相続のよくある質問

質問配偶者が相続した財産については配偶者控除があるのですか?

夫に相続が発生しました。
相続人は私と子供2人になりますが、財産をどう分けたら良いかわかりません。
配偶者が相続すれば相続税が安くなると聞いたのですが、相続税にも配偶者控除があるのでしょうか?

答え配偶者が相続によって財産を取得した場合には一定の軽減措置があります
(1)制度の概要

配偶者が相続によって財産を取得した場合には、
①法定相続分
②1億6000万円
のいずれか小さい額を相続税の課税価格から控除することができます。
これを、「配偶者の税額の軽減」と呼びます。実質的には相続税の配偶者控除、ということになります。
つまり、法定相続分まで、または、それを超える財産を取得する場合でも1億6000万円までの財産の取得であれば、相続税が配偶者にはかからない、ということになります。
また、それを超える財産を取得して相続税がかかるとしても、軽減された税額の負担で済むことになります。

(2)メリット

配偶者の税額の軽減は、文字通り配偶者だけが認められている税額を軽減する制度です。
ご質問の場合に、相続財産全部の評価額の合計額(債務控除等がある場合はそれを控除した額)が1億6000万円以下である場合には、配偶者が財産をすべて相続することで、誰にも相続税が生じないことになります。
つまり、財産の全部を取得した配偶者は法定相続分(2分の1)を超える財産を取得することにはなりますが、1億6000万円は下回っていますので、相続税額が0円ということになります。
他の相続人(子供2人)はそもそも取得する財産がありませんので相続税がかかりません。
そのため、誰にも相続税が生じません。
相続税の負担を軽減するために、配偶者の取得する財産を多くするという方法が採られることがあります。

(3)デメリット

配偶者の税額が軽減されるメリットもありますが、デメリットもあります。
ご質問のケースでは平均寿命から考えますと、年齢的に配偶者であるご質問者の方に、次の相続が発生する可能性が高いと考えられます。
次に発生すると見込まれる配偶者の相続は「二次相続」と呼ばれています。
配偶者の税額の軽減を受けるために配偶者が多くの財産を取得することで、二次相続の際に多額の相続税が生じてしまう、という可能性があります。
結果的に、二次相続も含めた相続税額の総額がかえって多くなり、デメリットが生じる可能性があるのです。

特に、二次相続の際には相続税額が高くなり易い要因があります。
・相続した財産に加えて、もともとその配偶者が持っている財産が合算されるため、財産の金額が大きくなりがちであるため
・法定相続人が1人減るため、基礎控除が減るといった税金計算上のデメリットがあるため
そのため、二次相続も踏まえて遺産分割については慎重に検討する必要があります。

(4)具体例

配偶者の税額の軽減が具体的にどういった取り扱いになるのかをご説明します。

ご質問のケースで財産の金額が1億6000万円と仮定して具体的な相続税額を計算してみましょう。
配偶者であるご質問者の方がもともと持っている財産として3000万円がある、と仮定します。

【前提条件】
亡くなった夫の財産 1億6000万円
妻が持っている財産 3000万円
一次相続の相続人 妻・子2人の計3人

【相続税額の計算】
①一次相続(夫の相続)で全ての財産を妻が取得する場合
  一次相続の相続税額 0円
  二次相続の相続税額 3040万円
    計       3040万円

②一次相続で半分の財産を妻が取得する場合
  一次相続の相続税額 860万円(配偶者は0円、子2人の負担分)
  二次相続の相続税額 960万円
    計       1820万円

上記のように、一次相続での相続税額を少なくするために配偶者の相続分を極端に多くした結果、二次相続も含めた総額では大幅に負担額が増えてしまうということもありますので、遺産分割をどのように行うかは相続に精通した専門家と一緒に慎重に検討することが望ましいと考えられます。