揉めない対策 – 相続・相続税なら相続ハウス http://souzokuhouse.com 相続ハウスでは、相続税・生前贈与や名義変更など《相続》に関するあらゆるご相談をお受けしております。 Tue, 23 May 2017 08:28:16 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.10 生命保険を使った生前対策 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa122/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa122/#respond Tue, 25 Apr 2017 00:00:46 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2585 相続のよくある質問

質問生命保険を使った相続対策ってどういうものがあるの?

先日、友人と相続の話をしていたら、生命保険が相続対策によいらしいということをいっていました。私も友人も、聞いた話というだけでどういう効果があるのかは、よく分かりませんでした。
どういう効果があるのでしょうか。

答え節税対策や揉めない対策、納税資金対策にもなります

生命保険を利用することで、相続税の節税対策になります。
生命保険金には相続税の非課税枠があり、一定の金額までは相続税がかからずに受け取ることができるためです。
また、節税ができるだけではなく納税資金や代償分割金等の資金に充てる為の対策にも非常に有効です。
下記で、生命保険を使った主な生前対策についてご紹介します。

(1)非課税枠を活用した節税対策

相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

例えば、父、母、子の家族構成の場合、父の相続が発生した際には、母、子の2人が法定相続人となりますので「500万円×法定相続人の数2名」で1,000万円までが非課税の相続財産となります。相続人2人がそれぞれ500万円ずつ保険金を受け取った場合でも、相続人のうち1人がまとめて全額受け取った場合でも同様です。もし、1,000万円を超える保険金を受け取った場合は、相続税の計算では超えた部分が課税対象になります。

このように現金で1,000万円持っていると相続税がかかる可能性がありますが、保険に変えるだけで相続税の課税対象から外し、財産を圧縮することができます。

(2)争族対策

保険金は、受取人固有の相続財産となります。つまり、法定相続人の中で遺産分割協議をする必要はなく、受取人の財産とすることができます。

例えば、父が子に対して1,000万円の現金を相続させたい場合、保険金の受取人を子にしておけば他の法定相続人と遺産分割協議をすることなく1,000万円を子が取得することができます。

(3)納税資金対策

相続が発生した後は葬儀代や入院費、相続税の納税資金等、すぐに現金が必要となる場面があります。
しかし、凍結されている被相続人の預貯金を引き出すには、金融機関に遺産分割協議書等の必要書類を提示し、口座の解約手続きをする必要があります。

一方、生命保険は保険会社に対し受取人が保険金の請求を行うだけで支払われる為、容易に現金を取得することができます。

(4)代償分割・遺留分資金対策

遺言書や遺産分割協議を経て、代償分割金や遺留分を他の相続人へ支払わなければならない場合があります。

例えば、相続財産の中で不動産が大半を占める場合は、不動産を相続しなかった相続人に対して不動産を相続した相続人が代償分割金として支払う場合です。

まとまった金額になることもありますので、不動産を相続する人を受取人としておけば他の相続人に対して代償分割金を支払うことができます。
この場合、受取人を間違えると逆効果になることもあるので、注意が必要です。

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任意後見契約の勧め~早めの準備が大きな安心へ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa124/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa124/#respond Tue, 18 Apr 2017 00:00:50 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2579 相続のよくある質問

質問独り身の私、何かあったときが心配なのですが。。。

これまで仕事一筋でやってきた自分も、気がついたら65歳になっていました。
現在、定年退職となりひとり暮らしをしています。
一度、結婚はしましたが離婚をして子供もおりません。

わずかの財産があり、年金生活で毎日をおくっていますが、実家の歳老いた両親を見ていると、自分の今後のことが心配になりました。
子供にも頼れない私は、どうしたらいいでしょうか?

