相続手続き – 相続・相続税なら相続ハウス http://souzokuhouse.com 相続ハウスでは、相続税・生前贈与や名義変更など《相続》に関するあらゆるご相談をお受けしております。 Tue, 23 May 2017 08:28:16 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.10 「法定相続情報証明制度」って何? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa126/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa126/#respond Wed, 17 May 2017 01:52:06 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2595 相続のよくある質問

質問「法定相続情報証明制度」って何?

「法定相続情報証明制度」というのができるという話を聞きました。
この制度があると、今までと何が違うのでしょうか。

答え相続手続きを簡素化するための制度です。

法定相続情報証明制度は、2017年5月29日より運用を開始する制度です。

今までは、相続手続を行う際、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等(連続戸籍)を,銀行口座等の解約や不動産の登記などを行う際に、各手続窓口に提出して、1週間から1ヶ月程度の時間を要して相続手続が完了していました。
手続きを早く終わらせたい方にとっては、時間がかかりますし、原本を還付してもらうためには、ひと手間かかる場合もありました。場合によっては、原本を提出しなければならないこともあり、複数部ずつ取得したり、何度か取り直しにいかなくてはならない場合などもありました。

今後は、法務局に連続戸籍と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官にその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,連続戸籍を何度も出し直す必要がなくなります。

(1)メリット

この制度の運用が始まることで、下記のようなメリットが見込まれます。

・写しを複数交付してもらうことで、同時に手続きが進められ、手続きに要する時間を短縮することができる。

・連続戸籍が必要な相続手続きが多数ある場合でも、一度、法定相続情報一覧図を交付してもらえれば、その後は、連続戸籍の提出が不要になる。

(2)手続き
①申出人

・被相続人の相続人等(代襲相続人を含む)
・民法上の親族(代理人)
・弁護士、司法書士、税理士等の専門家(代理人)

②申請先

下記のいずれか
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

③補足情報

法定相続情報一覧図の保管期間は5年間であり、その間は、一覧図の写しを再交付することができます。
ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られます。なお、他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要となります。

詳しくは、法務局のHPをご確認いただければと思います。
法務局HP

手続きを簡素化できる制度ですので、ぜひ利用してください。

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任意後見契約の勧め~早めの準備が大きな安心へ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa124/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa124/#respond Tue, 18 Apr 2017 00:00:50 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2579 相続のよくある質問

質問独り身の私、何かあったときが心配なのですが。。。

これまで仕事一筋でやってきた自分も、気がついたら65歳になっていました。
現在、定年退職となりひとり暮らしをしています。
一度、結婚はしましたが離婚をして子供もおりません。

わずかの財産があり、年金生活で毎日をおくっていますが、実家の歳老いた両親を見ていると、自分の今後のことが心配になりました。
子供にも頼れない私は、どうしたらいいでしょうか?

答え任意後見制度を利用してみてはいかがでしょうか

そんな心配を払拭するために、この場合、「任意後見制度」を利用して、「任意後見人」を決めておくことをお勧めします。
判断能力がしっかりしている内に、将来の万が一に備えて、自分の財産管理や身の周りの援護を行ってくれる人を、自分が信頼できる人に頼んでおくというものです。

任意後見契約においては、任意後見人をだれにするか、どこまで後見事務の仕事をお願いするかは、話し合いで自由に決めることができます。

今回は、その手続きとメリットデメリットを簡単に下記にご紹介します。

STEP1

判断能力に不安はないものの、今から支援を受けたいといった場合には、移行型と呼ばれる方法で「任意代理契約」と「任意後見契約」の双方の契約を結びます。「任意代理契約」は当事者間で結びます。その契約に定めた内容に基づき任意代理人の支援が始まります。同時に任意後見契約手続きを公証役場で行います。
この時点では依頼人から委任を受けた支援者は、「任意後見受任者」としての立場になります。

