相続のよくある質問

質問自宅の不動産 相続まで待つ?生前贈与?②

私はおじいさんと東京に住んでいます。父と母は、海外に居ます。
おじいさんに何かあった場合、おじいさんが何もできないと、困るので、今から私の名義に変えて欲しいと言われました。
おじいさんの家は、将来、自分が守ることになると思うのですが、そうなると税金などは、どうなのでしょうか。
できれば、早めに変えた方がおじいさんも安心すると思うのですが、税金をかけてでもそうするべきかどれくらいかかりそうかがわかりません。

答え生前贈与では特例が使えません

同居しているおじいさんの自宅を相続する場合、一定の要件を満たすと相続税の計算の際、小規模宅地の特例が使えます。
この場合の特例を使うと、330㎡までの土地について、80%の評価減が可能となります。
すなわち、例えば、おじいさんの土地が300㎡で、その土地の路線価が40万円だったとします。通常ですと、1億2,000万円の評価額となり、それ以外の財産が無く、法定相続人が一人と仮定した場合、1,820万円の相続税がかかります。対して、特例を使うと評価額が80%減の2,400万円になりますので、同じ仮定で計算すると、相続税は0です。
もし、この自宅を生前贈与で受取った場合(相続時精算課税を選択)、特例が利用できなくなってしまいます。
このように税金面を重視するのであれば、相続まで待った方が良いかもしれません。
なお、相続でおじいさんの財産を相続するには、おじいさんの子(例えばお父様)がおじいさんより先に亡くなってしまっている場合を除き、遺言書が無いと受け継ぐことができません。
確実にお孫様が相続する場合は、遺言書のご用意をしてください。