相続のよくある質問

質問遺言書を作成することと遺言信託を契約するのとどう違うのですか?

私は、遺言書を書こうと思って色々調べています。
調べれば調べるほど、遺言書を弁護士などに依頼するのと信託銀行の遺言信託の違いがよく分からなくなってしまいました。
どう違うのでしょうか?

答え遺言信託は遺言書で遺言執行者を指定したものとほぼ同じものです

「遺言信託」というのは、2種類の意味で使われている様に思います。
① 「遺言」を「信」頼している誰かに「託」すこと
② 「遺言」で「信託」をすること

です。
すなわち、公正証書遺言などを作成する公証人や、文案などの相談に乗ってもらうなど弁護士などの専門家に頼む場合は、①を前提として使っている言葉。
対して、信託銀行の言う遺言信託は、②を前提として使っている言葉といえます。

(1)信託銀行の遺言信託でできること

その内容は、遺言書を作成するためのアドバイスと文案作成、公正証書にする手続き、遺言書の保管、相続が発生した後に相続の手続きをすることなどです。
サービスによって、多少その内容に違いがあります。

(2)遺言信託の間違えやすい認識

遺言信託がとても便利と思っている方も多いと思いますが、専門家に頼む場合と基本的にはできることは同じです。
大きなメリットは、信託銀行が行っているという信頼です。
遺言書の保管をしてもらえるから安心と思われる方も多いと思いますが、公正証書で遺言書を作成した場合、原本は公証役場に保管されていますので、ご自身で保管していて紛失等されても、公証役場に問い合わせれば、どこの公証役場で作成したものでも確認することができます。

その違いを比較してみましょう。

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こちらは、一般的な事務所を前提として作成していますので、こういうことができるのかできないのかについては、個々の事務所にご確認頂ければと思います。

愛人など相続人以外の人に財産を分与する、相続人間の仲があまり良くないなど、揉めて調停になる恐れが高い場合は、弁護士を遺言執行者にした方が、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
税金がかかりそうな場合で特に大きな揉めごともなさそうな場合は、税理士を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
相続財産に不動産が多い場合等は、司法書士を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
相続財産に銀行口座が多い場合等は、信託銀行を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
それぞれの士業は、横のつながりがありますので、信頼している人がいれば、どなたかにお願いすれば、ほとんどの場合、×となっているところもできる専門家を紹介してくれます。

懸念するのは、その紹介してくれた専門家が本当に相続に詳しい先生かどうかは、分かりません。ご自身で判断されるしかありません。

この点、相続ハウスは、相続を専門に行っておりますので、弁護士でも相続の専門家、司法書士も相続の専門家、税理士も相続の専門家ですので、ご安心いただけます。

遺言をどこに依頼するか迷われている方は、財産や相続人の状況に応じて、適切な先生にお願いしてみましょう。

どれも当てはまる、どれも当てはまらないなど迷うことがありましたら、お気軽にご相談ください。