相続のよくある質問

質問空き家の管理のために、家族を住ませたら小規模宅地の特例は使える?

両親が、施設に入居することになったので、実家が空き家になってしまうことから、子供(両親からしたら孫)を実家に住まわせて管理をさせようと思っています。
その場合、もし、この孫に実家を相続させた場合は、小規模宅地の特例が適用できるのでしょうか。

【家系図】図1
図2

答え相続発生後申告期限まで保有していれば適用できます

同居の親族が相続した場合は、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している必要が有ります。
ただし、被相続人が施設等に入居等してからその自宅に住むということは、その居宅が他の用途に供されていた場合にあたるとして、特例が適用できなくなってしまう可能性が高いです。
施設への入居があった場合に、特例を適用できる要件としては、以下を満たしていることが必要です。

① 介護等を受ける必要があるため、(介護保険法等に規定する)老人ホームに入所することとなったと認められること。(特別養護老人ホームの場合はこの要件を満たすと考えられる。)

② その被相続人が老人福祉法等に規定する有料老人ホーム等(以下「老人ホーム等」)に入居または入所(以下「入居等」)していたこと

③ 自宅は、被相続人がいつでも生活できるように維持管理されていること。

④ 入所後、新たにその建物を他の者の居住用その他の用に供していた事実がないこと。

⑤ その老人ホームは所有権又は終身利用権を取得して入所したものではないこと。

例えば、お孫様に実家を相続させ、特例を使える方法としては、被相続人と同居していない親族に相続させる要件を満たせば、適用できるのではないでしょうか。
要件は、以下のとおりです。

①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人

① 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること

② 被相続人に配偶者がいないこと

③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと

④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

また、こちらの要件を満たして、遺言書等でお孫様に相続させた場合に相続税が発生していたら、本件では、被相続人には、お子様がまだご健在ですので、お孫様が支払う相続税に関して、2割加算が有りますので、注意してください。