相続税対策 – 相続・相続税なら相続ハウス http://souzokuhouse.com 相続ハウスでは、相続税・生前贈与や名義変更など《相続》に関するあらゆるご相談をお受けしております。 Tue, 23 May 2017 08:28:16 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.10 生命保険を使った生前対策 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa122/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa122/#respond Tue, 25 Apr 2017 00:00:46 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2585 相続のよくある質問

質問生命保険を使った相続対策ってどういうものがあるの?

先日、友人と相続の話をしていたら、生命保険が相続対策によいらしいということをいっていました。私も友人も、聞いた話というだけでどういう効果があるのかは、よく分かりませんでした。
どういう効果があるのでしょうか。

答え節税対策や揉めない対策、納税資金対策にもなります

生命保険を利用することで、相続税の節税対策になります。
生命保険金には相続税の非課税枠があり、一定の金額までは相続税がかからずに受け取ることができるためです。
また、節税ができるだけではなく納税資金や代償分割金等の資金に充てる為の対策にも非常に有効です。
下記で、生命保険を使った主な生前対策についてご紹介します。

(1)非課税枠を活用した節税対策

相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

例えば、父、母、子の家族構成の場合、父の相続が発生した際には、母、子の2人が法定相続人となりますので「500万円×法定相続人の数2名」で1,000万円までが非課税の相続財産となります。相続人2人がそれぞれ500万円ずつ保険金を受け取った場合でも、相続人のうち1人がまとめて全額受け取った場合でも同様です。もし、1,000万円を超える保険金を受け取った場合は、相続税の計算では超えた部分が課税対象になります。

このように現金で1,000万円持っていると相続税がかかる可能性がありますが、保険に変えるだけで相続税の課税対象から外し、財産を圧縮することができます。

(2)争族対策

保険金は、受取人固有の相続財産となります。つまり、法定相続人の中で遺産分割協議をする必要はなく、受取人の財産とすることができます。

例えば、父が子に対して1,000万円の現金を相続させたい場合、保険金の受取人を子にしておけば他の法定相続人と遺産分割協議をすることなく1,000万円を子が取得することができます。

(3)納税資金対策

相続が発生した後は葬儀代や入院費、相続税の納税資金等、すぐに現金が必要となる場面があります。
しかし、凍結されている被相続人の預貯金を引き出すには、金融機関に遺産分割協議書等の必要書類を提示し、口座の解約手続きをする必要があります。

一方、生命保険は保険会社に対し受取人が保険金の請求を行うだけで支払われる為、容易に現金を取得することができます。

(4)代償分割・遺留分資金対策

遺言書や遺産分割協議を経て、代償分割金や遺留分を他の相続人へ支払わなければならない場合があります。

例えば、相続財産の中で不動産が大半を占める場合は、不動産を相続しなかった相続人に対して不動産を相続した相続人が代償分割金として支払う場合です。

まとまった金額になることもありますので、不動産を相続する人を受取人としておけば他の相続人に対して代償分割金を支払うことができます。
この場合、受取人を間違えると逆効果になることもあるので、注意が必要です。

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代飛ばし相続~老老相続時代のススメ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa125/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa125/#respond Thu, 20 Apr 2017 00:00:43 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2583 相続のよくある質問

質問相続対策で孫に承継させるとどんな効果がありますか

相続対策として、孫に財産を承継することがよいという話を聞いたのですが、どのような効果があるのでしょうか。また、孫に相続財産を承継させるにはどのような方法があるのでしょうか。

答え代飛ばし相続のメリットと方法を解説します

孫が財産を承継した場合、被相続人の財産を減らすことができる為、相続財産を圧縮することができます。

また、法定相続人に贈与した場合、贈与した時から3年以内に相続が発生するとその贈与財産は相続税の対象に加算され、生前贈与の効果はなくなってしまいます。
しかし、孫等の法定相続人以外の方に贈与した場合は3年以内に相続が発生したとしても、その贈与財産は相続税の対象に加算されません。さらに、被相続人から孫に財産を移すことにより相続税が課税される機会を一代回避することができ、相続税の節税対策を図ることができます。

