同居をしているというのは住民票を写せばいいの?
私は夫が所有する自宅に住んでいますが、私は一人っ子で、父の相続の際に実家を相続することになります。
その際、小規模宅地で評価が80%減額できる制度があると聞いたのですが、同居が条件と聞きました。
私だけ、住民票を実家に移すことで、同居といえますか?
住民票を移すだけでは同居といえません
同居している親族が自宅を相続した場合、その他の要件を満たせば、小規模宅地の特例を適用できます。
この同居ですが、住民票を移すだけでは足りず、そこで生活しているかどうかの実質を重視しています。
すなわち、極端なことを言えば、実家で親等と一緒に生活をしていて、住民票が以前のままの方がまだ同居と言えるということです(ただ、この場合、住民票は移した方が良いとは思いますが)。
税務調査が入った場合等は、近所の方々への聞き込みもして、同居の証拠を集めるそうです。引っ越した事実があるか、自宅周辺で会ったことがあるかなどを聞くそうです。
また、小規模宅地の特例の趣旨が、住む場所を売らないと税金が払えないという状況を避けるためにある制度ですから、住む場所(旦那様所有の自宅)がある場合は、適用は難しいかもしれません。実際、自宅が二つある場合等は、特例を受けられる自宅は、主要な方に適用することとされています。