相続のよくある質問

質問遺産分割で揉めたらどうなるの?

先日父が亡くなり、私と兄と姉の3人で父の遺産を分割することになりました。
まだ、話し合う前なので、分からないですが、多分もめることになりそうです。
その場合、どのようなことが待ち受けているのでしょうか。

答えまずは相続人全員で誰が何を相続するか話してみましょう

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続の発生によって、被相続人の遺産は相続人全員の共有状態となります。そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となります。これを遺産分割といいます。
遺産分割は、相続人全員(包括受遺者・相続分の譲受人を含む)で行う必要があります。一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となる場合があるので注意が必要です。
遺産分割には被相続人が遺言にて分割方法を決める「指定分割」と、相続人全員の協議によって分割する「協議分割」、遺産分割協議がととのわない時に行われる「調停・審判による分割」があります。
また分割方法としては、現存する遺産をその物ごとに分割することを「現物分割」、遺産を売却して売却金を分配する「換価分割」、一人が遺産を法定相続分より多く取得する代わりに、他の相続人に対して現金の支払い等で過不足分を精算する「代償分割」という方法があります。
分割方法が決まった後は、遺産分割協議書を作成し、実際にその通りに遺産を分割して終了です。遺産分割そのものには期限はありませんが、相続税申告の期限が10ヶ月のため、申告が必要な場合はそれに合わせて10ヶ月以内に作成することが一般的です。
相続人全員の同意があれば一度行った遺産分割をやり直すことは可能ですが、再分割をした場合に、 税務上、 分割後の贈与であると認定されて贈与税が課されるおそれがあるため、再分割には慎重な配慮が必要です。