不動産を取得した場合、その取得原因によって払う税金が違うと聞いたのですが、どれくらい違うのでしょうか。
取得したいのは、固定資産税評価額が、約7,000万円の土地です。
不動産を取得した場合に払う税金(登録免許税)は、その取得原因によって、異なります。
不動産を取得した場合の主な取得原因(登記原因)とは、売買、贈与、相続等が挙げられます。
登録免許税を計算する際には、課税標準である固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)に税率をかけて算出します(固定資産課税台帳に価格がない場合は、登記所が認定した価額になります)。この税率が、取得原因によって異なります。なお、課税標準は、1,000円未満を切り捨てて計算します(価格が1,000円未満の場合は1,000円となります)。
【登録免許税額=課税標準×税率】
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
売買 | 不動産評価額 | 20/1000 | ・土地に関しては15/1000 (平成29年3月31日までの間に登記を受ける場合) ・建物に関しては個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を購入すると「住宅用家屋の軽減税率」を適用することができ、1/1000~3/1000までの税率に軽減することができます。 |
相続等 | 不動産評価額 | 4/1000 | - |
贈与等 | 不動産評価額 | 20/1000 | - |
それでは、実際にどのように登録免許税額を算出するのか、計算してみましょう。
①課税標準額を求める
固定資産税評価額が7,000万円の為、課税標準額は7,000万円。
なお、1,000円未満は切り捨てられます。(例えば、固定資産税評価額が7,123万4,500円だとすると、1,000円未満は切り捨てられる為、課税標準額は7,123万4,000円となります)
②売買を原因とする登録免許税の税率を調べる
売買を原因とする登録免許税の税率は15/1000です(平成29年3月31日までに登記を受ける場合の税率です。平成29年4月1日からは20/1000の税率となります)。
③登録免許税を算出する
登録免許税は、課税標準×税率で求めることができます。
なお、100円未満は切り捨てられます。(例えば、算出した登録免許税額が105万1,230円の場合、100円未満は切り捨てられる為、105万1,200円となります)
①②で算出した金額を当てはめると、
登録免許税額=課税標準 × 税率
=7,000万円 × 15/1000(※)
=105万円
※今回は、平成29年3月31日までに登記を受けた場合の税率で計算しています。
上記の計算により、登録免許税額は105万円となります。
①課税標準額を求める
固定資産税評価額が7,000万円の為、課税標準額は7,000万円。
なお、1,000円未満は切り捨てられます。
②相続を原因とする登録免許税の税率を調べる
相続を原因とする登録免許税の税率は4/1000です。
③登録免許税を算出する
登録免許税は、課税標準×税率で求めることができます。
なお、100円未満は切り捨てられます。
①②で算出した金額を当てはめると、
登録免許税額=課税標準 × 税率
=7,000万円 × 4/1000
=28万円
上記の計算により、登録免許税額は28万円となります。
以上のように、取得原因によって税率が異なることから、登録免許税も大きく変わります。
固定資産税評価額が7,000万円の土地の登録免許税
取得原因 | 税率 | 登録免許税額 |
売買 | 15/1000 (平成29年3月31日まで) |
105万円 |
20/1000 (平成29年4月1日以降) |
140万円 | |
相続等 | 4/1000 | 28万円 |
贈与等 | 20/1000 | 140万円 |