基礎控除を超える金額の贈与を行う場合には贈与税が発生しますが、相続税を回避することができることを踏まえますと、結果として孫に財産を贈与した方が税額を抑えられる場合があります。

(1)孫に財産を遺すメリット・デメリット
メリット

・一代飛ばして相続することで、子から孫への相続を飛ばすことができ、一族の相続税総額で考えた場合、税額が軽減される可能性がある

・孫を養子にした場合、基礎控除額や非課税枠が1人分増える為、節税効果になる可能性が高い

・法定相続人に贈与した場合だと、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象に加算されてしまうが、孫に贈与した場合は相続税の対象に加算されない

デメリット

・孫へ相続した場合、2割加算された相続税が課せられる

・孫へ贈与した場合、贈与税が相続税よりも高くなることがある

・特定の孫のみを養子にした場合、他の親族とのトラブルになる可能性がある

(2)孫に財産を残す方法

また、孫に財産を遺すには、主に下記の4つの方法があります。孫は(代襲相続人である場合を除き)原則として法定相続人ではない為、生前に下記のような方法をとらなければ孫に財産を承継することはできません。

・生前贈与(※)
・養子縁組
・遺言書による遺贈(財産を信託する場合を含みます。)
・保険受取人に指定

※生前贈与には、暦年贈与の他、孫にも適用できる「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」、「住宅取得等資金贈与」等の特例もあります。

生前贈与で孫に財産を遺す場合は、できるだけ早い段階から孫への生前贈与を始めることで、より相続税の節税効果が大きくなる可能性があります。その為、孫へ財産を承継させる場合は、計画的に行うことをお勧めします。

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二次相続ってそんなに大事? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa118/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa118/#respond Wed, 28 Dec 2016 07:30:32 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2479 相続のよくある質問

質問どうして二次相続は税金がこんなにかかるの?

私の家族は、父・母・長男・次男の4人です。
約7年前、父の相続が発生しました。
残された家族3人は、父の財産をどのように分けるかで協議を行ったところ、長男・次男は共に自宅があり、生活に困っている訳ではなかった事や、相続について特に今まで考えた事がありませんでした。
その時は、一旦は母が財産を全て受け取る事になり、相続税はかかりませんでした。
そして先日、今度は母の相続が発生し、長男・次男の2人で財産を取得する事になりましたが、相続人となった2人は、算出された相続税を知ってあまりの額に驚いてしまいました。
その時になって「二次相続」という言葉を2人は初めて知りました。
どうしてこのようなことになってしまったのでしょうか。

答え相続税減額の特例が使えなくなるケースがあるためです

今回の事例の様に、両親のうち父が亡くなり、母と子供たちが相続をする事を一次相続といいます。その後、母も亡くなり子供たちだけで相続をする事を二次相続といいます。
通常、財産の世代移転を完了させるためには、この一次相続・二次相続の両方を経験しなくてはならないと言われています。
同じように起こる相続ですが、二次相続では、一次相続と比べて、以下の様な理由により税額が多くなる傾向にあります。
① 被相続人の財産が増える上に配偶者の減税軽減が使えないこと
② 小規模宅地の特例が適用できない場合があること
③ 法定相続人の数が1人減ること
従って、父と母どちらもご健在のうちに何か備えておくことが大事になります。

一次相続の特徴として、一次相続の際には配偶者の税額軽減が利用できるため、配偶者が多く相続した場合は、相続税が少なくなります。
また、配偶者が相続した自宅の土地については、小規模宅地等の特例が使えます。
配偶者が全ての財産を受け取ることにより、相続税がゼロとなるケースは多いのです。したがって、一次相続は相続税に対してあまり対策等を考えなくても多額の相続税が生じることを避けられると言われています。
これに対して、二次相続では、残された子供たちが財産を受け取ることになります。
二次相続は配偶者の税額軽減が適用できません。また、子供が親と同居をしていない場合など、小規模宅地等の特例も適用できないときは、土地の評価を8割減の状態で受け取ることができません。
さらに、親が亡くなったことにより法定相続人の数が1人減るため、基礎控除額が600万円も減るとともに、法定相続分が大きくなり、適用される税率が高くなってしまう場合があります。
これらが、二次相続が問題とされている点です。

