相続のよくある質問

質問親が行った自分名義の知らない保険契約

私の母は、父からの相続をすべて受けているので、自分たちは、相続税を支払うことになるのではないかと思っています。
そこで、母にどれくらいの財産があるのかを確認してみたのですが、教えてくれません。
母は、「自分に何かあったら、税金分ぐらいは払えるように準備しているから大丈夫よ」と言っていたのですが、後日、どういうことかと気になったので、確認をしてみたところ、私名義の保険を契約していたことが分かりました。確かに、数年前にサインをして欲しいと言われて、サインをしたことがあるような気がしています。
母は、私だけではなく、私の子供や弟、弟の子供の分も加入しているみたいです。
私の分は、1,500万円ぐらいのものなので、確かに税金は払えそうな気がしていますが、問題ないのでしょうか。

答え問題ないかどうかでいうと、問題は有ります。

この1,500万円をお母様としては、「贈与した」と思っているのではないかと思うのですが、その場合、受取った方が「受取った」という意思表示が無いと贈与は成立しません。受取ったことにしようとすると、その契約時に贈与がなされていたとして、1,500万円に対する贈与税を支払う義務が有ります。この場合の税金は、410万円(特例税率を適用と仮定)です。これに、延滞税があれば、それも含めて納税する必要が有ります。
ちなみに、贈与税の時効は6年です。ただし、申告を忘れていた場合や「わざと」申告をしなかった場合等は、1年延長されて7年になります。
では、7年経過後には全く税金がかからないのかと言いますと、支払いを求められることになる場合もあります。このまま、お母様がお亡くなりになられた場合(相続発生時)、本来、この1,500万円の保険は、相続発生時の解約返戻金を相続財産に含める必要が有ります。これを知らずに相続税を申告して、その後、税務調査が入った場合は、指摘される可能性があります。
一度、お母様とご相談されることをお勧めいたします。