生前、父と母は、それぞれ生きていけるだけの財産はあるからと、お互いにどちらが先に逝っても、お互いには相続させず、すべて子供たちに相続させようと話していて、それを私たちも聞いていました。
先日、父が亡くなり、言われていたとおりの内容の遺言書が出てきました。
ところが、父が亡くなる前から母は認知症が発祥していて、既に後見人もついています。
今回の遺言書で、母の取り分が無いことを後見人に遺留分の減殺請求をしなくてはならないと言われ、妹と共に戸惑っております。
そんなことってあるのでしょうか。
このケースは、どうにかならないものかと私も個人的に思っているのですが、後見人の言う通りになることが多いです。
後見人は、被後見人(今回でいうとお母様)の財産を守ることを任務としております。
相続が発生した際に遺留分を侵害されていることが分かった場合は、他の相続人等に請求しなくてはならないのです。
後見監督人がいる場合等は、請求をしない場合、このことを指摘される可能性もあると思います。
後見人が士業の場合は、任務として請求せざるを得ないでしょう。
すなわち、原則的には、遺留分の減殺請求をしてくると考えておく必要があります。
このようなケースもありうることを考えると、遺言書を作成する際の対策としては、2つあると思います。
1つは、遺留分を考慮した遺言書を遺すこと
もう1つは、生前元気なうちに、裁判所に遺留分放棄の許可を得ておくこと
でしょう。
本件の場合、いずれは、ご兄妹に相続される財産だと考えられますので、その他のケースよりは、救われるのではないかと思います。
(参考)
例)子が無く、夫が、夫の両親より先に亡くなってしまった場合、両親のどちらかもしくは両方が認知症で、両親が相続した夫の財産は、妻には相続されない。。。。など