相続のよくある質問

質問「法定相続情報証明制度」とは何ですか?

「法定相続情報証明制度」というのができるという話を聞きました。
この制度があると、今までと何が違うのでしょうか。

答え相続手続きを簡素化するための制度です。

法定相続情報証明制度は、2017年5月29日より運用を開始した制度です。

法定相続情報証明制度は、現在社会問題となっている所有者不明の土地や空き家問題等を踏まえ、主に相続登記の促進を目的として設けられました。
今までは、相続手続を行う際、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等(連続戸籍)を銀行口座等の解約や名義変更、不動産の登記などを行う際に、各手続窓口に提出後1週間から1ヶ月程度の時間を要して相続手続が完了していました。
手続きを早く終わらせたい方にとっては、時間がかかりますし、原本を還付してもらうためには、ひと手間かかる場合もありました。場合によっては、原本を提出しなければならないこともあり、複数部ずつ取得したり、何度か取り直しにいかなくてはならない場合などもありました。

今後は、法務局に連続戸籍と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官にその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,連続戸籍を何度も出し直す必要がなくなります。

(1)メリット

この制度の運用が始まることで、下記のようなメリットが見込まれます。

・写しを複数交付してもらうことで、同時に手続きが進められ、手続きに要する時間を短縮することができる。

・連続戸籍が必要な相続手続きが多数ある場合でも、一度、法定相続情報一覧図を交付してもらえれば、その後は、連続戸籍の提出が不要になる。

(2)手続き
①申出人

・被相続人の相続人等(代襲相続人を含む)
・民法上の親族(代理人)
・弁護士、司法書士、税理士等の専門家(代理人)

②申請先

下記のいずれか
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

③補足情報

法定相続情報一覧図の保管期間は5年間であり、その間は、一覧図の写しを再交付することができます。
ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られます。なお、他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要となります。

詳しくは、法務局のHPをご確認いただければと思います。
法務局HP

手続きを簡素化できる制度ですので、ぜひ利用してください。