答え任意後見制度を利用してみてはいかがでしょうか

そんな心配を払拭するために、この場合、「任意後見制度」を利用して、「任意後見人」を決めておくことをお勧めします。
判断能力がしっかりしている内に、将来の万が一に備えて、自分の財産管理や身の周りの援護を行ってくれる人を、自分が信頼できる人に頼んでおくというものです。

任意後見契約においては、任意後見人をだれにするか、どこまで後見事務の仕事をお願いするかは、話し合いで自由に決めることができます。

今回は、その手続きとメリットデメリットを簡単に下記にご紹介します。

STEP1

判断能力に不安はないものの、今から支援を受けたいといった場合には、移行型と呼ばれる方法で「任意代理契約」と「任意後見契約」の双方の契約を結びます。「任意代理契約」は当事者間で結びます。その契約に定めた内容に基づき任意代理人の支援が始まります。同時に任意後見契約手続きを公証役場で行います。
この時点では依頼人から委任を受けた支援者は、「任意後見受任者」としての立場になります。

任意後見契約に係る費用

公証人役場で公正証書を作成するため、以下の費用がかかります。
① 公正証書作成の基本手数料: 11,000円
② その他登記手数料:嘱託手数料、印紙代等(具体的な金額はご利用の公証役場にご確認下さい)

STEP2

やがて委任者に認知症の症状が出始めた場合に、任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てをして、今度は、「任意後見監督人」の選任をしてもらいます。
任意後見監督人は、委任者が選んだ後見人がきちんと仕事をしているかチェックを行い不正なども防ぐ人です。
「任意後見監督人」選任後、「任意後見受任者」は、はじめて「任意後見人」になります。

①後見監督人申し立てに必要なもの

>申立書・申立書付表(家庭裁判所)
>任意後見契約公正証書(写し)
>本人の戸籍謄本、成年後見等に関する登記事項証明書(法務局)、診断書
>任意後見監督人候補者の住民票 他

② 申立先

>本人(依頼人)の住所地の家庭裁判所

③ 費用

>申立費用:登記費用の収入印紙800円・1,400円、切手3,000~5,000円程度
>鑑定費用(医師による精神鑑定が必要な場合):5万円程度
※詳細は、本人(依頼人)の住所地の家庭裁判所にお問合せ下さい。

「任意後見制度」のメリット・デメリット

最後に、任意後見制度を利用するメリット・デメリットをまとめてみました。

① メリット

■本人の判断能力が低下する前に、お願いしたい人に自由に後見人を依頼することができる。
■公正証書を作成することで契約内容が登記されるので公的に証明される。
■任意後見監督人が選任されるので任意後見人の仕事をチェックできる。

② デメリット

■判断能力が低下すると任意後見制度は利用できない(元気なうちにしかできない制度です)。
■委任者の死後の事務や財産管理は委任できない(同時に死後事務委任契約を締結するのが一般的です)。
■任意後見制度は利用しはじめるタイミングが難しい。

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認知症の方の相続分は誰が決めるの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa121/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa121/#respond Fri, 14 Apr 2017 07:13:03 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2577 相続のよくある質問

質問認知症の方との遺産分割協議はどうするの?

先月父が亡くなり、相続人は母、私(長男)、長女、次男の4人です。
父の遺産分割協議をしたいのですが、母が認知症のため意思能力がありません。
このままだと申告期限までに遺産分割ができず困っています。

答え後見人が遺産分割協議をします

この場合、「法定後見制度」を利用してお母様に後見人をつけることでお父様の遺産分割協議ができるようになります。

法定後見制度とは「成年後見制度」のうちの1つで、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な方々が不利益を受けないために、家庭裁判所に申請してその方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付ける制度です。
その中でも法定後見制度は既に判断能力が低下している場合に行うもので、その症状の重さによって「後見(重度)」「保佐(中度)」「補助(軽度)」という種類に分かれています。

また、成年後見人が仕事を怠ったり不正をしたりしていないかをチェックするために、「後見監督人」という人が選出される場合があります。

成年後見人ができることは次のような行為です。
・財産管理業務…金融機関との取引、不動産売買、年金受給、保険金請求、遺産分割協議の参加など
・身の回りの契約行為…入院手続き、医療費の支払い、介護サービス契約、施設への入所契約など
・身の回りの諸手続き…郵便物の管理、確定申告、身体障害者手帳の交付請求手続きなど

ただし、一度法定後見制度を始めると、本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまでこの制度は続きます。
そして誰が後見人になるか及びその後見人への報酬は、家庭裁判所が決めることですので、必ずしも相続人の希望が通るとは限りません。

希望しない人が後見人に選出されたからといって申請を取り下げたりすることはできませんので、申請する時は周りの人とよく話し合って計画的に行いましょう。

この方の場合ですとお母様が認知症のため、そのままでは本人の意思能力が認められません。
意思能力が認められないまま遺産分割協議をしてしまうとお母様が不利益を被る可能性があるため、お母様の権利をきちんと守るという意味で後見人が代わりに遺産分割協議をすることになります。

