遺言は大きく分けて2つの種類があります。
普通方式の遺言と、特別方式の遺言です。
一般的に、遺言書といえば普通方式の遺言を言います。
特別方式の遺言は特殊な遺言なので、あまり書かれることはありません。
今回は、普通方式のみのご説明とし、特別方式のご説明は、割愛します。

普通方式の遺言は3つの種類に分けられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

ドラマなどで、遺言書というと、直筆で書く「自筆証書遺言」である場合が多いです。

(1)遺言書比較

では、この3種類について、比較してみましょう。

【普通方式遺言の種類特徴比較表】

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人(代筆可)
内容 遺言者が自筆で遺言書の本文を書き、そこに日付と署名・捺印をした遺言書(パソコンや代筆は無効) 公証人及び証人の前で遺言内容を述べ、公証人が筆記した内容に誤りが無いかを確認し、それぞれ署名・捺印した遺言書(一定の手続きや書類の収集の必要がある) 遺言者自らが遺言書の本文を作成・封印し、封印された状態の遺言書を公証人及び証人が署名・捺印した遺言書(遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを証明するもの)
証人 不要 2人以上 2人以上
原本の署名捺印 本人 本人、証人、公証人 本人
(封筒には証人と公証人も必要)
保管方法 本人 原本→公証役場
正本→本人
本人
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
メリット ・簡単に作成できる
・遺言書の存在自体を秘密にできる
・文字が書けなくても作成できる
・不備で無効になることはないので最も確実性がある
・隠蔽、改ざんの恐れがないので最も安全
・遺言内容を秘密にできる
・代筆やパソコンでの作成可能
・本人が書いたことが証明できる
デメリット ・誤字等があった場合の訂正が煩雑
・隠蔽・改ざんの可能性がある
・紛失の可能性がある
・見つけてもらえない可能性がある
・不備があると無効になってしまう
・検認に時間がかかる
・本人が書いたという証明がしにくい
・遺言内容を秘密にできない
・手続きが煩雑で費用がかかる
・隠蔽の可能性がある
・紛失の可能性がある
・見つけてもらえない可能性がある
・不備があると無効になってしまう
・検認に時間がかかる
(2)どの遺言書を選ぶか

自筆証書遺言は、すべてを直筆で記載しなければならない上に、最後に残るものでもあるため、誤字等があった場合は、はじめから書き直す人も多いです。
パソコン等の方が慣れている方や自分で書くのが面倒という人は、秘密証書遺言や公正証書遺言を選んでいます。

また、家族関係や遺言内容がトラブルを引き起こす可能性が少しでもある場合は、公正証書遺言を選んでいる人が多いです。

遺言書は「一度書いたら終わり」という性質のものではありません。
放置しておくことで、以下のようなリスクがあります。

時間の経過とともに財産の内容が変遷するリスク

想定しなかった事故等によって遺言書を準備した時点とは異なる推定相続人の状態となっているリスク

遺言者自身の当初の気持ちの変化によるリスク

これらを踏まえると、遺言者を取り巻く状況は3年から5年の期間で変化するのが通常です。
これを踏まえて、何度か書き直す可能性がある若い人等は自筆証書遺言や秘密証書遺言を選んでいる人が多いです。