基本的な法定相続人が誰なのかをご存知の方は多いと思います。
法定相続人の数は、分割案を考える際の基準や相続税の基礎控除を計算する際、保険等の非課税枠の計算等で利用しますので、間違った認識をしていると、後で、びっくりすることもあるかと思います。
例えば、以下の場合、法定相続人が誰になるのかについては、分かりにくい部分でもあると思いますので、解説していこうと思います。

(1)子の1人が相続開始前に死亡しており、孫が2人いた場合

こちらの場合は、配偶者とその他の子、亡くなった子の子(孫)が、法定相続人になります。
図1の場合ですと、法定相続人は4名となります。
【図1】図1

(2)内縁の妻と子がいる場合

内縁の妻は、婚姻関係に有りませんので法定相続人にはなりません。前妻が居る場合なども、同様です。
しかし、その間に子が居る場合は、その子は法定相続人になります。
図2の場合ですと、法定相続人は1名となります。
【図2】図2

(3)子の1人が相続放棄をした場合

この場合には、民法と税法で数え方が異なります。
民法でも税法でも、子の一人が相続放棄をした場合、その子(孫)が居た場合でも、この孫は法定相続人にはなりません(代襲相続と混乱しがちです)。
この点、相続放棄をした子は、民法では法定相続人ではありませんが、税法では法定相続人になります。
図3の場合ですと、民法では法定相続人は、2名ですが、税法では法定相続人は3名となります。
【図3】図3

(4)子の全員が相続放棄をした場合

この場合も、民法と税法で数え方が異なります。
民法では、第一順位の法定相続人が全員相続放棄をした場合は、法定相続人は第二順位に移ります。第二順位の法定相続人が既に他界している場合は、第三順位の法定相続人になります。このとき、税法でも同じ考え方をしてしまうと、基礎控除額などを計算する際に操作できてしまう可能性が出てきてしまうため、これを認めておりません。
したがって、税法では、相続放棄をしようがしまいが、相続発生時の法定相続人の数で、計算をします。
図4の場合ですと、民法では法定相続人は、5名ですが、税法では法定相続人は3名となります。
【図4】図4a
図4b

(5)養子がいた場合

この場合も、民法と税法で数え方が異なります。
民法では、養子が何人居ても、その養子の数が法定相続人になりますが、こちらも(4)と同様、無制限に民法の考え方をしてしまうと、相続税を操作できるようになってしまいます。
そこで、税法では、実子がいる場合は、養子は1人まで、実施がいない場合は、養子は2人までを法定相続人と認めています。
図5の場合ですと、民法では法定相続人は、5名ですが、税法では法定相続人は3名となります。
【図5】図5

民法の法定相続人は、遺言書等が無い場合に、財産を分けることができる人のことをいい、税法の法定相続人は、相続税を計算する際に考える相続人となります。同じ「法定相続人」ですので、分かりにくいと思いますが、混乱した場合には、専門家に確認することをお勧めします。