相続・相続税のご相談なら相続ハウス http://souzokuhouse.com 相続ハウスでは、相続税・生前贈与や名義変更など《相続》に関するあらゆるご相談をお受けしております。 Tue, 07 Apr 2020 07:12:41 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.15 電話番号変更のお知らせ https://souzokuhouse.com/event/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%95%aa%e5%8f%b7%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ https://souzokuhouse.com/event/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%95%aa%e5%8f%b7%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/#respond Mon, 03 Dec 2018 03:41:55 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=4205 相続ハウスの電話番号が下記の通り変更になりました。

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(税理士法人エスネットワークス)

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

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登記簿上の住所が異なるとはどういうこと? https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/tetsuduki/qa-tetsuduki/toukibojuusho/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/tetsuduki/qa-tetsuduki/toukibojuusho/#respond Thu, 14 Jun 2018 06:47:48 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=4021 相続のよくある質問

質問登記簿上の住所が現在の住所と異なるとはどういうことですか?

登記簿上の住所と現在の住所が異なる為、被相続人の住所を証明する書類として住民票の除票だけでは相続登記ができないと法務局(登記所)でいわれました。登記簿上の住所が異なるとはどういうことでしょうか?また、どういう書類が必要になるのでしょうか?

答え登記簿上の住所が異なるとは、登記簿上に記載されている住所(登記をした時の住所)と亡くなった時の住所が異なる場合のことを指します。

登記簿上の住所が異なるとは、登記簿上に記載されている住所(登記をした時の住所)と亡くなった時の住所が異なる場合のことを指します。
また、手続きを行う上では住民票の除票や戸籍の附票等、被相続人の住所の変遷がわかる書類、若しくは上申書が必要となります。

登記簿には、所有者の登記申請時の住所と名前が記載されます。
法務局(登記所)は、その登記簿上に記載された人と被相続人が同一人物であることを確認する方法の1つの資料として、住民票の除票を確認します。
被相続人の本籍地、住所地、名前等をその住民票の除票で確認し、被相続人の戸籍や登記簿の記載と照合しながら、登記簿上に記載された人と被相続人が同一人物であることを確認します。

しかし、登記簿上の住所が住民票の除票の住所と異なる場合、登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを確認することができません。
そうなると、以前被相続人が登記簿上の住所に住んでいたことを証明する書類が必要となります。
これを証明する書類が、戸籍の附票になります。

戸籍の附票は、戸籍に記載されている人についての住所の移り変わりを記録したものです。
住民票上の住所が変わると、移動した日付と移動後の住所が記載されます。
そのため、以前被相続人が登記簿上の住所に住んでいたこと、現在の住所地(住民票の除票に記載された住所)に移ったことを証明することができるのです。

また、住民票の除票でも住所の変遷を証明することができる場合があります。
それは、前住所が登記簿上の住所である場合です。住民票に記載された前住所に登記簿上の住所が記載されていれば、住民票の除票で手続きを進めることが可能です。
住民票の除票を取得される際には、必ず前住所と戸籍が記載されているものを取得するようにしてください。

ここで、戸籍の附票も住民票の除票も取得することができなかった場合や、戸籍の附票や住民票の除票を使っても住所の変遷を証明することができない場合についてご説明します。

戸籍の附票や住民票の除票には保存期間があり、その期間が過ぎると破棄されてしまいます。
例えば、住民票の除票の場合、保存期間は5年です。
相続登記は期限がないため、相続発生から数年経って相続登記をする方もいらっしゃいますが、そのような場合、書類を取得することができなくなることがあります。

このような場合には、管轄する法務局に相談をして手続きを進めることとなります。
不在籍・不在住証明と権利証を提出する場合や上申書(登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることの証明書で、相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要)を作成する等して手続きを進めます。
登記には期限がないのでいつかやればいいと思っていると、余計な手間や時間や費用がかかります。
忘れずに行うことを心がけましょう。

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相続登記後の権利証の取扱いについて https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/tetsuduki/qa-tetsuduki/souzokukenrisho/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/tetsuduki/qa-tetsuduki/souzokukenrisho/#respond Fri, 08 Jun 2018 06:16:18 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=3997 相続のよくある質問

質問相続登記が完了したら、被相続人(亡くなった方)名義の権利証はどうすれば良いですか?

相続で不動産の登記が済んで新しい権利証を受領しました。被相続人名義の古い権利証は捨ててしまってよいのでしょうか?

答え原則として効力がなくなるため、処分しても問題ありません。ただし、例外として効力を持ち続ける場合があります。

相続登記をすることで、相続人若しくは不動産を遺贈された方が新しい所有者となり、その承継する人の名前で権利証(登記識別情報通知)が作成されます。
被相続人名義の権利証は効力を失いますので、処分してしまっても特段問題はありません。
しかし、共有で不動産を持っている方は注意が必要です。
現在の権利証(登記識別情報通知)では、不動産を共有で持つ場合、共有者ごとに権利証が発行されます。

一方、少し前の権利証である登記済権利証を持っている場合には、共有で不動産を持っている場合でも代表者1通分しか権利証が発行されない為、共有者1人の相続登記が発生した場合でも他の共有者の登記済権利証として効力を持ち続けている場合があります。
共有者がいる場合には十分に注意しましょう。

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家族信託(民事信託)を知ろう~事例編~ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/kazokushintakujirei/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/kazokushintakujirei/#respond Fri, 01 Jun 2018 04:46:20 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=3962 「家族信託」で、基礎知識と手続きについてご紹介してきました。
家族信託(民事信託)を知ろう~基礎知識編~
家族信託(民事信託)を知ろう~手続き編~
今回は、具体的に活用事例でご紹介したいと思います。
イメージしにくい方は、参考にしてみてください。

1.家族信託(民事信託)の活用事例

いくつか事例と解決策をご紹介します。
いずれも、家族信託を選択することで依頼人(委託者)の思いを実現しながら、また残された家族のトラブル等を未然に防ぐことに繋がっていきます。

♦背景
母は72歳になるが、夫とは死別しており、不動産を含めた相続財産を持っている。
残された二人の子どもは成人し、その内の長女と現在同居中である。
母は、日常生活において、今のところ何でも自分で行い体力もまだあると感じている。
しかし、たまに物忘れをすることがあり、将来、認知症を患うのではと不安に思うことがある。