二次相続対策は、一次相続が発生した段階で、二次相続の事まで視野に入れてトータルでいくら相続税を支払うのか?という事をシミュレーションして遺産分割を行うことが重要になってきます。

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相続税申告を頼む税理士をどうやって選べばいい? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa106/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa106/#respond Fri, 04 Nov 2016 03:09:00 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2383 相続のよくある質問

質問相続税は誰に頼めば良いですか

相続税の申告が必要だと思われます。
私には、投資不動産の申告をしてもらっている税理士がおり、付き合いもありますので、その税理士にお願いしようと思っていました。

不安もありましたので、色々調べていると、普段付き合いの税理士に相続税の申告を頼むのはあまり良くないというのを見ました。
実際のところ、どうなのでしょうか。

答え相続税を専門としている税理士の方が望ましいと思います

付き合いのある税理士がいる方や知り合いに税理士がいる方はもちろんのこと、税理士の知り合いなんかいないという方に、ぜひ知っておいてもらいたいことがあります。

相続の相談をするのに、税理士の専門性がどれくらい大事なのか、相続専門の税理士の探し方、多数ある中でどうやって自分にあった税理士を探すかについて、ご説明します。

(1)専門性の重要性

お付き合いのある税理士がいる場合は、普段見てもらっているところに相続の相談をするのは躊躇する、または、付き合いのある税理士にやってもらいたいが、セカンドオピニオンが欲しいなどで、ご相談に来られる方が、いらっしゃいます。

そこでお伝えしているのは、普段よりお付き合いのある税理士が相続に詳しいかを確認してくださいということです。

よく言われることではありますが、税理士にも医者と同じように専門分野があります。
税理士が専門としている分野で一番多いのは、法人税です。税理士のほとんどは、法人税や所得税は詳しいですが、相続税のような資産税に詳しい税理士は一握りとお考えください。

例えば、咳が出たときも、頭がいたいときも、鼻水が止まらないときも、内科のお医者様に行くかもしれませんが、ひどいときは、脳外科や耳鼻科など専門家のところに行きますよね。
脳外科に行くような病気の場合に、内科で見てもらい続けるのは怖くないですか。

財産の量や種類にもよりますが、相続税は、そういう位置づけの税金だと思っていただけるとわかりやすいと思います。

(2)相続専門税理士の探し方

では、相続専門の税理士はどうやって見つけるかです。
出会うきっかけとして主なものは、下記が考えるのではないでしょうか。

・知り合いから紹介してもらう
・関係業者(保険会社や葬儀会社、銀行、不動産会社など)から紹介してもらう
・インターネットで探す

(3)自分にあった税理士とは?

