相続のよくある質問

質問相続税の申告期限を過ぎるとどうなるの?

昨年、父の相続が発生したのですが、仕事が忙しくて、ずっと放置をしていました。最近、相続税の申告には、期限があると言うことを知ったのですが、その期限まで、後、2ヶ月あまりしか有りません。
ですが、父の財産をすべて分かっておらず、あせっております。
もし、期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか。

答え申告期限を過ぎると延滞税等が発生します

相続税は、申告と納付に期限が有ります。
その期限とは、相続が発生したことを知った日(一般的には、亡くなった日)の翌日から、10ヶ月となっております。
これを過ぎると、加算税や延滞税が発生します。

期限を過ぎてしまった場合の延滞税等は、以下の通りです。

<延滞税等の種類>
種類 加算のタイプ 説明 どんな場合に課税されるか 追徴税額の計算方法
延滞税 利子 相続税の納付期限までに税金の納付がなされなかった場合に発生するペナルティ 税金が定められた期限までに納付されない 原則として、年7.3%
※納期限から2か月を超えた場合⇒年14.6%
過少申告加算税 罰金 申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税 自主的に修正申告をした 0%
税務署に指摘されて修正申告をした 50万円までは10%
50万円を超える部分に対しては15%
無申告加算税 罰金 正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税 自主的に修正申告をした 税金総額の5%
税務署に指摘されて申告書を提出した 50万円までは15%
50万円を超える部分に対しては20%
重加算税 罰金 仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追加徴税 自主的に修正申告をした 追加納付した税金の35%
申告書を提出しなかった 税金総額の40%

※重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税の代わりに課される。

なお、特殊な事情がある場合に限っては、税務署に申請をすることで、2ヶ月以内で申告期限を延長することもできます。
主な特殊な事情とは、下記があります。

◇相続人の異動があったとき
◇遺留分減殺請求があったとき
◇遺贈にかかる遺言書が発見されたとき
◇既に生まれたとみなされる胎児が生まれたとき

対して、下記の理由等で延長するのは難しいので、その場合には、一度、法定相続分などで、申告をして、のちに、原則として5年以内に更正の請求(修正申告)をするのが、現実的でしょう(配偶者控除や小規模宅地等の特例等を利用する場合には、期限がより短く設定されていますのでご注意ください)。

◆家族に教えてもらえなかった
◆長期旅行中などで知らせてもらえなかった(連絡が取れなかった)
◆相続税の期限を知らなかった