♢解決策
この場合、母の判断能力がしっかりしているうちに、長女などが受託者として家族信託の契約を結んでおけば、いざというときに母名義の預貯金についての引き出しも含め、不動産等の売却も可能になります。

◆背景
独身か、あるいは配偶者が既に死亡し子どもがいない。
常に自分が動けなくなった時の不安を抱えている。
そんな中で、親族の中に交流している姪がいる。

◇解決策
元気なうちに姪を受託者として委託し、万が一、自分に何かあった時に、身の周りの世話も含め財産管理を頼む契約を結んでおくと安心です。

2.家族信託(民事信託)と成年後見制度

「家族信託」と「成年後見制度」を比較してみましょう。
以下のような違いがあります。

家族信託 成年後見制度
選出の方法 委託者の意志のもと、任意で受託者を選べる 任意後見人は当事者が任意に選べ、法定後見人は当事者の判断能力が不十分となった時に家庭裁判所によって選出。
権 限 身上監護権はないが、信託契約があれば、認知症になっても継続して信託財産の管理・処分が可能 財産管理、法律行為の代理、身上監護、法定後見の場合は本人が行った法律行為の同意・取消しも可能
財産の処分や運用の可否 受益者の為に信託目的の範囲で処分・運用等が可能 原則として本人の為にのみの支出が可能。合理的な理由のない財産処分は不可。
不動産の処分(売却・建替え)の処分 登記簿上の甲区(所有者欄)に記載される受託者が、便宜上の所有者として処分できる。 法定後見の場合、居住用財産は家庭裁判所の許可が必要。
任意後見の場合、家裁の許可は不要だが、処分については合理的理由が求められる。
詐欺等、本人が受けた犯罪被害対応 受託者には取消権はないが、信託財産は委託者本人より分離して受託者の管理下にあるので、そもそも被害が起こりにくい。 被後見人が交わした契約に対し法定後見人は取消権を行使し被害を回復できるが、任意後見人は取消権がなく被害回復はできない。
本人死亡の場合 ◆遺言による信託契約が可能
◆預貯金口座の凍結回避が可能
◆委託者本人の死亡後も信託が終了しない等の契約内容にすれば、受託者の管理下で遺産相続手続きや、資産の長期的な管理が可能
被後見人本人の死亡により後見業務が終了
監督機能 任意で信託監督人等の設定は可能 家庭裁判所又は監督人により監督を受ける

[出所:個人信託・家族信託研究所]

3.注意点

「家族信託」制度を利用すると、これまで難しいとされていた、柔軟な財産管理を実現することが可能になります。

例えば、従来の後見制度では、「本人保護」という法律の趣旨の下、本人保有資産を有効活用する動きが取りにくい状況でしたが、家族信託の活用によって、本人の意思能力が認知症などで失われたとしても、「相続対策」を親に代わって子が行うことができる、という状況を作ることができるようになりました。

この制度を3回にわたってご紹介してきました。他の制度の良い部分を集めているように思いますが一方で、この制度もまた万全な手法ではないということにも注意をしなくてはなりません。

家族が受託者になる場合は、外から資産の管理・運用の実態が不透明という問題があります。信頼していたはずの受託者が、委託者の意に反する行為を起こすということもあり得ます。

そういったリスクを回避する為に、家族信託の内容を監視し監督するための信託監督人をつけることや、受託者を2人体制にしておくことも、大切な方法です。

他にも、外形的に信託としていても、内実が信託として認められない場合は、信託そのものが否定されるケースもありえます。契約書を締結したので終わり、というものではなく、そこからが実際のスタートであって、信託の枠組みが否定されないように、きちんとした運営が必要であることも注意が必要です。

4.まとめ

今回は、事例を使って説明しました。

どんな制度も必ず注意しなくてはいけない部分があります。

すべてを理解したうえでこの制度を進めるのは、なかなか困難です。

家族にとって最も良い解決方法は何かをしっかりと「家族信託」に精通している専門家と話をしながら、制度を上手に利用していくとよいでしょう。

また、相続ハウスでは、お客様に「お願いして本当に良かった」とご満足していただける専門家をご紹介しております。

ご興味がある方、これから制度を利用していきたいと考えている方は是非一度相続ハウスにご連絡ください。

]]> https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/kazokushintakujirei/feed/ 0 家族信託(民事信託)を知ろう~手続き編~ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/kazokushintakutetuduki/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/kazokushintakutetuduki/#respond Fri, 25 May 2018 06:42:15 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=3925 前回の記事で「家族信託」に関する必要な基礎知識をご説明いたしました。
家族信託(民事信託)を知ろう~基礎知識編~
民事信託が注目されるようになった理由のひとつは、高齢化社会と認知症の大幅な増加です。平均余命が年々伸びるにしたがって、資産の適切な管理が困難となる世帯が増加している現状です。
また、認知症が社会問題化し、今は健康な人でも、将来の発症に備えて対策を講じておく必要が痛感されています。

そうすると、判断能力のある時点から,将来の資産の管理のことを考えておく必要があります。いまや「相続対策」の前に「認知症対策」をしなければならない時代となりました。
今回は、「家族信託」の手続き、事例など踏まえて有効な「家族信託」の使い方、費用など具体的にご説明します。

1.家族信託(民事信託)の使い方

家族信託の有効性について、具体的にはどのような場合に「家族信託」が、有効に使えるのでしょうか。
以下のような状況下にある場合、この制度を考えてみることをお勧めしています。

① 将来、親などが高齢となり、判断能力の低下で、親名義の財産管理や処分に関しての心配がある。
② 相続で揉めそうなので遺言書を遺した方が良いと思っているが、気の進まない親がいる。
③ 障害などを持つ子を抱えていて、将来その子に相続した後の財産管理が心配である。
④ 独身や配偶者の死亡により一人暮らしで、老後の財産管理等に不安がある。
⑤ その他のケースで、財産等の管理に心配がある。

家族信託を行う場合、手続きは次の3つあります。

(1)委託者と受託者の信託契約

一般的なケースで、最も簡単に家族信託が始められる方法です。
委託者と受託者で内容を決定し、契約書を作成することで信託契約が成立します。
その後、受託者による財産管理のスタートとなります。
契約書はご自身で作成することも可能ですが、各家族によって置かれた状況や解決すべき問題が異なること、あるいは不備があると契約全体が無効になったり、契約の履行が不可能に陥ったりすることから、できるだけ専門家に相談することをお勧めします。