では、それぞれの特徴がある中で、どういう税理士がご自身にとってやりやすいかを検討していただくために、下記のように分けて特徴を分析してみたいと思います。

① 専門型

相続税を専門としている税理士法人。

・相続だけを専門としているため、専門性は高い。

・他の専門家との提携が強く、他の専門会社もグループで構成しているところもある。

・インターネットで探されることが多いため、報酬体系が比較的明瞭で、他に比べると手軽感はある。

・税理士事務所に訪問するため、はじめての相談は原則として予約制であり、少し敷居が高い。

・相続税の専門家であるため、税金以外のことに対してはその場でわからないこともあり得る。

・対応するのが税理士であることが多く、自分が何に悩んでいるのかわからないような場合には、税務分野の話に引き込まれて、
それ以外の悩みが解決しない可能性がある。

・担当する税理士によっては、対応が悪い、専門用語で説明等がわからないということも考えられる。

・都心部にしかないところが多い。

② 総合型

様々な税務業務を手がけている中で、相続税の取り扱いもあるという大手税理士法人。

・大手なのできちんとチェック機能が働くことが想定され、間違いが起こることは少ないと考えられる。

・事務所が多数あり、地方にいる方も相談がしやすい。

・様々な分野の税務を手がけているため、法人内でジョブローテーションがあり、相続が得意な担当者と苦手な担当者が散在している可能性がある。

・税理士事務所に訪問するため、はじめての相談は原則として予約制であり、少し敷居が高い。

・相続税の専門家であるため、税金以外のことに対してはその場でわからないこともあり得る。

・対応するのが税理士であることが多く、自分が何に悩んでいるのかわからないような場合には、税務分野の話に引き込まれて、それ以外の悩みが解決しない可能性がある。

・その他の分野の専門家は、紹介してもらえる可能性もあるが、改めて自分で探さないといけない分野もあり得る。

・担当する税理士によっては、対応が悪い、専門用語で説明等がわからないということも考えられる。

・報酬をインターネット等で開示していないところが多く、比較的高い。

③ 紹介

銀行や不動産会社、保険会社などが提携している税理士法人または税理士事務所。

・信頼している業者からの紹介であれば、安心感があり、取っ掛かり易い。

・税理士を探す手間が省けて効率的。

・地域をわかった上で紹介を受けるので、比較的都合のいい場所で紹介してもらえる。

・紹介される税理士によって、専門性、対応、料金などいろいろな部分に偏りがある。

・一度紹介されると断りにくい。

・場合によっては、実質的に強制を強いられることもある。

④ 個人事務所型

少人数で運営している税理士事務所など。

・相続が専門かどうかはわからない(できない、やったことがないとは言わないところが多い)。

・場所を選べるので行きやすい。

・一度相談に行くと断りにくい。

・税務の専門家であるため、税金以外のことに対してはその場でわからないこともあり得る。

・対応するのが税理士であることが多く、自分が何に悩んでいるのかわからないような場合には、税務分野の話に引き込まれて、それ以外の悩みが解決しない可能性がある。

・その他の分野の専門家は、紹介してもらえる可能性もあるが、改めて自分で探さないといけない分野もあり得る。

・担当する税理士によっては、対応が悪い、専門用語で説明等がわからないということも考えられる。

・ホームページが無いまたはわかりにくいところもあり、その場合は相談しにくい。

・報酬をインターネット等で開示していないところは、比較的高い。

⑤ 来店型

相続を専門に行い、税務だけでなく相続に関するすべての相談が可能な税理士法人。

・相続だけを専門としているため、専門性は高い。

・他の専門家との提携が強く、他の専門会社もグループで構成しているところもある。

・店舗型で、気軽に相談できるので敷居が低い。

・はじめの相談が、税理士ではなく、相続全般に詳しいコンサルタントであるため、話を聞いてもらいやすく、税務以外の相談や何から解決しなければいけないのかといった相談がしやすい。

・同じ場所で各専門家と相談できるので、いろいろな場所に行く手間が省ける。

・税理士以外の専門家との相談も担当コンサルタントが同席するため安心。

・女性のコンサルタントが多いため、話しやすい。

・相続を全般的に相談できるため、料金が若干割高。

・店舗数が少ない。

いかがでしょうか、自分にあった税理士は、どのタイプなのかイメージできましたでしょうか。

こちらの評価は、一般的な事務所を想定したものですので、該当するカテゴリに含まれる事務所でも、上記とは異なることもありますので、あくまで、参考としてご理解いただければと思います。

ご自身のタイプを把握しましたら、何人かの税理士に会ってみて、ご判断することをお勧めいたします。

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税務調査っていつ来るの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa105/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa105/#respond Tue, 01 Nov 2016 07:15:06 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2374 相続のよくある質問

質問税務調査っていつ頃来るのですか?