任意後見契約に係る費用

公証人役場で公正証書を作成するため、以下の費用がかかります。
① 公正証書作成の基本手数料: 11,000円
② その他登記手数料:嘱託手数料、印紙代等(具体的な金額はご利用の公証役場にご確認下さい)

STEP2

やがて委任者に認知症の症状が出始めた場合に、任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てをして、今度は、「任意後見監督人」の選任をしてもらいます。
任意後見監督人は、委任者が選んだ後見人がきちんと仕事をしているかチェックを行い不正なども防ぐ人です。
「任意後見監督人」選任後、「任意後見受任者」は、はじめて「任意後見人」になります。

①後見監督人申し立てに必要なもの

>申立書・申立書付表(家庭裁判所)
>任意後見契約公正証書(写し)
>本人の戸籍謄本、成年後見等に関する登記事項証明書(法務局)、診断書
>任意後見監督人候補者の住民票 他

② 申立先

>本人(依頼人)の住所地の家庭裁判所

③ 費用

>申立費用:登記費用の収入印紙800円・1,400円、切手3,000~5,000円程度
>鑑定費用(医師による精神鑑定が必要な場合):5万円程度
※詳細は、本人(依頼人)の住所地の家庭裁判所にお問合せ下さい。

「任意後見制度」のメリット・デメリット

最後に、任意後見制度を利用するメリット・デメリットをまとめてみました。

① メリット

■本人の判断能力が低下する前に、お願いしたい人に自由に後見人を依頼することができる。
■公正証書を作成することで契約内容が登記されるので公的に証明される。
■任意後見監督人が選任されるので任意後見人の仕事をチェックできる。

② デメリット

■判断能力が低下すると任意後見制度は利用できない(元気なうちにしかできない制度です)。
■委任者の死後の事務や財産管理は委任できない(同時に死後事務委任契約を締結するのが一般的です)。
■任意後見制度は利用しはじめるタイミングが難しい。

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売るなら今がお得!空き家対策 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa123/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa123/#respond Fri, 14 Apr 2017 09:07:58 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2587 相続のよくある質問

質問空き家を相続しました。維持するか売るか迷っています

相続で、親が住んでいた自宅を相続しました。私たち兄弟は、既に慣れ親しんだマイホームがあり、実家に戻る予定はありません。
ですが、実家ですし、維持するか売ってしまうか兄弟で悩んでおります。
何かアドバイスはありますでしょうか。

答え気持ちの整理がついたら、今売っておいた方がよいかもしれません

空き家のご相談は、とても多いです。
解体費用が高い、面倒くさい、売れるかわからない、など様々な理由で売却に踏み出せていないという方もいらっしゃいます。
また、誰も住んでいないのに共有で相続してしまって、兄弟によって、売りたい人と売りたくない人がいて揉めてしまっている。
等のお話もよく効きます。

最近空き家に対する様々な優遇処置や法令ができており、実は空き家を売るとしたら今がとてもいいタイミングなのです。
今回はなぜ空き家を売るなら今がいいのかをご紹介しますので、参考にしていただいて、維持していくか売るかの判断材料になればと思います。

(1)「空き家対策特別措置法」の施行

最近は放置された空き家が増えてきており、実際に崩壊のおそれや衛生状態が悪くなるなど危険なものもあります。
そのような状況を改善するため、2015年5月26日に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
これは市町村の調査で「特定空き家等」と認定されれば指導、勧告、撤去命令などの対象となるというもので、所有者が撤去命令に従わない場合や、市町村が手を尽くしても所有者が分からない場合は、強制的に取り壊しができる様になったのです。
(認定されたらすぐ取り壊しになる訳ではありません)
しかも、この取り壊し費用は所有者が負担しなくてはいけません。

●特定空き家とは●

•そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
•著しく衛生上有害となるおそれがある状態
•適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
•その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(空家対策特別措置法第2条より)

