納手続関係書類』を期限までに税務署長に提出すること
④ 物納申請財産が物納に充てることができる財産であること
②で述べられている通り、財産には下記の通り申請順位があります。
順位 | 物納に充てることのできる財産の種類 |
第1順位 | 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産※に該当するもの |
第2順位 | 非上場株式等 非上場株式のうち物納劣後財産※に該当するもの |
第3順位 | 動産 |
※他に物納に充てるべき適当な財産がないと認められる場合に限り物納に充てることができる財産です。
第2順位の財産による物納は、取得した財産に第1順位のものがないときに初めて認められます。
つまり、不動産があるのに非上場株式で納付することはできないということです。
また不動産については、実勢価格ではなく相続税評価額がその不動産の価格となりますので、実際の市場価格よりも安い評価がされてしまう可能性がある点に注意が必要です。
なお、物納は申請すれば必ず許可されるという訳ではなく、国が処分(売却等)するのに不適格な財産と判断された場合は却下されることもあるので注意が必要です。
銀行、信用金庫、郵便局など、金融機関であれば基本的に全国どこでも支払いが可能です。
納付書を窓口で渡せば手続きをしてもらえます。
税務署の窓口でも支払いは可能ですが、現金のみでクレジットカード払いはできません。
また、相続税の申告書を提出する税務署でなければ納付することができませんのでご注意下さい。
全国のコンビニでも納付することができます。
ただし、支払い金額が30万円以下の場合しかできませんので注意が必要です。
また、事前に納付書を作成して税務署へ持って行き、バーコード付きの納付書を発行してもらう必要があります。
A.他の相続人が負担すべき贈与税を負担してしまうと、本来負担すべき相続人に対してお金を贈与したことになりますので、贈与税が発生する可能性があります。
一度まとめて誰かが支払い、その後精算をするのであれば問題ありません。
A.同じでなくて問題ありません。
A.問題ありません。
A.もし期限を過ぎても納付しないでいると、その本人だけでなく他の相続人へ税務署から催促の通知が届きます。相続税は「連帯納付義務」という制度となっており、相続人の誰かが相続税を滞納している場合は、その分を他の相続人が支払わなくてはいけません。自分の分だけ払って終わりではなく、他の相続人が納付完了しているかも確認した方がよいでしょう。
このように相続税の納付方法は色々とありますが、どの方法がいいのか、何に注意したらよいのかは人によって異なります。相続ハウスでは相続に詳しい専門家がお客様1人1人にあったアドバイスを丁寧にさせて頂きますので、是非一度相続ハウスにご相談ください。