私は、約半年前に相続税の申告書を提出しました。
今後、税務調査が入る場合、いつ頃連絡があるのでしょうか。

答え毎年8月から11月ぐらいに税務調査をしているようです

以前、相続税の申告書を提出して、1年経って何も無かったので、申告書を一式捨ててしまったけれど、その後、税務調査が入ったという方にお会いしたことがあります。

確かに、いつ頃来るのかの目安が分かれば、(特に何か気になることがある方や何かを隠している方などは)安心ですよね。

税務調査は、毎年、8月から11月がピークとの事です。とはいえ、それ以外の月にやっていないというわけではないようです。

また、その時期ですが、申告書を提出した年~2年以内ぐらいが目安と考えて良いでしょう。

例) 2015年12月20日に相続が発生した場合

申告期限:2016年10月20日
税務調査の可能性が高い時期:2017年8月~2018年11月

この場合は、2021年の11月以降に税務調査が入ることは原則としてありません。

税務調査の連絡は、申告を税理士に頼んでいる場合は、税理士に連絡があります。
税理士に頼んでいない場合は、直接連絡が来ます。
このときの連絡は、税務調査の実施日を調整するためのものですので、その電話で具体的に何か聞かれることはありません。

また、申告書作成を税理士に頼んでいた場合は、税務調査にも立ち会ってもらうことをお勧めします。
もし、頼んだ税理士に不安を覚えている場合等は、相続税に詳しい別の税理士に立会いを頼むこともできます。
税務調査には必ず対応しなければならないのかと思う方もいらっしゃると思いますが、余り税務署に対抗すると、不利になるだけですので、素直に協力することをお勧めします。
税務調査に関するお困りごとがある場合は、お気軽にご相談いただければと思います。

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税務調査って誰でも入る可能性があるの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa104/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa104/#respond Fri, 28 Oct 2016 07:10:58 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2372 相続のよくある質問

質問税務調査って誰でも入る可能性はあるのですか。

先日、父の相続が発生して、申告をする必要があるのですが、実は、生前、私たち兄弟は、それなりの贈与を受けていました。
それらの生前贈与を含めず、計算すると、大体数百万円の税金になります。
この生前贈与分について、どこまでどうやって入れるべきなのか、どうせ税務調査は裕福な人にしか入らないと思うので、そこまでじゃないので、わざわざ入れなくても大丈夫だろうと思っています。
うちぐらいのレベルなら、税務調査は入らないですよね。

答え税務調査は約4人に1人の割合でチェックされています

申告書の提出は、年間約50,000件で、税務調査に入った件数は、年間約12,000件と報告されています。約25%の割合で調査が来る計算になります(相続税改正前の年度を参照)。
調査に入られると約80%の割合で、追徴課税があります。
そうは言っても、相続財産が多い人から入るのだろうと多くの方が思っていると思います。
先日、元税務署調査官の方にお話を聞きにいきましたところ、下記のようなお話をされていました。

■相続税申告書の作成に税理士が関与していない場合は、税務調査の対象になりやすい
■相続財産が、不動産などが多く、逆に金融資産が極端に少ない場合は目を付けられやすい
■上記以外は、遺産総額について、明文化されているわけではないが暗黙の了解というところで、概ね3~4億円以上の方から調査していく

これらに忠実に従うと、ご相談者様の申告書を税理士が関与して作成されており、金融資産が極端に少ないというわけではなければ、調査に入られる可能性は、低くなるかもしれません。
但し、目を付けられると税務署は職権で各金融機関への照会ができますので、その場合は、過去約10年分のデータは、見ることができることになっています。

調査に入られる可能性が0%というわけではありませんので、慎重にご判断いただければと思います。

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税務調査ってどういうことが調べられるの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa103/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa103/#respond Fri, 28 Oct 2016 06:57:13 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2370 相続のよくある質問