また、特定空き家に認定されると「住宅用地における固定資産税の特例」が受けられなくなるため、固定資産税が上がります。
もし認定されても、翌1月1日までに改善すれば固定資産税が上がることはありません。

●住宅用地における固定資産税の特例●
住宅の敷地 固定資産税 都市計画税
200㎡までの部分 1/6に軽減 1/3に軽減
200㎡を超える部分 1/3に軽減 2/3に軽減
(2)空き家解体の補助金制度がある

解体費用の補助は多くの自治体で行われています。
解体費用が高くて困っている方は、対象の空き家がある地域に補助金制度があるか確認してみましょう。
補助金の金額は、解体工事費用の半分や1/3など、自治体により様々です。
補助金を受けることができる条件は自治体によって異なっていますが、旧耐震基準で建築されているものや防火地域等の地域指定があることが多いようです。

(3)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却した空き家のうち、一定の条件を満たしていれば売却益(譲渡所得のうち)3,000万円までは非課税になるというものです。 

●一定の条件とは●

・相続開始まで自宅であり、相続により空き家になった
・昭和56年5月31日以前に建築された
・マンションなど、区分所有建物ではない(戸建てである)
・相続から3年を超過する日の属する12月31日までの譲渡である
・売却額が1億円を超えない
・相続から空き家以外になっていない(使用履歴がない)
・行政から要件を満たす証明書等が発行されている
 以上の要件を全て満たす必要があります!

これは平成28年4月からスタートした特例であり、空き家の売買を活発にして空き家を減らしていく目的で定められました。
この控除が使えるのは、現在のところ、平成31年12月31日までです。

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認知症の方の相続分は誰が決めるの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa121/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa121/#respond Fri, 14 Apr 2017 07:13:03 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2577 相続のよくある質問

質問認知症の方との遺産分割協議はどうするの?

先月父が亡くなり、相続人は母、私(長男)、長女、次男の4人です。
父の遺産分割協議をしたいのですが、母が認知症のため意思能力がありません。
このままだと申告期限までに遺産分割ができず困っています。

答え後見人が遺産分割協議をします

この場合、「法定後見制度」を利用してお母様に後見人をつけることでお父様の遺産分割協議ができるようになります。

法定後見制度とは「成年後見制度」のうちの1つで、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な方々が不利益を受けないために、家庭裁判所に申請してその方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付ける制度です。
その中でも法定後見制度は既に判断能力が低下している場合に行うもので、その症状の重さによって「後見(重度)」「保佐(中度)」「補助(軽度)」という種類に分かれています。

また、成年後見人が仕事を怠ったり不正をしたりしていないかをチェックするために、「後見監督人」という人が選出される場合があります。

成年後見人ができることは次のような行為です。
・財産管理業務…金融機関との取引、不動産売買、年金受給、保険金請求、遺産分割協議の参加など
・身の回りの契約行為…入院手続き、医療費の支払い、介護サービス契約、施設への入所契約など
・身の回りの諸手続き…郵便物の管理、確定申告、身体障害者手帳の交付請求手続きなど

ただし、一度法定後見制度を始めると、本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまでこの制度は続きます。
そして誰が後見人になるか及びその後見人への報酬は、家庭裁判所が決めることですので、必ずしも相続人の希望が通るとは限りません。

希望しない人が後見人に選出されたからといって申請を取り下げたりすることはできませんので、申請する時は周りの人とよく話し合って計画的に行いましょう。

この方の場合ですとお母様が認知症のため、そのままでは本人の意思能力が認められません。
意思能力が認められないまま遺産分割協議をしてしまうとお母様が不利益を被る可能性があるため、お母様の権利をきちんと守るという意味で後見人が代わりに遺産分割協議をすることになります。

法定後見制度は申請してから実際に活用できるようになるまでに大体2ヶ月かかると言われています。

相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月ですので、法定後見制度を申請する→後見人が参加して遺産分割協議をする→相続税申告をして相続税を支払う という作業を行うには早めに後見制度の申請をしなければ相続税申告の期限が過ぎてしまう可能性があります。
もし相続が発生して相続人の中に認知症の方がいた場合、家庭裁判所に法定後見制度を申請してすみやかに後見人を選出してもらいましょう。

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相続税の申告は自分でできるのか https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa120/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa120/#respond Wed, 08 Feb 2017 05:17:38 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2508 相続のよくある質問

質問相続税の申告は自分でできますか?

