相続のよくある質問

質問遺言書の検認に必要な書類は何ですか

父が亡くなったのですが、父は遺言書を用意していました。
遺言書があった場合、「検認」と言う手続きが必要と言うのを聞いたのですが、どのような書類を用意すればよいのでしょうか。

答え遺言書の検認に必要となる主な資料は以下の通りです

亡くなられた方が遺言書を用意していた場合、その遺言書が、公正証書遺言(公証役場で作成した遺言書)であれば、特に手続きは必要ないのですが、自筆証書遺言(直筆で書かれた遺言書)などの場合は、「検認」と言う手続きが必要になります。

この手続きは、遺言を遺された方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

検認をすることで、遺言書の存在を相続人や他の利害関係者に知らせる目的があります。この手続きによって、遺言書が有効か無効か(偽造や変造が無いか)を確認するものではありませんので、ご注意ください。

検認は申し立てると2週間から長い場合では1ヶ月以上かかる場合もありますので、遺言書を見つけたら早めに行うことをお勧めします。

①遺言書

【内容】
遺言書は、見つけたら開封せずにそのままの状態でご用意ください。
封がされていなくても、検認は必要になります。

②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場
被相続人の本籍地で申請する必要があります。

【内容】
相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。

転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合、コンピュータ化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
※転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本は多くなるために注意が必要です。

【取得方法のコツ】
まずは、最後の戸籍がある市区町村役場で、「相続の手続きに必要な書類を集めています」と伝えて、その場所にある戸籍をすべて取得します。
その際に、一番古い戸籍を確認していただき、「○○年○月○日 △△(地域)より転籍」という記載がある場合は、その△△でまた戸籍を取得します(例:「1995年5月1日 世田谷区南烏山より転籍」と記載がある場合は世田谷区役所で取得します)。
これを何度も繰り返し、最終的に出生時の本籍がある戸籍謄本まで遡ります。
戸籍の見方がよくわからない、取得方法が難しいという方は、市区町村役場の人に聞けば教えてくれますのでその場で聞いてみましょう。
また、郵送で取得する際には、取得手数料として、小為替を購入して依頼の際、同封して送付することになりますが、小為替には1枚100円の手数料がかかります。
送付方法には経験とコツがありますので、費用と手間を考えると司法書士などの専門家に取得を依頼したほうが、安く抑えることができる場合もありますので、ご検討いただければと思います。

③被相続人の住民票の除票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。

④全員の戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
世帯全員分(現在戸籍のみで構いません)取得して下さい。

⑤全員の住民票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
本籍や続柄等の全ての記載があるもの(省略事項のないもの)を世帯者全員分ご準備下さい。

 

 

相続人がどういう関係かによって、これ以外にも必要な書類はありますので、詳しくは、お問合せください。