法定後見制度は申請してから実際に活用できるようになるまでに大体2ヶ月かかると言われています。

相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月ですので、法定後見制度を申請する→後見人が参加して遺産分割協議をする→相続税申告をして相続税を支払う という作業を行うには早めに後見制度の申請をしなければ相続税申告の期限が過ぎてしまう可能性があります。
もし相続が発生して相続人の中に認知症の方がいた場合、家庭裁判所に法定後見制度を申請してすみやかに後見人を選出してもらいましょう。

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遺言書と遺言信託はどう違うの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa117/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa117/#respond Wed, 28 Dec 2016 07:19:16 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2475 相続のよくある質問

質問遺言書を作成することと遺言信託を契約するのとどう違うのですか?

私は、遺言書を書こうと思って色々調べています。
調べれば調べるほど、遺言書を弁護士などに依頼するのと信託銀行の遺言信託の違いがよく分からなくなってしまいました。
どう違うのでしょうか?

答え遺言信託は遺言書で遺言執行者を指定したものとほぼ同じものです

「遺言信託」というのは、2種類の意味で使われている様に思います。
① 「遺言」を「信」頼している誰かに「託」すこと
② 「遺言」で「信託」をすること

です。
すなわち、公正証書遺言などを作成する公証人や、文案などの相談に乗ってもらうなど弁護士などの専門家に頼む場合は、①を前提として使っている言葉。
対して、信託銀行の言う遺言信託は、②を前提として使っている言葉といえます。

(1)信託銀行の遺言信託でできること

その内容は、遺言書を作成するためのアドバイスと文案作成、公正証書にする手続き、遺言書の保管、相続が発生した後に相続の手続きをすることなどです。
サービスによって、多少その内容に違いがあります。

(2)遺言信託の間違えやすい認識

遺言信託がとても便利と思っている方も多いと思いますが、専門家に頼む場合と基本的にはできることは同じです。
大きなメリットは、信託銀行が行っているという信頼です。
遺言書の保管をしてもらえるから安心と思われる方も多いと思いますが、公正証書で遺言書を作成した場合、原本は公証役場に保管されていますので、ご自身で保管していて紛失等されても、公証役場に問い合わせれば、どこの公証役場で作成したものでも確認することができます。

その違いを比較してみましょう。

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こちらは、一般的な事務所を前提として作成していますので、こういうことができるのかできないのかについては、個々の事務所にご確認頂ければと思います。

愛人など相続人以外の人に財産を分与する、相続人間の仲があまり良くないなど、揉めて調停になる恐れが高い場合は、弁護士を遺言執行者にした方が、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
税金がかかりそうな場合で特に大きな揉めごともなさそうな場合は、税理士を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
相続財産に不動産が多い場合等は、司法書士を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
相続財産に銀行口座が多い場合等は、信託銀行を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
それぞれの士業は、横のつながりがありますので、信頼している人がいれば、どなたかにお願いすれば、ほとんどの場合、×となっているところもできる専門家を紹介してくれます。

懸念するのは、その紹介してくれた専門家が本当に相続に詳しい先生かどうかは、分かりません。ご自身で判断されるしかありません。

この点、相続ハウスは、相続を専門に行っておりますので、弁護士でも相続の専門家、司法書士も相続の専門家、税理士も相続の専門家ですので、ご安心いただけます。

遺言をどこに依頼するか迷われている方は、財産や相続人の状況に応じて、適切な先生にお願いしてみましょう。

どれも当てはまる、どれも当てはまらないなど迷うことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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相続財産が不動産(自宅)しかない https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa116/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa116/#respond Thu, 08 Dec 2016 02:26:39 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2448 相続のよくある質問

質問不動産のみが財産の場合の対策にアドバイスを!