(2)委託者の遺言によるもの

自筆証書遺言または公正証書遺言で信託する旨を定めれば、委託者が死亡した時に信託契約が成立します。
信託宣言は公正証書など確定日付のある書面で、遺言は民法に定められた方式に従い作成する必要があります。

(3)委託者兼受託者が行う信託宣言(自己信託宣言)

受託者に適当な人がいないなどの理由で受託者がいなくても委託者自身が受託者として、信託宣言を行う方法です。
一定の目的で資産を運用・管理する時に用いられます。
例えば、障害のある子どもがいた場合に、子どもに残す資産を親の資産と分離して管理だけは親が行い、あくまで受益者は子どもという場合などに利用されます。
信託宣言は確定日付のある書面で行う必要があるため、公証役場での公正証書が必要となります。
これらの手続きは、必要に応じて、専門家のアドバイスを受けながら行うとリスクが軽減されますので家族信託を得意とする専門家に相談するとよいでしょう。

そもそも家族信託は、基本的にお金がかかるものではありませんが、親しいご家族の間であっても確実なものとして実行していく為に、以下のような準備をしておくことも大切です。

(1)公正証書の作成

① 信託契約書を公証役場で公正証書にする  → 確定日付の場合は1通当たり700円
② 公証役場への手数料として、以下の実費がかかってきます。※日本公証人連合会の公表している料金表になります。

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。
目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したもので、目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として公証役場で算定しています。
詳しくは、最寄の公証役場へご連絡してみるとよいでしょう。⇒手数料(日本公証人連合会)

【法律行為に係る証書作成の手数料】

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下 4万3,000円
1億円超3億円以下の部分 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円超10億円以下の部分 9万5,000円に5000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円超の部分 24万9,000円に5000万円までごとに8000円を加算

・贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。

・数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。

・任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。

・証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。

(2)信託監督人を置く場合

受託者を監視する機能として、受託者の金銭の使い込みなどの行動を未然に防ぐ為にも、第三者に定期的に見てもらうというものです。
報酬金額は専門家によっても違いがありますが、概ね月額1万円からとなります。

(3)その他の費用

① 弁護士事務所や司法書士事務所に契約書の作成を依頼するケース
→ 概ね財産に対して0.1~1.0%の手数料
② 信託財産に不動産がある場合の登録免許税
→ 固定資産税評価額の0.4%(平成31年3月31日まで、土地に関しては0.3%)
③ 信託財産に不動産がある場合の登記手続費用
→ 一般的に固定資産税評価額を基準に報酬算定

2.家族信託の活用

次に「家族信託」は費用も安く、生前に行う「認知症対策」や「相続対策」もできますが、万能ということではありません。その部分で誤解のないようメリット・デメリットをしっかりと把握する必要があります。

以下のように、その活用方法は幅広いものがあります。

① 委託者と受託者の合意で信託契約書を作成し、受託者は直ぐに財産の管理等を始められます。

② 受託者は、被後見人の財産内容を減らさない方向に力がはたらく成年後見制度(法定後見・任意後見)では不可能な、積極的な内容(不動産の売却等)の財産管理も含め、実行していくことができます。

③ 自分の死後に発生した相続についても、財産を承継する者を指定することができます。

④ 遺言書を書くことに抵抗がある親等も、「今を生きるために財産管理を息子に任せる」という信託は、受け入れやすいものであり、「契約」という形にすることによって締結しやすくなる心理的効果も期待できます。

⑤ 遺言書は書き直しや取消しができますが、信託は容易に変更や終了ができないことから作りかえられるというリスクが軽減されます。

⑥ 信託には、万が一委託者や受託者が債務を負っても、信託財産は差し押さえられないという機能により守られます。

① 信託契約に不備があると、受託者が勝手に、委託者の意図とは関係なく任せられた財産の売却・処分等を行ってしまうリスクがあります。

② 受託者を誰にするか、親族の中や他の機関に依頼する場合に揉める可能性があります。

③ 成年後見人でないとできないことがあります。
認知症になった場合の適切な身上監護(※)等は、法定代理人である成年後見人でなければできなくなります。

※身上監護とは、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する行為。医療契約、住居に関する契約、施設入所契約、介護契約、リハビリに関する契約などがあります。

④ 実務として行っている専門家がまだ非常に少なく、税務上や法律上不明確な点があります。

3.まとめ

「信託」と聞くと、あまりいい印象を受けないというご意見をお客様からよく頂戴します。
しかし、制度をしっかり理解し、「家族信託」に強い専門家に相談することで「家族信託」について不安は解消されると思います。
現状ではまだ、実務経験のある「家族信託」に強い専門家も少ないですが、「家族信託」は、これから徐々に身近な制度となっていくものと思われます。
もしご自分の身辺に思うところがあれば、まずは相続ハウスにご連絡ください。

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家族信託(民事信託)を知ろう~基礎知識編~ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/kazokushintakukiso/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/kazokushintakukiso/#respond Fri, 18 May 2018 01:46:22 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=3911 2017年にNHKあさイチの特集で弊社の税理士がコメンテーターとして「家族信託」の有効性についてお話しさせていただきました。
NHK「あさイチ」の生放送にスタジオ参加しました!
この「家族信託」や「民事信託」といった言葉を耳にする機会がTVや新聞等を通じて増えてきたのではないでしょうか。
「信託」と聞くと、信託銀行等が行う業としての「信託」を思い浮かべがちですが、こういったいわゆる「商事信託」や「投資信託」とは全く異なり、信託銀行等が業として行う信託ではない信託契約全般を「家族信託」や「民事信託」といいます。
「家族信託」は、「信頼できる家族にこれからの人生を信頼し、安心して託す」ための制度ですが、では具体的にどう託すのでしょうか。また、相続とどのような関係があるのでしょうか。
知っておきたい家族信託の仕組みや家族信託にできることできないことなど、基礎知識として必要なことを以下で説明します。