父が先日他界しました。
相続税の申告が必要なのですが、私も定年になり、時間があります。
できることならば、費用もかけたくないと考え、自分で申告をしてみようと考えています。
自分で行っても良いのでしょうか。

答え自分でできますが、損をしたり、リスクが高くなったりします。

「相続税の申告書を自分で作成してはいけないのですか?」というご質問をいただくことが稀にあります。結論から申し上げますと、ご自身で作成いただき、税務署に提出することは全く問題ありません。やろうと思えば、自分で申告することはできます。

ですが、相続税の申告は、所得税の申告と比べるとより難易度が高く、税理士に依頼するのが一般的です。

相続税の申告をご自身で行えば税理士に支払う報酬が浮くことになると考えるのはよく分かります。ところが、税理士に依頼することで、この報酬を支払うよりも多額の税金を抑えることができるということもあるのです。

ですので、ご自身で申告を行うかどうかを迷われている方は、以下が少しでも参考になればと思います。

(1)ご自身での申告でも良いと思う方

・一生に何度も経験することではないので、勉強の為にも自分でやってみたい

・相続財産が現預金のみである(但し→(2))

・相続財産が基礎控除額を越えるか超えないかぐらいである

・すべてを配偶者に相続させる予定で相続税がかからない(但し→(2))

・申告期限までに充分に時間がある

(2)自分で作成した場合のリスク
①税務調査が入る可能性が高くなる

税理士が相続税の申告書を作成した場合、申告書に税理士の署名捺印がされますが、依頼をせずに個人で作成をした場合にはこれがありませんので、個人で作成したことが分かります。
税理士が作成をしていないと、計算ミスや判断ミス(例えば、小規模宅地等の特例が使えないのに使っている)、相続財産の計上漏れ(特に生前贈与や名義預金)等があるのではないかと税務調査に選定される可能性が高まります。
税務調査に入った場合の追徴率が、約80%(*)ですので、調査に入られないようにすることが、重要だということがわかると思います。

*国税庁のHP「平成●事務年度における相続税の調査の状況について」より

②相続税を余計に納める可能性がある

例えば、相続税では、特殊な財産評価を必要とします。
相続税の申告書作成の経験が豊富な税理士は、それらの財産評価(主に不動産)を行う際に、これまでの経験や知識等で、素人では知り得ないようなテクニックを使って評価額を下げる努力をします。
相続財産の評価額が下がれば、その評価額に課税された相続税額も下がるということになりますので、結果的に納める相続税を減らせます。

ですが、個人で計算を行った場合には、評価額を下げる方法を知らない、知っていても根拠の算出方法が分からない等といった理由から、単純に相続財産の評価を行ってしまうかもしれません。そうなった場合、本来であれば極限まで節税できた相続税を、知らないうちに多く支払ってしまったという結果になる可能性もあります。

このように評価方法だけでなく、遺産分割方法、特例の適用など、様々な場面で経験や知識等が必要になりますので、ご自身で相続税の申告をして、(例えば二次相続までを想定して計算した相続税額の)トータルで考えたときに、信じられないぐらい多くの税金を納めている方は意外と多いです。

(3)いつまでに税理士に依頼すればよいのか

自分で申告書の作成に挑戦してみたものの、やはり税理士に依頼した方が良かったのでは…と途中で考えを変える方もいらっしゃいます。
また、そもそも相続税の申告が必要であることを途中まで知らなかったという方もいらっしゃるでしょう。