私の父の財産は、主に自宅しかありません。
父は、先日退職をしたばかりなので、まだまだ先の話になるのですが、もし、父に何かあった場合、この自宅は、どのように相続するのが良いでしょうか。

ちなみに、私は、2人兄弟です。母も健在ですが、母は兄弟で分ければ良いといってくれているので、どのように分けるのが良いのかを悩んでおります。
なにか、今からできることがありましたら、アドバイスをいただけますでしょうか。

答え対策は、元気なうちに早めに始めることが大事です

不動産は、物理的に分けることができないため、「争いを避けたい」「決められない」ということで、とりあえず、法定相続分で共有名義にしたり、遺産分割協議をしたが話がまとまらなかったので、仕方なく、法定相続分で共有名義にしたり、または、被相続人名義のまま放置してしまう、ということは良くあります。
しかし、共有して利用したいという強い希望が無いまま、共有名義にしてしまうと、後々トラブルになってしまうことが多いのです。
共有名義にした方がよいケースもありますが、ほとんどの場合、共有名義はお勧めできません。
そこで、共有名義にしないためには、どう分けるのか、主な対策を検証していきましょう。

例えば、兄弟が、兄と妹の2人である場合に、兄が自宅を引き継ぐとします。その場合、妹が特に何も求めず、それでよいということであれば、それで話はまとまります。
しかし、妹は、それ相応の財産を求めてくる場合があります。
兄の手元資金で、まかなえるほどの金額で了承する妹もいれば、価値の半分まで求めてくるケースも少なくありません。そうなると、不動産の価値次第ではありますが、兄の手元資金では、まかなえないということもあります。
事前にできる対策としては、

(1)生前贈与をしておく

親がまだ元気なうちから、兄に暦年贈与をしていき、相続発生時に妹に代償分を支払えるようにしておくなどが考えられます。
同じく、相続発生時に、兄が受取れるように親が生命保険等に加入しておくことも有効になります。

(2)遺言書を作成しておく

親に(1)のような対策を取れる金融資産を用意するのが難しい場合は、遺言書を作成して用意する金額を抑えることを検討してください。遺言書が用意してあると、遺留分が妹に最低限保障されている権利になります。子の遺留分は、法定相続分の半分になりますので、用意する額を半分以下に抑えることができます。
この方法は、法的には守られますが、妹の取り分が少なくなるため、関係が悪化するリスクは残るかもしれません。

(3)分筆しておく

これらが、難しいということであれば、不動産を分割できるかどうかを検討していきます。
不動産が、土地などで広い場合は、土地を事前に分筆しておくということです。

この方法は、広い土地でかつ道路にどれくらい面しているかによって分けられないということもありますので、すべての不動産に適用できる方法ではありません。

分筆をするためには、土地家屋調査士に境界線を確定してもらって、登記します。その際、分けた土地それぞれが活用できるようになっているかどうかも確認しながら行うことがポイントになります。

手続きには、時間と費用がある程度かかりますので、この対策を採られる場合は、そのうちそのうちと考えず、前もって取り掛かることをお勧めします。

(4)売却して物理的に分けられる財産にしておく

資金を用意することが難しく、分筆ができない土地で、それでも均等に分けたいとなった場合は、売却をして売却額を分けるということになります。

不動産自体はなくなりますので、どなたかが住んでいる土地である場合や場所などが悪く売れないなどの場合は、均等に分けることをあきらめるしかないかもしれません。

どれもできそうにないということもあると思いますが、均等に分けることを主張しあって裁判等をしたとしても、現実的には解決しにくい案件です。
とにかく、このようなお悩みをお持ちの方は、早めに対策をすることで、リスクを回避することができることもありますので、家族が元気なうちに話し合いをしたいものです。

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遺言書の検認に必要な書類 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa113/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa113/#respond Fri, 02 Dec 2016 02:58:47 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2429 相続のよくある質問

質問遺言書の検認に必要な書類は何ですか

父が亡くなったのですが、父は遺言書を用意していました。
遺言書があった場合、「検認」と言う手続きが必要と言うのを聞いたのですが、どのような書類を用意すればよいのでしょうか。

答え遺言書の検認に必要となる主な資料は以下の通りです

亡くなられた方が遺言書を用意していた場合、その遺言書が、公正証書遺言(公証役場で作成した遺言書)であれば、特に手続きは必要ないのですが、自筆証書遺言(直筆で書かれた遺言書)などの場合は、「検認」と言う手続きが必要になります。

この手続きは、遺言を遺された方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

検認をすることで、遺言書の存在を相続人や他の利害関係者に知らせる目的があります。この手続きによって、遺言書が有効か無効か(偽造や変造が無いか)を確認するものではありませんので、ご注意ください。