質問税務調査ってどういうことが調べられるのでしょうか

税務調査に入ると、どういうことを質問されるのでしょうか。
また、事前にどこまで調べているのでしょうか。
調査に入った場合は、どれくらいの時間かかるのでしょうか。

答え調査は様々のようですが、事前調査はきちんとしているようです
(1)調査で聞かれること

税務調査で聞かれる主なものをご紹介します。

■被相続人の歴史や生活スタイル
出生地や職業、結婚をいつしたかや住まいについて、生活費がどれくらいであったか、趣味はどういうことであったか等です。
高収入の職業であるにもかかわらず、資産が余りにも少ない場合は、色々疑われます。
また、収入と費用と財産額が整合するかなども確認されます。

■配偶者等の財産状況
被相続人と配偶者は、お金のやり取りについて、家族によってルールが異なります。もし、配偶者が専業主婦などである場合に、配偶者の財産が多額であったりすると、名義預金が疑われ、被相続人の財産とされる可能性があります。

■税理士との関係
税理士が、例えば事業の法人税や所得税をしてもらっていた税理士である場合、相続税が余り得意でない税理士かもしれません。
付き合いが長いと隠し事ができないということもありますが、馴れ合いによって、チェックが甘くなることも考えられます。
そのようなことを把握するために確認します。

(2)事前調査について

税務署が把握できるといわれているもののうち、主なものをご紹介します。
これらを確認して、対象者のところに質疑応答をしますので、事前に調べたものとの不一致や隠しているものがある場合等は、調べられていると思っておいた方がよさそうです。

■死亡情報
死亡届を市区町村に提出すると、その情報が、税務署に提出されるようです。
あわせて、固定資産税の情報も送付されるようです。相続財産の多くは不動産であることが一般的ですから、ここで、相続税がどれくらいかかりそうか等を判断する材料になりそうです。

■金融資産の情報
金融資産の情報は、現段階では、税務署から照会がないと知られることは無いようです。
税務署は、怪しいと思うことがあれば、金融機関に照会します。
これは、職権で行うことができます。
照会すると、残高、過去約10年間の移動推移等を確認することができます。
今後、金融情報はマイナンバーで紐付くように整備される予定なので、施行されればそこから10年分の履歴は、確認できることになります。

■過去の申告書等
当たり前ですが、個人の確定申告や会社を経営している人であればその会社の法人税の申告書を確認されます。

(3)税務調査の時間

税務調査は、ほとんどの場合、丸一日かかります。
朝、10時ぐらいに始まり、午後は17時ぐらいまでであることが多いパターンです。
午前中は質疑応答がメインとなり、午後は資料等をチェックしていきます。

途中で、トイレチェックやタンスチェックをするといいますが、それらは本当にしているそうです(調査官によるとの事です)。
見るところがどういうことなのかを元税務署の調査官に確認したのですが、廊下や別の部屋にあるカレンダー、持ち物や家具などを見ているそうです。

カレンダーはなぜ?と思ったのですが、相続財産に入っていない金融機関のものや不動産会社のものが無いかを見るそうです。そこから、申告漏れ財産の目星を付けるとの事です。

丸一日と大変ですので、やはり、なるべく税務調査には入られないように事前に対応しておくのが望ましいと思います。

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親が元気なうちに話しておいたほうが良い事①(どんな財産があるのか) https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa102/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa102/#respond Tue, 25 Oct 2016 07:11:10 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2364 相続のよくある質問

質問親が財産の状況を教えてくれません

親が、どれくらいの財産を持っているのかわかりません。
相続税がどれくらいかかるのか、親の財産からそれが払えるのかが分からないので、確認したいのですが、どう確認したらよいか分かりません。
前に、試みてみたことがあるのですが、怒ってしまいました。
怒らせるつもりは全然無いのですが、このままにしておくほか無いのでしょうか。

答え具体的な数字を伝えて話しをしてみては

ご相談者様のようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、本当に多いと感じます。

ご相談者様は、持ち出しをどれくらい用意しておくべきなのかというご心配のため確認したいとのことですが、その目的が、他の相続人よりも多くもらいたいためという方もいらっしゃいますので、聞かれた方は、警戒することもあるかもしれません。