1.家族信託(民事信託)とは

一言でいうと、「家族に資産の管理・処分を任せる仕組みのひとつ」です。
「家族信託」は、不動産や預貯金などの財産を持つ人が、自分の老後や介護等、何か特定の目的の為に、その財産管理や資金の出し入れを、信頼できる家族に託すというものです。
従来の信託には、信託銀行などが行っている営利目的の商事信託と、信託報酬を得ないで行う民事信託がありました。
2007年に信託法が大きく改正され、民事信託の運用の仕方が明確になり、家族・親族が受託者となって財産管理を行うことがより簡単になりました。受託者が会社でなく、家族・親族である点から、今では「家族信託」と呼ばれることが一般的になっています。
家族のだれかに財産の管理をお願いするというどなたにでも安心して気軽に利用できる仕組みであり、この「家族信託」制度を利用すると、今まで実現することが難しいと思われていた柔軟な財産管理が可能になったともいわれています。

2.家族信託でできること

下記の図で示すように、家族信託では、「委任契約」「成年後見制度」「遺言」という3つの要素を一本化するに近いことができるようになりました。
これまで、それぞれが個別に考えられていましたが、家族信託によってすべての機能を一つの契約書をもって使えるようになったのです。
つまり、「家族信託」は、ご家族のどなたかが、認知症、病気、障害などの意思判断能力における問題を抱える前に、「家族信託」で、事前に相続対策や認知症対策ができるのです。
また、不可能だった二次相続以降の財産の承継先も指定することができるようになります。

3.家族信託の仕組み

家族信託の仕組みを、代表的な家族構成で実際に見てみましょう。
下記の図から、財産所有者の母を【委託者】、管理してほしい財産を【信託財産】とし、それを信頼する息子の【受託者】に託し、その財産から得られる利益を得る人【受益者】を再び母とします。
家族信託は、この三つの構造で成り立っています。
税務上の関係から、財産所有者である委託者が受益者となるケースがほとんどです。

上記のケースでは、受託者となる息子は、母との家族信託契約によって母が持つ財産の管理・運用・処分の権利が与えられ、委託者及び受益者である母は、それら財産からの利益を得る権利を持ちます。
要するに、アパートが母名義だと、母が認知症や脳卒中などで意思能力がなくなってしまった場合、賃貸借契約を結ぶとことや、修繕工事をすることができなくなる可能性があるのです。
もちろん、財産を処分することもできず、相続対策もできなくなります。
しかし、家族信託契約を結んでおくことで、賃貸借契約の締結や、修繕工事あるいは財産の処分や売却なども財産を管理してもらっている第三者が手続きを行うことができるのです。
高齢になり近い将来財産の管理に支障が出そうな場合にも、成年後見制度では実行することが難しいことを実現させることが可能な仕組みとなっています。

4.まとめ

家族信託の基礎的な概要を説明してきました。
本制度を利用することで、今まで「成年後見制度」などでは困難とされてきた柔軟な財産管理を実現することが可能になります。
しかし、制度も利用の仕方や理解を誤ってしまうと取り返しのつかないことになり、親族間での争う原因ともなります。
また、家族信託制度を理解している専門家も少なく、契約書ひとつでリスクが増える可能性も大いにあります。
必ず「家族信託」に強い専門家に相談しましょう。
相続ハウスでは、「家族信託」に非常に強く、お客様に真摯に向き合い、また実績も豊富な専門家をご紹介しております。
もう少し詳しくお話を聞きたいなどございましたらお気軽に相続ハウスにご相談ください。

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成年後見制度の基礎知識と費用 https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/seinenkoukenseidonokiso/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzoku-taisaku/kiso-souzoku-taisaku/seinenkoukenseidonokiso/#respond Tue, 24 Apr 2018 07:19:08 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=3829 昨今ニュースや新聞で「成年後見制度」という言葉を耳にする方も多いのではないでしょうか。
近年では、平均寿命は延びていても実は健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)はそこまで延びていません。
そのため、認知症等の方がいらっしゃるご家庭も多くなっていることから、成年後見制度を活用する方も増加しています。
一方でそもそも成年後見制度とは、誰が、どんな時に、どうやって使うのかがわからない方も非常に多いです。
ここでは、この「成年後見制度」について一から細かくご説明します。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な方々が不利益を受けないために、家庭裁判所に申請してその方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付ける制度です。
例えば、認知症の高齢者が悪徳な訪問販売者から必要のない高額商品を買ってしまったとしても、成年後見人がついていればその契約を無効にすることができます。⇒後見人について
このように、高齢化が進み認知症の方が増えている現代では、とても必要とされている制度だといえます。

2.成年後見制度の種類

下の表をご覧下さい。
【表1】
成年後見制度の種類

成年後見制度には2つの種類があります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度は判断能力が実際に衰えてから行うことができ、任意後見制度は判断能力が衰える前から行うことができます。
成年後見制度とはこの2つの総称です。
さらに法定後見制度は、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
下の表をご覧下さい。
【表2】
成年後見制度の利用者の推移

表を見てわかるとおり、全体的に見て、成年後見制度を利用する人が年々増えています。
中でも飛びぬけて多いのが、法定後見制度の「後見」です。
後見は判断能力が喪失しているという種類ですので、成年後見制度を利用しないとできないことが多いという方に利用されています。

法定後見制度は、既に判断能力が低下している(認知症など)場合に行うものです。
家庭裁判所に申請し、家庭裁判所に後見人を選んでもらうことで制度が利用できます。
また、家庭裁判所が必要だと判断した場合は、法定後見監督人も選任されます。
ただし、一度法定後見制度を始めると、本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまで制度は続きます。
申請する時は周りの人とよく話し合って、計画的に行いましょう。
下の表は法定後見制度についてまとめたものです。

【表3】

類型 成年被後見人 被保佐人 被補助人
判断能力レベル 判断能力を欠く状況
(脳死認定をされた・重度の認知症など)
判断能力が特に不十分(日常の買い物程度は出来るが、大きな財産を購入したり、契約を結ぶことは難しい・中度の認知症など) 判断能力が不十分
(日常の買い物は一人で問題なくできるが、援助者の支えがあった方が良い・軽度の認知症など)
支援者の呼び方 成年後見人 保佐人 補助人
制度申請時に本人の同意は必要か
不要

不要

必要
代理行為に本人の同意は必要か
不要

必要

必要
本人と利害関係がある場合 特別代理人を選任する(成年後見監督人がいない場合) 臨時保佐人を選任する
(保佐監督人がいない場合)
臨時補助人を選任する
(補助監督人がいない場合)
同意が必要な行為 なし 重要な財産行為
(借金をする、不動産売買、遺産分割協議への参加)
左記の重要な財産行為の一部
遺言作成に関する特別規定 判断能力が一時回復した時において、医師2人以上の立ち会いが必要 なし
(ただしもめやすいので要注意)
なし
(ただしもめやすいので要注意)