検認は申し立てると2週間から長い場合では1ヶ月以上かかる場合もありますので、遺言書を見つけたら早めに行うことをお勧めします。

①遺言書

【内容】
遺言書は、見つけたら開封せずにそのままの状態でご用意ください。
封がされていなくても、検認は必要になります。

②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場
被相続人の本籍地で申請する必要があります。

【内容】
相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。

転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合、コンピュータ化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
※転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本は多くなるために注意が必要です。

【取得方法のコツ】
まずは、最後の戸籍がある市区町村役場で、「相続の手続きに必要な書類を集めています」と伝えて、その場所にある戸籍をすべて取得します。
その際に、一番古い戸籍を確認していただき、「○○年○月○日 △△(地域)より転籍」という記載がある場合は、その△△でまた戸籍を取得します(例:「1995年5月1日 世田谷区南烏山より転籍」と記載がある場合は世田谷区役所で取得します)。
これを何度も繰り返し、最終的に出生時の本籍がある戸籍謄本まで遡ります。
戸籍の見方がよくわからない、取得方法が難しいという方は、市区町村役場の人に聞けば教えてくれますのでその場で聞いてみましょう。
また、郵送で取得する際には、取得手数料として、小為替を購入して依頼の際、同封して送付することになりますが、小為替には1枚100円の手数料がかかります。
送付方法には経験とコツがありますので、費用と手間を考えると司法書士などの専門家に取得を依頼したほうが、安く抑えることができる場合もありますので、ご検討いただければと思います。

③被相続人の住民票の除票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。

④全員の戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
世帯全員分(現在戸籍のみで構いません)取得して下さい。

⑤全員の住民票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
本籍や続柄等の全ての記載があるもの(省略事項のないもの)を世帯者全員分ご準備下さい。

 

 

相続人がどういう関係かによって、これ以外にも必要な書類はありますので、詳しくは、お問合せください。

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公正証書遺言を作成するのに必要な書類 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa112/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa112/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:51:43 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2427 相続のよくある質問

質問遺言書を作成するのに必要な書類は何ですか

私は、再婚をしていて、前妻との間に子供がいます。
なるべく円満にしたいので、遺言書を遺そうと思っています。
念のため、公正証書での遺言を検討していますが、その場合に必要となる書類はどういったものがありますか。

答えどのような財産があるかにもよりますが、主に必要となる資料は以下の通りです

遺言書を公正証書にすることで、他の相続人の捏造や変造を回避することができますし、紛失も防げます。また、認知症などが進んでいるときに作成したなどが無い限り、無効になることもほとんどありません。
公正証書遺言を作成するためには、主に下記の資料が求められます。

(1)遺言者が用意する書類
① 遺言者本人の印鑑証明書

【取得場所】
市区役所・町村役場
印鑑証明書は、原則として委任状があっても代理取得ができません。

【内容】
作成日の直近3ヶ月以内のものである必要があります。

② 遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
原則として、遺言者の出生から現在までの連続した戸籍を用意します。
作成日の直近3ヶ月以内のものである必要があります。

③ 受遺者の住民票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
相続人以外の方に遺贈する場合は、その方の住民票が必要になります。
作成日の直近3ヶ月以内のものである必要があります。

④ 遺言者の本人確認書類

【内容】
お手元にあります運転免許証の写し等顔写真月のもの1点をご用意ください。
顔写真付のものが無ければ、保険証と年金手帳、公的証明書2点が必要になります。

(2)現金預金を遺言内容に含める場合
① 現預金のメモ
② 預貯金残高が分かるもの

【取得場所】
各金融機関

【内容】
通帳や残高証明書をご用意ください

(3)相続財産に土地や建物を遺言内容に含める場合
① 登記簿謄本(全部事項証明書)

【取得場所】
法務局

【内容】
登記簿謄本とは、不動産の構造や面積、所有者などが書かれた書類です。
古い謄本は、「登記簿謄本」と言われていましたが、最近では、書類がコンピュータ化され、「登記事項証明書」と言われています。
所有者やその親族でなくても、誰でも交付を請求することができます。
登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した全部事項証明書と、一部を記載した一部事項証明書、現在事項証明書などがありますが、取得の際には全部事項証明書を請求します。

