
成年後見を申し立てると申立て時にはどれくらいの費用がかかりますか。
また、後見人に支払う報酬はいくらぐらいで、誰が負担するのですか。

申し立てに必要な費用は各家庭裁判所によって違います。
目安として、東京家庭裁判所で提示されている費用は下記の通りです。
実際の費用は申し立てをする家庭裁判所に確認をしてください。
収入印紙 3,400円
郵便切手 3,200円(後見)または4,100円(保佐・補助)
※判断能力の不十分さについて鑑定が必要な場合は、別途鑑定費用がかかります。
これらの費用は、原則として、申立人の負担となりますが、特別の事情がある場合は、家庭裁判所に申請することで、本人の財産から負担することができます。
申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族等がすることができます。
本人とかかわりの深い人が、ケアマネジャーさんやヘルパーさんだった場合は、上記の親族に連絡をとらないと、この手続をすることはできません。
申立てに必要な書類は、下記の通りです。これらの書類を集めるために、事務手数料がいくらかかかります。これらの費用は、本人の財産から負担することはできません。また、申立てに関して専門家に依頼した場合の報酬に関しても、本人の財産から支払うこともできません。
・申立書(家庭裁判所に行けばもらえます)
・申立書の付票
【申立人の書類】※成年後見などは、本人以外の人が申立するため
・戸籍謄本
【本人の書類】
・戸籍謄本
・戸籍の附票
・登記事項証明書
・診断書
・本人に関する報告書(用意できれば)
【成年後見人候補者の書類】
・戸籍謄本
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書
法定後見の場合は、後見人に支払う報酬は申し立てをした家庭裁判所が決めます。
報酬も各家庭裁判所で違うため、東京家庭裁判所を目安にしてください。
基本報酬 月額2万円
管理財産額が1,000~5,000万円未満 月額3~4万円
管理財産額が5,000万円以上 月額5~6万円
報酬を受取る場合には、半年に1回または年に1回、申請をすることで受け取れます。
この報酬申請は義務ではありませんので、家族や親戚などが後見人の場合、この申請をしないというケースもよくあるようです。
これらの費用は、通常、本人の財産から負担します。