 

2-1-1.後見

■判断能力の低下程度が【重度】
「後見」では、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く状況にある人を支援します。
常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
この支援する人は「成年後見人」と呼ばれ、支援される人は「成年被後見人」と呼ばれます。
後見の場合は、本人の同意なしに申請することができます。
また、大きな特徴として、例えば預金の引き出しなどの手続きを本人の同意なしで代わりに行うことができるのは後見のみで、保佐・補助の場合は本人の同意が必要になります。(ただし、預金の引き出しについて本人の同意のもと代理権が付与されれば、その後は本人の同意無しに引き出すことができます。)
反対に、本人が預金の引き出しを行う場合には保佐人・補助人の同意が必要です。

2-1-2.補佐

■判断能力の低下程度が【中度】
「保佐」では、精神上の障害によって判断能力が特に不十分な人を支援します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
この支援する人は「保佐人」と呼ばれ、支援される人は「被保佐人」と呼ばれます。
保佐の場合は、本人の同意なしに申請することができます。

2-1-3.補助

■判断能力の低下程度が【軽度】
「補助」では、精神上の障害によって判断能力が不十分な人を支援・保護します。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
この支援する人は「補助人」と呼ばれ、支援される人は「被補助人」と呼ばれます。
補助の場合は、申請するのに本人の同意が必要です。

任意後見制度は、まだ判断能力が十分ある時に、あらかじめ自分を支援してくれる人(任意後見人)を自ら指定しておき、その人にどこまで支援してもらうかの内容を決めておくことができます。
この場合は公正証書を作成する必要がありますので、公証役場に行くかあるいは公証人に出張してもらう必要があります。
その後、実際に判断能力の低下が見られ後見開始となった際は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、本人が指定した任意後見人がきちんと後見人の仕事をしているかチェックします。

法定後見でも任意後見でも、成年後見人が仕事を怠ったり不正をしたりしていないかをチェックするために、原則的に「後見監督人」という人が選出されます。
これは家庭裁判所によって選出され、後見の種類によって「成年後見監督人」「保佐監督人」「補助監督人」「任意後見監督人」と呼ばれます。
後見監督人が選出されるかどうかは「家庭裁判所が必要だと判断した場合」という基準になり、主に以下の3つが該当すると裁判所により選出されることが多いようです。

①管理する財産が多額、複雑なドイト㈱ 雑貨専門職の知見が必要なとき
②成年後見人と成年被後見人の利益相反が想定されているとき(遺産分割等)
③その他,親族後見人に専門職のサポートが必要と考えられるとき

その為、裁判所によっても異なりますが、裁判所が選任した成年後見人等の場合は選任されることは少なく、また、成年後見人等に親族が選任されて本人の保有財産が多額である場合には選任されることが多いようです。

3.後見人になれる人・なれない人

・未成年者
・家庭裁判所に解任された法定代理人
・破産者
・被後見人に対し訴訟をし、またはした者およびその配偶者並びに直系血族
・行方不明者

上記の人以外でしたら法律上は誰でもなることができますが、家庭裁判所がその人のためにならないと判断した場合は認められない場合もあります。
そして相続においては、本人と後見人に利害関係がある場合、後見人とは別に特別代理人をたてなくてはいけませんので注意が必要です。
もし本人と後見人が相続人だった場合、後見人が本人の相続分を減らすことで後見人の相続分を増やすことができてしまうからですね。
法律的に後見人になれるからといって安易になってしまうと、後で思わぬ落とし穴がある場合もありますので注意しましょう。

下の表は、実際にどんな人が後見人になっているかをまとめたものです。
【表4】
成年後見人と本人との関係別件数

1番多いのが司法書士、2番目が弁護士となっています。
親族が全体の29%なのに対し第三者が71%となっており、親族よりも専門家等の第三者の方が成年後見人になっていることが多いということです。
専門家が後見人になることで、もめる可能性は低くなり、スムーズに手続きができるのがメリットです。

4.成年後見人ができること・できないこと

成年後見人は主に下記のようなことができます。

・財産管理業務…不動産売買、年金受給、保険金請求、遺産分割協議の参加など
・身の回りの契約行為…入院手続き、医療費の支払い、介護サービス契約、施設への入所契約など。
・身の回りの諸手続き…郵便物の管理、確定申告、身体障害者手帳の交付請求手続きなど。

成年後見人は主に下記のようなことはできません。

・身元保証人になること(家族がなることができます)
・手術などの医療行為に同意すること(家族が同意することができます)
・本人の遺言書を作ること

身元保証人や医療行為の同意は家族でなければできないということです。
また本人に遺言能力がなくなってしまった場合、遺言書はどのような方法でも作ることはできません。

下の表は、実際に何を目的として成年後見制度を利用しようと思ったのかをまとめたものです。
【表5】
主な申立ての動機別件数

預貯金等の管理・解約が断トツで多いのがわかりますね。
というのも預貯金等は、本人の判断能力が低下していると窓口でお金をおろせない金融機関もありますので、後見人が必要となることが多いのです。

5.費用

申し立てに必要な費用は各家庭裁判所によって違います。
ここでは東京家庭裁判所で提示されている費用を目安としてお伝えしますので、実際の費用は申し立てをする家庭裁判所に確認をしてください。

申立手数料 収入印紙800円(補佐・補助の代理権又は同意権付与の申立てをする場合には各800円を追加)
登記手数料 収入印紙2,600円(任意後見は1,400円)
送達・送付費用 郵便切手3,000円~5,000円程度
鑑定費用 鑑定を実施する場合には5万円~10万円程度

※鑑定費用は、一般的な金額であり、鑑定人により異なります。

任意後見の場合は、あらかじめ本人と任意後見人との間で任意に報酬を決めておくことができますが、法定後見の場合は、後見人に支払う報酬は申し立てをした家庭裁判所が決めることになっているので、自分で決めることはできません。
5-1.と同じく、報酬も各家庭裁判所で違うため、ここでは東京家庭裁判所の目安をお伝えします。