② 固定資産評価証明書又は固定資産税の課税明細

【取得場所】
東京23区:都税事務所
その他の地域:市区役所・町村役場

【内容】
毎年5月ごろに送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された課税明細書をご用意ください。
固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産評価額が記載された書類です。
年度ごとに、毎年4月1日に新しいものに変わります。
課税明細書が無い場合は、こちらを取得します。

【取得方法のコツ】
固定資産評価証明書は、自治体によって名称が異なる場合があります。「固定資産課税台帳登録証明書」、「課税台帳記載事項証明書」などがあります。

(4)上場株式や投資信託等を遺言内容に含める場合
① 証券会社等からの報告書など

【取得場所】
各金融機関

【内容】
定期的に送られてくる報告書のうち、直近のものをご用意ください。

上記以外に遺言内容に含めたい財産がある場合は、別途、お問合せください。

(5)証人が用意する資料
① 証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業

【内容】
公証人によっては、印鑑証明書を要求される場合があります。

② 遺言者の本人確認書類

【内容】
お手元にあります運転免許証の写し等顔写真月のもの1点をご用意ください。
顔写真付のものが無ければ、保険証と年金手帳、公的証明書2点が必要になります。

(6)遺言執行者を指定する場合
① 遺言執行者の氏名・住所・生年月日・職業

その他、遺言書を作成する公証人によっては求められる書類が異なることもありますので、最終的には、遺言書を作成する公証役場に確認することになります。

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相続放棄に必要な書類 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa110/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa110/#respond Thu, 24 Nov 2016 08:09:29 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2414 相続のよくある質問

質問相続放棄に必要な書類は何ですか

父が亡くなったのですが、父には借金が残っていました。
この借金が、財産を越えるので相続放棄をしようと思っています。
相続放棄に必要な書類はどういうものでしょうか。

答え相続放棄に必要となる主な資料は以下の通りです

亡くなられた方に借金等がある場合や、他の相続人と揉めたくないという場合に、相続放棄を選択することがあります。
その場合に必要な主な書類は下記の通りです。
なお、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にする必要がありますので、事実がわかり次第早めに下記の書類を集めましょう。申出は亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所にします。
自己のために相続の開始があったこととは、例えば、亡くなった日や自分の前の順位の相続人全員の相続放棄が受理されたことを知った日などを言います。
このような制度を知らなかったためにその制度を知った日とはなりませんので、ご注意ください。

① 相続放棄申述書

【取得場所】
家庭裁判所(HPからダウンロードもできます)

【内容】
相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをする際に自己のために相続の開始を知った日や相続放棄をする理由などを記載するものです。

②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。

③ 相続放棄をする人の戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
世帯全員分(現在戸籍のみで構いません)取得して下さい。

 

相続人が被相続人とどういう関係かによって、これ以外にも必要な書類はありますので、詳しくは、お問合せください。

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死後事務委任契約ってどういうもの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa107/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa107/#respond Thu, 10 Nov 2016 07:03:18 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2396 相続のよくある質問

質問死後事務委任契約ってどういうものですか

私は、65歳になります。子供はおらず、夫と自由にやっております。
私には、姪がいるのですが、あまり付き合いがあるわけでもなく、自分に何かがあったとき、姪に面倒をかけたくないと考える様になりました。
そのことで、先日、夫と話をしていて、まだ早いとは思うのですが、何かあった後のことを考えて、色々準備をして行きたいと思っています。
インターネットなどで、調べていて、死後事務委任契約というものがあったのですが、これは、どういうことができるものなのでしょうか。

答え死後事務委任の内容は自由ですが、制限がかかる場合もあります
(1)死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは亡くなった後の事務的な手続きを委任するための契約のことをいいます。行う手続きは、主に下記のようなことが考えられます。

・役所への届出

・死亡した事等、家族や友人などへの連絡

・葬儀・埋葬手続き

・生前の医療費など未払分の精算

・遺品整理及び住まいの処分

・各種サービス(電話、インターネットなど)の解約

など

これらは相続の手続きとは言わず、遺言等で依頼できる内容ではありません。
ですから、遺言書を記載していても、その執行とはまた異なります。

最近増えている一人暮らしの方などは、孤独死なども深刻な問題となっておりますので、遺言書のほか、任意後見契約などと合わせて、死後事務委任契約を作成している方が増えています。

「自分が亡くなった後のことは知らない」と何もしない方もいらっしゃいますが、近所の方や遠い親戚、行政の方やヘルパーさんにご迷惑をおかけすることになりますので、きちんと準備しておきましょう。