そういった場合、税理士を探して依頼をするにしても、あまりにも申告期限が迫っている場合には、依頼を断ることもあります。なぜなら、相続税の申告書作成には税理士が対応する場合でも時間と手間がそれなりにかかりますし、他の案件もあるためです。

また、相続税申告は、税理士なら誰でもできる分野とは言えません。依頼した税理士が相続税の申告に慣れていない等でしたら、尚更です。

事務所等によって判断は異なりますが、一般的には申告期限から遡って1ヶ月を切っている場合にはお断りされるところが多い様に思います。

また、3ヶ月を切っている場合には、依頼は受けるかもしれませんが、割増料金が別途請求されることもあります。

いざとなったら税理士に依頼すれば良いというお考えの方がいらっしゃいましたら、依頼をするにもある程度の時間が必要になってくるとお含みおきください。

相続税の申告は、基本的には税理士に依頼をするという考えが主流ではありますが、絶対に出来ないという訳ではありません。こちらを参考にしていただいて、断念されたときには、一度ご相談ください。

※当店では、作成した申告書のチェックは、無償では行っておりません。

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相続時に申請すると受取れるもの https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa119/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa119/#respond Tue, 07 Feb 2017 08:21:29 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2506 相続のよくある質問

質問相続時に申請すると受取れるものがあるって本当ですか

相続が発生すると、申請することで受取れるものがあるというのを聞きました。
どういうものがどれくらいあるものなのでしょうか。

答え相続発生前後から約2年以内に申請すれば、受け取れるものがあるかもしれません

相続の手続きには、様々なものがありますね。
期限が決められていて、それまでに行わないとペナルティなどがかかってしまう手続き(相続税申告など)や放っておくと後にトラブルになってしまう手続き(検認、相続放棄、相続登記など)等。。。。
これらの手続きは、基本的に費用がかかるものですが、手続きを行うことで、お金が受け取れるものも実はあるのです。
皆さんが当てはまるわけでは無いかもしれませんが、下記に列挙してみましたので、条件に当てはまるものがないか、確認してみてください。

(1)国民健康保険又は健康保険組合加入者の葬祭費又は埋葬料(費)

被相続人が国民健康保険に加入していた場合、亡くなってから2年以内に市区町村の国民健康保険の窓口で申請をすると『葬祭費』として数万円が受け取れます。

また、被相続人が会社などの健康保険組合に加入していた場合、亡くなってから2年以内に健康保険組合に申請をすると、葬儀や埋葬の補助として『埋葬料(費)』5万円が受け取れます。

葬祭費の金額は各自治体によって異なりますので直接ご確認ください。

(2)高額医療費の超過額

被相続人が最後に入院をされていた等、医療費が高額になってしまった場合、医療費の支払いから2年以内に申請して認定証を交付してもらえば、年齢や所得に応じて自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

例えば、70歳未満で年収370万円~770万円の方が、窓口で30万円の医療費(※)を支払った場合、高額医療限度額が87,430円ですので、212,570円戻ってきます。
※入院時の食事代や差額ベッド代等は含みません。

詳しくは、加入していた公的医療保険機関にご確認ください。

(3)クレジットカードの保険金

被相続人がクレジットカードを所持していた場合、契約時に保険をつけている場合があります。その場合には、いくらか戻ってくることもありますので、カード会社にご確認ください。こちらは、あったとしても数千円ぐらいのようです。

]]> https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa119/feed/ 0 遺言書と遺言信託はどう違うの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa117/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa117/#respond Wed, 28 Dec 2016 07:19:16 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2475 相続のよくある質問

質問遺言書を作成することと遺言信託を契約するのとどう違うのですか?

私は、遺言書を書こうと思って色々調べています。
調べれば調べるほど、遺言書を弁護士などに依頼するのと信託銀行の遺言信託の違いがよく分からなくなってしまいました。
どう違うのでしょうか?