基本報酬 月額2万円
管理財産額が1,000~5,000万円未満 月額3~4万円
管理財産額が5,000万円以上 月額5~6万円

ただし報酬は自動的にもらえるのではなく、半年に1回または年に1回の申請をすることで受け取れます。
この報酬申請は義務ではありませんので、家族や親戚などが後見人の場合、この申請をしないというケースもよくあるようです。

 

後見監督人に支払う報酬についても、裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めていますが、後見制度の利用者に向けた参考資料として5-2同様、東京家庭裁判所は「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表しています。

◆基本報酬
 成年後見人が管理する財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理する財産額が
 5,000万円を超える場合には月額2万5千円~3万円。
◆付加報酬
 後見監督人として特別な事務を行った場合には,相当額の報酬を付加することがある。

6.法定後見制度の申し立てに必要な書類

・申立書(家庭裁判所に行けばもらえます)
・申立書の附票

【申立人の書類】※本人以外の人が申立する時
・戸籍謄本

【本人の書類】
・戸籍謄本
・戸籍の附票
・登記事項証明書
・診断書
・本人に関する報告書(用意できれば)

【成年後見人候補者の書類】
・戸籍謄本
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書

7.まとめ

成年後見制度は決して専門的な制度ではなく、図でもわかるようにたくさんの方が利用しています。
認知症などで判断能力が低下し始めると、自分の後見人を自分で選ぶことはもうできません。
自分の支援はこの人に任せたい、自分で選びたいという方は、まだ判断能力があるうちに任意後見制度の申請をすることをお勧めします。
また、既に判断能力の低下が始まっている場合は、家庭裁判所に法定後見人制度を申請して、すみやかに後見人を選出してもらいましょう。
相続人が認知症などで後見人がいない場合、遺産分割協議ができないため、相続税申告期限である10ヶ月を過ぎてしまう可能性もあるのです。
また、成年後見制度を利用する際は、もめる火種を作らないためにもしっかりと計画を立ててから行う必要があります。
相続ハウスは相続に詳しい専門家が揃っており、もちろん成年後見制度にも精通しています。
ぜひ一度相続ハウスにご相談ください。

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相続税の納付方法(支払方法)について https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzokuzei-shinkoku/qa-souzokuzei-shinkoku/noufuhouhou/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzokuzei-shinkoku/qa-souzokuzei-shinkoku/noufuhouhou/#respond Wed, 18 Apr 2018 03:25:28 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=3773

相続のよくある質問

質問相続税の納付方法(支払方法)を教えてください

相続税の納付方法(支払い方法)がわかりません。
誰が、いつまでに、どうやって、どこで納付する(支払う)のですか?

答え相続税の納付は相続人が、相続発生を知った日の翌日から10か月以内に自分に課税された相続税を原則、現金一括で納付します

相続税を納付する時、どのように支払えばいいのかよくわからないという方が多くいらっしゃいます。
場合によっては相続税が多額になることも考えられますので、事前に詳細を把握しておくことで不安は緩和されるのではないでしょうか。
ここでは相続税の納付方法と注意事項についてご説明します。

1.原則

相続税の納付は原則、現金一括納付です。
そのため相続税が多額になることが予想される場合は、生命保険の加入や、現金を用意しておくといった準備が必要になります。

2.誰が納付するのか

相続人が自分に課税される相続税を各自で納付する必要があります。

3.いつまでに納付するのか

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に納付する必要があります。
相続税の申告期限と同じ期限です。

4.どうやって納付するのか

4-1.現金


現金で納付する場合は「納付書」が必要です。
固定資産税などは市区町村から記入済の納付書が送られてきますので、その納付書をそのまま使用することが可能ですが、相続税は自分で税金を計算し、納付書を作成する必要があります。
相続税申告書を自分で作成する場合は納付書も自分で作成する必要がありますが、税理士に申告書作成を依頼している場合は税理士が納付書を作成するのが一般的です。
それを金融機関等に持参して窓口で支払います。
(詳しくは後述の「5.どこで納付するのか」でご説明します)

4-2.クレジットカード


平成29年から「国税クレジットカード支払いサイト」(https://kokuzei.noufu.jp/)にてクレジットカードでの支払いもできるようになりました。
これにより、インターネットがあればいつでも自宅から納付できますのでとても便利になりました。
納付のための手数料がかかってしまいますが、クレジットカードのポイントを貯めることができます。
クレジットカードで支払えるのは1回につき1,000万円未満と決まっていますが、1,000万円を超えていても複数回に分けて1回につき1,000万円未満になるように納付すれば問題ありません。
ただし、全て同じカードで納付する必要がありますのでご注意ください。
デメリットとしては、領収証が発行されないこと、クレジットカードの利用限度額の範囲内でしか納付できないこと、です。
また利用時に決済手数料をこちらが負担しなくてはならず、手数料は下記の通りになります。

納付金額 決済手数料(税込)
1円~10,000円 82円
10,001円~20,000円 164円
20,001円~30,000円 246円
30,001円~40,000円 328円
40,001円~50,000円 410円

※以降、10,000円を超えるごとに決済手数料82円が加算されます。

具体的な手数料は「国税クレジットカード支払いサイト」(https://kokuzei.noufu.jp/)にて試算が可能です。

4-3.延納


相続税を一括で納付するのが難しい場合は、一定の要件のもと、分割して納付する手続きも認められています。
これを「延納」といいます。
遺産のうち不動産が占める割合が多く、現金はあまりないという方も多くいらっしゃいます。
このような場合、相続税を納付するための現金がないという事態に陥りやすくなります。
延納とは、このように現金一括で相続税を納付することが難しい人が相続税を分割して納める方法です。
延納を認めてもらうには、担保の提供など一定の条件が必要な上に利子税が発生します。
利子税は延滞税よりも安く、遺産の不動産が占める割合や延納期間によって原則年3.6%~年6.0%となっています。
なお、次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納の申請をすることができます。

① 納めるべき相続税が10万円を超えること
② 期限内に現金で一度に納めることが困難であり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
③ 延納税額及び利子税の額に見合う担保を提供できること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要)
④ 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申告書を税務署長に提出していること

4-4.物納


延納も難しい場合は、現金ではなく「物」で納付する「物納」という方法があります。
物納の許可を受けるには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。

① 物納しようとする物が、延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
② 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
③ 『物納申請書』及び『物納手続関係書類』を期限までに税務署長に提出すること
④ 物納申請財産が物納に充てることができる財産であること