(2)死後事務委任契約の締結

死後事務委任契約は委任する人と受任する人との契約になりますので、口頭でも契約はできますが、契約書を残しておく事が望ましいでしょう。その際は、公正証書にすることをお勧めいたします。

委任する手続きは、双方の合意で自由に決めることができます。
ただし、注意したいのは、遺品整理や処分の手続きを契約書に盛り込んだ場合でも、受任者が相続人でない場合等は、遺言書の用意など一定の準備も合わせてしなければ、処分自体ができないということもありますので、注意しましょう。

死後事務委任契約書サンプル

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親が元気なうちに話しておいたほうが良い事①(どんな財産があるのか) https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa102/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa102/#respond Tue, 25 Oct 2016 07:11:10 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2364 相続のよくある質問

質問親が財産の状況を教えてくれません

親が、どれくらいの財産を持っているのかわかりません。
相続税がどれくらいかかるのか、親の財産からそれが払えるのかが分からないので、確認したいのですが、どう確認したらよいか分かりません。
前に、試みてみたことがあるのですが、怒ってしまいました。
怒らせるつもりは全然無いのですが、このままにしておくほか無いのでしょうか。

答え具体的な数字を伝えて話しをしてみては

ご相談者様のようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、本当に多いと感じます。

ご相談者様は、持ち出しをどれくらい用意しておくべきなのかというご心配のため確認したいとのことですが、その目的が、他の相続人よりも多くもらいたいためという方もいらっしゃいますので、聞かれた方は、警戒することもあるかもしれません。

ですが、①この税金がどれくらいかかるのか、②親の相続財産から支払えないとなった場合に、いくらぐらい用意しておけば良いのかを把握しておきたいというのは、当然のことだと思います。
目的を明確に伝えて、具体的な数字を把握して聞いてみてはいかがでしょうか。

例えば、親の財産に不動産があったとします。
その不動産の住所と広さが分かれば、大体の土地の評価は把握できます。

土地の評価について詳しくはこちら

これが、基礎控除額をどれくらい超えるか、越えないかで、金融資産がどれくらいあると税金がかかるか、からないか、また、そこから払えるのか、払えないのかの目安がつくと思います。

(1)相続税がかかるかどうかの確認

例えば、路線価が30万円の道路に面している土地の広さが、100㎡あったとします。
相続人は、配偶者と子供2名の3名とします。

基礎控除額:4,800万円
土地:3,000万円(30万円×100㎡)
土地の評価が基礎控除額を下回る場合は、土地以外の財産が○○万円以上あると、相続税がかかりますので、それ以上あるかどうかを確認してみても良いかもしれません。
事例の場合、1,800万円以上の金融資産があれば、相続が発生しそうです。

(万円)

金融資産他 0 1,000 2,000
税金 0 0 20
持ち出し 0 0 0
(2)相続税の持ち出しが必要かどうかの確認

例えば、路線価が40万円の道路に面している土地の広さが、150㎡あったとします。
相続人は、配偶者と子供2名の3名とします。

基礎控除額:4,800万円
土地:6,000万円(40万円×150㎡)

土地だけで、既に基礎控除額を超えておりますので、土地に小規模宅地等の特例が適用できなければ、税金は発生しそうです(この場合も相続税の申告は必要になります)。

小規模宅地等の特例について、詳しくはこちら

このとき、金融資産が無い場合やあっても少額の場合は、相続人からの持ち出しがありそうです。
事例の場合、約134万円以上の金融資産があれば、相続財産から納税できそうです。

(万円)

金融資産他 0 100 150
税金 120 130 135
持ち出し 120 30 0

このように数字の目安から具体的に聞いてみてはいかがでしょうか。

この点、小規模宅地等の特例が適用できるかどうか、また、持分が分からないという方もいらっしゃると思いますが、その場合は、この概算もよりあいまいな数字になってしまいます。

(3)金融資産が多そうな場合

金融資産が多い場合で、子供が親からの相続財産を当てにしている場合には、少しでも税金対策をして、受取額を多くしたいと考えるかもしれません。
その場合は、対策の相談をしてもらえないか、促してみるしかないかもしれません。

相続税は、家族の関係や財産の種類などによっても異なりますので、お気軽にご相談ください。

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