相続は多くの場合、上の世代から下の世代に財産が流れていくものですが、被相続人に子や配偶者がいない場合はその限りではなく、被相続人の親や兄弟に財産がいくことがあります。
特に夫婦のみの世帯や単身世帯で相続が発生した場合は、一般的に兄弟が相続人となります。
兄弟間の相続について、またその際に知っておきたい事について、今回は詳しくご説明致します。

1.相続順位について

まずは兄弟が相続人となる状況について、相続人の決定方法を理解する必要があります。
下記の図をもとに、法定相続人と相続順位について確認しましょう。
遺言書等がない場合、原則としてこの相続順位に従って相続が行われることになります。

図1

●配偶者は常に相続人になる
配偶者は常に相続人となっており、財産は「配偶者と第1順位の法定相続人」「配偶者と第2順位の法定相続人」……といった形で分割されます。

●第1順位
被相続人に子供がいると、その子供が第1順位の法定相続人となります。
子供が亡くなっており、その子供にさらに子供か孫がいる場合には、代襲相続として法定相続分の権利はその子供から孫に移ります。
被相続人に子供や代襲相続に相当する人がいない場合は、第2順位の法定相続人が相続の対象になります。

●第2順位
第2順位の法定相続人は、被相続人の父母か祖父母などの直系尊属が該当します。
被相続人が普通養子縁組をしていた場合、養父母も法定相続人に含まれます。
父母が亡くなっており、祖父母がいるケースでは、祖父母が相続人になります。

●第3順位
第1順位と第2順位の相続人がそれぞれいない場合には、第3順位として被相続人の兄弟や姉妹が相続の対象になります。
もしも兄弟や姉妹が亡くなっており、その子供である甥や姪がいた場合には、こちらも代襲相続によって、その甥や姪が相続人になります。

以上のルールから、原則として、兄弟が相続人となるケースは以下の2パターンとなります
・被相続人に配偶者がいて、子・孫や親・祖父母がいない場合
・被相続人に配偶者も子・孫も親・祖父母もいない場合

2.兄弟相続の法定相続分

兄弟が相続人となる場合、相続財産はいくら取得できるのでしょうか?
兄弟の法定相続分は、配偶者の有無により変化します。

被相続人に配偶者がいる場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟が1/4となります。
兄弟が複数いる場合は、1/4の相続分をさらに人数で割った分が一人あたりの法定相続分となります。
例えば、被相続人が4人兄弟だった場合は以下の図のようになります。

図2

被相続人に配偶者がいない場合は、相続財産の全部を兄弟の数で等分したものが一人あたりの法定相続分となります。

図3

3.兄弟の子の代襲相続について

被相続人に子がおらず、親も亡くなっており、さらには兄弟姉妹も亡くなっている場合は誰が相続人になるのでしょうか?
法定相続人が被相続人より前に亡くなっている場合には、その法定相続人の子などが法定相続人となります。これを代襲相続といいます。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子、つまり被相続人の甥や姪が法定相続人になります。
ただし、兄弟姉妹およびその子供(甥、姪)も亡くなっていた場合、その孫には代襲することはできません。

4.遺留分について

遺留分とは、法定相続人に相続財産の最低限度の取り分を保障する制度です。
相続人に与えられている遺留分の割合は、民法により以下の通り定められています。

相続人 遺留分割合
配偶者 法定相続分の1/2
子供等 法定相続分の1/2
両親等 法定相続分の1/3
(配偶者がいる場合は1/2)
兄弟姉妹等 遺留分の権利なし

上の表の通り、遺留分が認められるのは、法定相続人のうち「直系血族」と「配偶者」のみです。
法定相続人であっても,「兄弟姉妹等」には遺留分は認められていません。
つまり、兄弟が法定相続人になるケースで、遺言書等により他の誰かに全財産が渡ることになった場合であっても、兄弟は遺留分がないため、一切の財産を取得することができません。

5.まとめ

近年の少子化や単身世帯の増加により、今後兄弟が相続人になるケースはより一層増えていくと考えられます。
全く関係がないと思っていた兄弟の財産を突然相続することになって慌てたり、またご自身の相続が発生した時にご自身の希望と異なる形で遺産分割がされたりということを避けるためにも、兄弟の相続についてしっかり理解し、対策を立てておきましょう。