②で述べられている通り、財産には下記の通り申請順位があります。

順位 物納に充てることのできる財産の種類
第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
不動産及び上場株式のうち物納劣後財産※に該当するもの
第2順位 非上場株式等
非上場株式のうち物納劣後財産※に該当するもの
第3順位 動産

※他に物納に充てるべき適当な財産がないと認められる場合に限り物納に充てることができる財産です。

第2順位の財産による物納は、取得した財産に第1順位のものがないときに初めて認められます。
つまり、不動産があるのに非上場株式で納付することはできないということです。
また不動産については、実勢価格ではなく相続税評価額がその不動産の価格となりますので、実際の市場価格よりも安い評価がされてしまう可能性がある点に注意が必要です。
なお、物納は申請すれば必ず許可されるという訳ではなく、国が処分(売却等)するのに不適格な財産と判断された場合は却下されることもあるので注意が必要です。

5.どこで納付するのか

5-1.金融機関


銀行、信用金庫、郵便局など、金融機関であれば基本的に全国どこでも支払いが可能です。
納付書を窓口で渡せば手続きをしてもらえます。

5-2.税務署


税務署の窓口でも支払いは可能ですが、現金のみでクレジットカード払いはできません。
また、相続税の申告書を提出する税務署でなければ納付することができませんのでご注意下さい。

5-3.コンビニ


全国のコンビニでも納付することができます。
ただし、支払い金額が30万円以下の場合しかできませんので注意が必要です。
また、事前に納付書を作成して税務署へ持って行き、バーコード付きの納付書を発行してもらう必要があります。

6.Q&A

Q.他の相続人の相続税を自分が払ってもいいのでしょうか?

A.他の相続人が負担すべき贈与税を負担してしまうと、本来負担すべき相続人に対してお金を贈与したことになりますので、贈与税が発生する可能性があります。
一度まとめて誰かが支払い、その後精算をするのであれば問題ありません。

Q.納付日付は相続人全員が同じでなくてはいけないのでしょうか?

A.同じでなくて問題ありません。

Q.相続税申告書を提出する前に納付してもよいのでしょうか?

A.問題ありません。

Q.他の相続人が相続税を納付していないのですが、このままだと自分にも何かデメリットはあるのでしょうか?

A.もし期限を過ぎても納付しないでいると、その本人だけでなく他の相続人へ税務署から催促の通知が届きます。相続税は「連帯納付義務」という制度となっており、相続人の誰かが相続税を滞納している場合は、その分を他の相続人が支払わなくてはいけません。自分の分だけ払って終わりではなく、他の相続人が納付完了しているかも確認した方がよいでしょう。

7.まとめ

このように相続税の納付方法は色々とありますが、どの方法がいいのか、何に注意したらよいのかは人によって異なります。相続ハウスでは相続に詳しい専門家がお客様1人1人にあったアドバイスを丁寧にさせて頂きますので、是非一度相続ハウスにご相談ください。

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相続税の税務調査について https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzokuzei-shinkoku/qa-souzokuzei-shinkoku/zeimuchousa/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzokuzei-shinkoku/qa-souzokuzei-shinkoku/zeimuchousa/#respond Sun, 18 Feb 2018 05:27:50 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=3671 相続のよくある質問

質問相続税の税務調査のポイントってあるの?また、実際どのくらい税務調査は行われているの?

財産も少額で、税金も出なさそうです。
専門家に頼むと多額の報酬がかかるので、相続税の申告書を自分で作成しようと思いますが、税務調査は入る可能性はありますか?
実際、相続財産がないのに税務調査は行われますか?

答えA.税務調査は金融資産が多額の方に入りやすく、平成28年の税務調査は約12,000件行われています。

遺産を相続すると税務調査が入り実地調査が行われ、内容によっては追徴課税が課されることがあります。
税務調査は、相続財産の確認だけでなく、財産の申告漏れや不正がないかをチェックするものです。
もちろん無申告事案に対しての調査も行われます。
特に、専門家に依頼せず、相続人が自ら作成し、申告する場合と自分で申告している場合では税務調査のリスクが格段にあがります。
相続人が「相続財産が無いから自分で申告書を作成してみよう」あるいは「専門家に依頼すると報酬が高いから自分で作成してみよう」として自分で申告をするとします。
ご自身で作成することは、全く問題ございません。
税務署でも提出を受け付けますが、専門家の作成した申告書ではないので、申告漏れ、申告忘れあるいは不動産の評価が誤っている等の可能性があるので税務調査リスクが上がるのです。
 

(1)調査時期とポイント

国税庁より公表されている相続に関する税務調査は、年間約12,000件になります。
調査の時期は、通常、納税をした年から遅くも2.3年後に税務調査依頼の連絡がきます。
税務調査は、預貯金・有価証券のような金融資産を中心に過去5年にさかのぼって細かく入出金の流れを調査します。
理由は、不動産の申告漏れはあまりないのですが預貯金や有価証券等の金融資産は、申告漏れや隠ぺい等がよく行われるからです。
場合によっては、さらに遡って調査し、不明な点があれば、証券会社や銀行など調査することもあります。
調査の結果、把握していないかった財産が思わぬところから出てくることや、申告する前に追加で出てきた相続財産をうっかり申告し忘れてしまったということが発覚するケースが多々あります。
調査員より指摘を受け、財産が他にあるということがわかると下記の【表1】にあるペナルティを受けることになります。
 
【表1】

追徴課税 ペナルティ 税率
延滞税 相続税の納付期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)までに税金の納付がなされなかった場合に発生する税金です。 ・納期限の翌日から2か月以内に納付した場合…「年7.3%」と
「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い方
 
・納期限から2か月を超えた場合…年14.6%
過少申告加算税 申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税です。 ・法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、自主的に修正申告をするとき…なし
 
・法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合税務署に指摘されて修正申告をするとき…10%
 
・税額が期限内申告税額と50万円のいずれか大きい金額を超えるときの超える部分…15%
無申告加算税 正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金です。 ・法定申告期限までに申告せず、自主的に期限後申告するとき…5%
 
・法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後申告するとき…納税額のうち50万円までの部分→15%、納税額のうち50万円を超える部分→20%
重加算税 課税対象の財産を悪意持って隠したりした場合は、重加算税が発生します。 ・申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき…35%
 