ですが、①この税金がどれくらいかかるのか、②親の相続財産から支払えないとなった場合に、いくらぐらい用意しておけば良いのかを把握しておきたいというのは、当然のことだと思います。
目的を明確に伝えて、具体的な数字を把握して聞いてみてはいかがでしょうか。

例えば、親の財産に不動産があったとします。
その不動産の住所と広さが分かれば、大体の土地の評価は把握できます。

土地の評価について詳しくはこちら

これが、基礎控除額をどれくらい超えるか、越えないかで、金融資産がどれくらいあると税金がかかるか、からないか、また、そこから払えるのか、払えないのかの目安がつくと思います。

(1)相続税がかかるかどうかの確認

例えば、路線価が30万円の道路に面している土地の広さが、100㎡あったとします。
相続人は、配偶者と子供2名の3名とします。

基礎控除額:4,800万円
土地:3,000万円(30万円×100㎡)
土地の評価が基礎控除額を下回る場合は、土地以外の財産が○○万円以上あると、相続税がかかりますので、それ以上あるかどうかを確認してみても良いかもしれません。
事例の場合、1,800万円以上の金融資産があれば、相続が発生しそうです。

(万円)

金融資産他 0 1,000 2,000
税金 0 0 20
持ち出し 0 0 0
(2)相続税の持ち出しが必要かどうかの確認

例えば、路線価が40万円の道路に面している土地の広さが、150㎡あったとします。
相続人は、配偶者と子供2名の3名とします。

基礎控除額:4,800万円
土地:6,000万円(40万円×150㎡)

土地だけで、既に基礎控除額を超えておりますので、土地に小規模宅地等の特例が適用できなければ、税金は発生しそうです(この場合も相続税の申告は必要になります)。

小規模宅地等の特例について、詳しくはこちら

このとき、金融資産が無い場合やあっても少額の場合は、相続人からの持ち出しがありそうです。
事例の場合、約134万円以上の金融資産があれば、相続財産から納税できそうです。

(万円)

金融資産他 0 100 150
税金 120 130 135
持ち出し 120 30 0

このように数字の目安から具体的に聞いてみてはいかがでしょうか。

この点、小規模宅地等の特例が適用できるかどうか、また、持分が分からないという方もいらっしゃると思いますが、その場合は、この概算もよりあいまいな数字になってしまいます。

(3)金融資産が多そうな場合

金融資産が多い場合で、子供が親からの相続財産を当てにしている場合には、少しでも税金対策をして、受取額を多くしたいと考えるかもしれません。
その場合は、対策の相談をしてもらえないか、促してみるしかないかもしれません。

相続税は、家族の関係や財産の種類などによっても異なりますので、お気軽にご相談ください。

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土地の評価(路線価)はどうやるのか https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa101/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa101/#respond Fri, 21 Oct 2016 06:13:13 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2360 相続のよくある質問

質問路線価はどうやって出すのですか

路線価を自分で調べてみたいのですが、その探し方や見方、計算の仕方を教えてください。

答え国税庁のHPを見てみましょう

土地を評価する際には、路線価方式と倍率方式があります。
今回は、路線価とのことですので、路線価で自宅(宅地)を評価してみましょう。
簡単に目安を確認する際の方法をお伝えしますので、詳しくは、資産税(相続税)に詳しい税理士に確認してください。

方法は、以下の通りです。
(1) 調べたい宅地の路線価を調べる
(2) 調べたい宅地の謄本や固定資産評価証明書を確認して広さ(地積)を調べる
(3) 宅地の評価額を算出する

(1)調べたい宅地の路線価を調べる

路線価は国税庁が発表しています。
国税庁や税務署に行って確認したり、国税庁のHPでも公開されていますのでどちらかの方法で、確認してください。

国税庁「財産評価基準所 路線価図・評価倍率表」

路線価は毎年7月頃に発表されます。

相続税申告をする際にいつの路線価を使えばいいのか迷う方もいらっしゃるかもしれませんが、申告をする際は、「被相続人が亡くなった年度のもの」を使います。

例えば、ある年の8月1日に亡くなった場合は、既にその年分の路線価が発表されていますので、最新のものを確認します。
ところが、ある年の6月1日に亡くなった場合、まだ、その年分の路線価は、発表されていません。7月まで待って、相続税の申告書を作成します。

