相続のよくある質問

質問生命保険を使った相続対策ってどういうものがあるの?

先日、友人と相続の話をしていたら、生命保険が相続対策によいらしいということをいっていました。私も友人も、聞いた話というだけでどういう効果があるのかは、よく分かりませんでした。
どういう効果があるのでしょうか。

答え節税対策や揉めない対策、納税資金対策にもなります

生命保険を利用することで、相続税の節税対策になります。
生命保険金には相続税の非課税枠があり、一定の金額までは相続税がかからずに受け取ることができるためです。
また、節税ができるだけではなく納税資金や代償分割金等の資金に充てる為の対策にも非常に有効です。
下記で、生命保険を使った主な生前対策についてご紹介します。

(1)非課税枠を活用した節税対策

相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

例えば、父、母、子の家族構成の場合、父の相続が発生した際には、母、子の2人が法定相続人となりますので「500万円×法定相続人の数2名」で1,000万円までが非課税の相続財産となります。相続人2人がそれぞれ500万円ずつ保険金を受け取った場合でも、相続人のうち1人がまとめて全額受け取った場合でも同様です。もし、1,000万円を超える保険金を受け取った場合は、相続税の計算では超えた部分が課税対象になります。

このように現金で1,000万円持っていると相続税がかかる可能性がありますが、保険に変えるだけで相続税の課税対象から外し、財産を圧縮することができます。

(2)争族対策

保険金は、受取人固有の相続財産となります。つまり、法定相続人の中で遺産分割協議をする必要はなく、受取人の財産とすることができます。

例えば、父が子に対して1,000万円の現金を相続させたい場合、保険金の受取人を子にしておけば他の法定相続人と遺産分割協議をすることなく1,000万円を子が取得することができます。

(3)納税資金対策

相続が発生した後は葬儀代や入院費、相続税の納税資金等、すぐに現金が必要となる場面があります。
しかし、凍結されている被相続人の預貯金を引き出すには、金融機関に遺産分割協議書等の必要書類を提示し、口座の解約手続きをする必要があります。

一方、生命保険は保険会社に対し受取人が保険金の請求を行うだけで支払われる為、容易に現金を取得することができます。

(4)代償分割・遺留分資金対策

遺言書や遺産分割協議を経て、代償分割金や遺留分を他の相続人へ支払わなければならない場合があります。

例えば、相続財産の中で不動産が大半を占める場合は、不動産を相続しなかった相続人に対して不動産を相続した相続人が代償分割金として支払う場合です。

まとまった金額になることもありますので、不動産を相続する人を受取人としておけば他の相続人に対して代償分割金を支払うことができます。
この場合、受取人を間違えると逆効果になることもあるので、注意が必要です。