相続のよくある質問

質問自宅と実家の両方に住んでいるというのは認められますか

私は、自宅が有りますが、父が実家で一人なので、週末は、毎週実家で暮らします。
実家を私が相続した際、この実家の敷地は同居をしている親族への相続として、小規模宅地の特例を適用できますか。

【家系図】図1
図2

答え両方に住んでいるということは認められません

まず、自宅とは、主として居住していたところになります。
自宅を所有している場合は、そちらを主として居住していたところと考えられますから、同居をしていることにはなりません。
小規模宅地の特例は、人が住んでいる場所を相続するにあたって、相続税を納付するために、その土地を売らなくてはならず、その人の住むところが無くなってしまうのを避けるための制度です。
自宅がある場合に、実家に同居をしていた事実があった場合でも、同居していると認定してもらうのは、難しいでしょう。