・申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき…40%

 
 

(2)税務調査の事績

平成29年の11月に国税庁より「平成28事務年度(28年7月~29年6月)における相続税の調査の状況」が公表されています。
 
調査報告によると、申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等が1,070億円と最も多く、続いて有価証券535億円、土地383億円、家屋56億円とされています。
無申告事案の実地調査件数ですが、971件と前年より増加しており、非違件数や申告漏れ課税価格も増加しています。また、贈与税の調査事績も下記のとおり公表されています。
 
【表2】相続税の調査事績

項目/事務年度 27年 28年
実地調査件数 11,935件 12,116件
申告漏れ等の非違件数 9,761件 9,930件
申告漏れ課税価格 3,004億円 3,295億円
追徴税額 583億円 716億円

 
【表3】無申告事案の調査事績

項目/事務年度 27年 28年
実地調査件数 863件 971件
申告漏れ等の非違件数 655件 751件
申告漏れ課税価格 824億円 866億円

 
表でもわかる通り、無申告事案が前年より増加しているのがわかります。
 

(3)実際の事例

実際にあった事例が国税庁より公表されているのでいくつか紹介します。
 

【事例1】名義預金等を申告から除外(仙台局)

 
被相続人Aに係る調査により,Aは生前,自らの預金口座から出金した現金を,①相続人Bに預けていたことや,②家族名義で開設した預金口座に入金していたこと等を把握した。
Bは,これらが相続財産であることを認識していたが,現金や家族名義の預金は申告しなくても税務署には分からないと考え,相続財産から除外していた。
 
相続税 :申告漏れ課税価格 約2億9,000万円
追徴税額(加算税込み)約8,500万円 重加算税有
 

【事例2】現金贈与を申告せず(東京局)

 
被相続人Aの相続税調査時において,相続人Bからの期限後申告の申し出の内容以外にもA名義の預金口座から不明な出金があった。
Bに対して贈与税の調査を行った結果,A名義の預金口座からの不明出金については,B名義の預金口座に入金されていることを把握した。
 
贈与税 :申告漏れ課税価格 約3,000万円
追徴税額(加算税込み)約1,200万円 重加算税有
 
 
上記のような事例以外にも多くの事例が国税庁より公表されています。相続税は、名義預金や保険金を受け取る権利などにもかかってきます。
相続税の申告にあたっては、専門家に依頼することで安心かつ間違いがないのでご依頼することをお勧めします。弊社では、相続財産の実態に合わせてお見積りしています。安心な料金で親切丁寧かつスピーディに最後までサポートいたします。
料金表はこちら⇒ https://souzokuhouse.com/fee/

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老人ホームで亡くなった場合に小規模宅地等の特例は受けられるの? https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzokuzei-shinkoku/qa-souzokuzei-shinkoku/rojinhomu/ https://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzokuzei-shinkoku/qa-souzokuzei-shinkoku/rojinhomu/#respond Wed, 24 Jan 2018 05:55:08 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=3649 相続のよくある質問

質問老人ホームで亡くなった場合に小規模宅地等の特例は受けられるの?

老人ホームに入所後、一度も戻らなかった自宅にも小規模宅地等の特例は適用できますか?

答え老人ホームで亡くなっても、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用できます

老人ホームで亡くなった場合でも、下記の要件を満たせば、その入居又は入所直前に住んでいた自宅は、「被相続人等の居住のように供されていた宅地等」に当たることとされ、小規模宅地等の特例の適用が可能です。
 

① 被相続人が、相続開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと
② その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入居又は入所していたこと
 

(1)「要介護認定等を受ける」とは
要介護認定等とは、日本の介護保険法等に規定する被保険者が介護等を要する状態であることを保険者が認定することをいいます。

要介護認定等を受けていたかどうかは、相続開始の直前までにされていればよく、老人ホーム等に入居又は入所をする時点で認定を受けている必要はありません。

また、この認定を受けるためには、市区町村に申し込んで、2回の判定を受けることで、要介護認定の区分を判定してもらいます。
区分は、介護を必要とする度合いによって、7つに区分されています。
「要支援1~2」と「要介護1~5」があり、区分によって公的介護保険から受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

介護区分ごとの介護度の状態目安は下記のとおりになります。
 

要介護度 要介護状態の目安
要支援1 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い
要支援2
要介護1 食事や排泄など、時々介護が必要
立ち上がりや歩行などに不安定さがある
要介護2 食事や排泄に何らかの介助が必要
立ち上がりや歩行などに支えが必要
要介護3 食事や排泄に一部介助が必要
立ち上がりや片足の立体保持ができない
要介護4 排泄や入浴などに全面的な介助が必要
両足での立体保持が一人でほぼできない
要介護5 食事や排泄が一人でできず、日常生活を遂行する能力が著しく低下している

 
認定を受けるに当たって、チェックする項目は大きく5つあります。
 
① 身体機能・起居動作
② 生活機能
③ 認知機能
④ 精神・行動障害
⑤ 社会生活への適応
 
この認定等を受けていたことが要件のひとつとなります。
 
 
(2)老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等か否か

もうひとつの要件は、租税特別措置法施行令四十条の二の2項に記載されている施設であるか否かとなります。
 

老人福祉法

■認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
■養護老人ホーム
■特別養護老人ホーム
■軽費老人ホーム
■有料老人ホーム
 

介護福祉法

■介護老人保健施設
 

その他

■サービス付き高齢者向け住宅
■障害者支援施設・共同生活援助を行う住居
 
上記の施設に該当しているか否かについてですが、原則として、老人ホーム等を運営するに当たっては、都道府県知事に一定の事項を届出る必要があり、ほとんどの事業者は届出ています。
但し、万が一、この届出を怠っている老人ホーム等に入居等していた場合には、この特例も適用できないことになります。
心配な方は、入居時の「重要事項説明書」や、各都道府県のHPに記載があるようですので、確認してみてください。
それでも分からない場合は、老人ホームや各都道府県へ直接問い合わせてみてください。
 
 
上記2点の他、被相続人が老人ホーム等に入居等した後、その不動産を利用して商売をしたり、今まで家計が一緒ではなかった親族等が住まいとして利用していた場合(事業の用又は新たに被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族以外の者の居住の用に供されている場合)には、適用できませんのでご注意ください。

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