では、路線価図の見方を確認していきましょう。

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路線価図を参照し、下記の方法で路線価を計算します。

① 路線価図上で調べたい住所の宅地がどこにあるかを探します

② その土地がどこの道路に面しているかを確認します

※調べたい宅地が借地の場合には、面している道路についている「路線価」の数字の後についているアルファベットの割合を、路線価図上部にある表(赤枠)を見て確認し、乗じます。

例えば、土地が面している道路の路線価が「450C」と表示されている場合、数字の部分は、単位が千円単位ですので450千円、つまり45万円ということになります。

(2)調べたい宅地の謄本や固定資産評価証明書を確認して広さを調べる

宅地の広さは、法務局で取得する謄本や市区町村役場(または都税事務所)で発行される固定資産評価証明書で確認できますが、毎年5月ぐらいに届く固定資産税納付書の最後に添付されている明細書でも確認できます。

<明細書で確認する場合>
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登記地積と現況地積が異なる場合は、現況地積を用います。

(3)宅地の評価額を算出する

以上で、確認した(1)と(2)を乗じて評価額を計算します。

今回は、目安を確認するための土地の評価方法を簡単にご紹介しましたが、実際には、ここにいろいろな補正がかかって評価をしていきます。

目安が確認できて、対策や申告が必要と判断された場合は、税理士に確認してもらいましょう。

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土地の評価シリーズ⑤(私道) https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa097/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa097/#respond Sun, 16 Oct 2016 23:39:09 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2348 相続のよくある質問

質問自宅の隣に私道もありました。私道はどう評価するのでしょうか

自宅の隣の私道は、このような立地になっています。
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路線価は、40万円でした。
奥行は30m、間口は4mです。
地区区分は「普通住宅地区」です。
この私道は、近隣に住む者のみが利用しています。
この場合、どのように評価するのですか。

答え私道は、路線価の30%価額で評価することができます

私道の評価は、それが「行き止り」か「通り抜けができる」かによって評価が、異なります。
行止私道については、路線価評価で算出した評価額の30%相当額で評価することになります。
対して、通り抜けができる(不特定多数の者の通行の用に供されている)ときは、その私道の価額は0で評価することになります。
私道は、近隣の特定の者しか利用しないとのことですので、前者の評価となります。

(1) 路線価 × 奥行価格補正率 × 間口狭小補正率 × 奥行長大補正率 = 1㎡当たりの評価額
(2) 1㎡当たりの評価額 × 地積 × 私道の斟酌割合 = 評価額

というように計算します。

ここで、間口狭小補正率とは、間口が短い場合の補正率のことをいいます。
また、奥行長大補正率とは、奥行が間口に比べて極端に長い場合の補正率のことを言います。
通常の場合に比べて、極端に縦長である場合は、利用効率が悪いため、評価が低くなります。

普通住宅地区ですと、間口狭小補正率は、間口が8m以上ですと補正なし(1.00)ですが、それより短くなればなるほど、補正が大きくなります。
同じく、奥行長大補正率は、「奥行距離÷間口距離」が2未満ですと補正なし(1.00)ですが、これが大きくなればなるほど、補正が大きくなります。

この補正率は、国税庁のホームページに公表されています。
奥行価格補正率表

数字を当てはめますと

奥行30mは、奥行価格補正率が0.98
間口4mは、間口狭小補正率が0.94
奥行距離÷間口距離は、7.5ですので、奥行長大補正率は0.9
私道の斟酌割合は、0.3 

(1) 400,000円 × 0.98 × 0.94 × 0.9 = 331,632円
(2) 331,632円 × 120㎡ × 0.3 = 11,938,752円

この土地は、約1,194万円となります。

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