相続のよくある質問

質問相続登記が完了したら、被相続人(亡くなった方)名義の権利証はどうすれば良いですか?

相続で不動産の登記が済んで新しい権利証を受領しました。被相続人名義の古い権利証は捨ててしまってよいのでしょうか?

答え原則として効力がなくなるため、処分しても問題ありません。ただし、例外として効力を持ち続ける場合があります。

相続登記をすることで、相続人若しくは不動産を遺贈された方が新しい所有者となり、その承継する人の名前で権利証(登記識別情報通知)が作成されます。
被相続人名義の権利証は効力を失いますので、処分してしまっても特段問題はありません。
しかし、共有で不動産を持っている方は注意が必要です。
現在の権利証(登記識別情報通知)では、不動産を共有で持つ場合、共有者ごとに権利証が発行されます。

一方、少し前の権利証である登記済権利証を持っている場合には、共有で不動産を持っている場合でも代表者1通分しか権利証が発行されない為、共有者1人の相続登記が発生した場合でも他の共有者の登記済権利証として効力を持ち続けている場合があります。
共有者がいる場合には十分に注意しましょう。