答え遺言信託は遺言書で遺言執行者を指定したものとほぼ同じものです

「遺言信託」というのは、2種類の意味で使われている様に思います。
① 「遺言」を「信」頼している誰かに「託」すこと
② 「遺言」で「信託」をすること

です。
すなわち、公正証書遺言などを作成する公証人や、文案などの相談に乗ってもらうなど弁護士などの専門家に頼む場合は、①を前提として使っている言葉。
対して、信託銀行の言う遺言信託は、②を前提として使っている言葉といえます。

(1)信託銀行の遺言信託でできること

その内容は、遺言書を作成するためのアドバイスと文案作成、公正証書にする手続き、遺言書の保管、相続が発生した後に相続の手続きをすることなどです。
サービスによって、多少その内容に違いがあります。

(2)遺言信託の間違えやすい認識

遺言信託がとても便利と思っている方も多いと思いますが、専門家に頼む場合と基本的にはできることは同じです。
大きなメリットは、信託銀行が行っているという信頼です。
遺言書の保管をしてもらえるから安心と思われる方も多いと思いますが、公正証書で遺言書を作成した場合、原本は公証役場に保管されていますので、ご自身で保管していて紛失等されても、公証役場に問い合わせれば、どこの公証役場で作成したものでも確認することができます。

その違いを比較してみましょう。

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こちらは、一般的な事務所を前提として作成していますので、こういうことができるのかできないのかについては、個々の事務所にご確認頂ければと思います。

愛人など相続人以外の人に財産を分与する、相続人間の仲があまり良くないなど、揉めて調停になる恐れが高い場合は、弁護士を遺言執行者にした方が、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
税金がかかりそうな場合で特に大きな揉めごともなさそうな場合は、税理士を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
相続財産に不動産が多い場合等は、司法書士を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
相続財産に銀行口座が多い場合等は、信託銀行を遺言執行者にすると、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
それぞれの士業は、横のつながりがありますので、信頼している人がいれば、どなたかにお願いすれば、ほとんどの場合、×となっているところもできる専門家を紹介してくれます。

懸念するのは、その紹介してくれた専門家が本当に相続に詳しい先生かどうかは、分かりません。ご自身で判断されるしかありません。

この点、相続ハウスは、相続を専門に行っておりますので、弁護士でも相続の専門家、司法書士も相続の専門家、税理士も相続の専門家ですので、ご安心いただけます。

遺言をどこに依頼するか迷われている方は、財産や相続人の状況に応じて、適切な先生にお願いしてみましょう。

どれも当てはまる、どれも当てはまらないなど迷うことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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相続税と所得税 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa115/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa115/#respond Wed, 07 Dec 2016 06:18:34 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2441 相続のよくある質問

質問相続財産を受取って、相続税を払っても確定申告する必要があるのですか

相続税を払った分の収入って、確定申告する必要があるのですか。
収入が増えるので、住民税とか健康保険料も増えますよね?

答え相続税を払った財産に対して所得税はかかりません

相続税の後に所得税もやらなきゃと思っている方は思ったよりも多いです。
ですが、安心してください!! 相続税を払って得た収入(財産)に対しては、所得税はかかりません。確定申告の必要もありません。

ところが、相続のときに得た収入が「一時所得や雑所得」となる場合があります。
その場合、亡くなった方の所得となるものや相続した方の所得となるもの等もあり、どれに含めたらよいのかというのが、煩雑です。

そこで、主な収入(所得)は誰の何税に関係するのかをまとめてみました。

(1)生命保険

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父が契約して、被保険者になり、亡くなったことで子が受取る保険は、相続税の対象です。
しかし、父が、生前に子に贈与したお金を、子が契約して、父を被保険者にし、父が亡くなったときに、自分がもらえるように設定した保険は、所得税(一時で受取る場合は一時所得、年金で受取る場合は雑所得)の対象になります。
ちなみに、上記表の④は、相続人を子か孫にすることになると思いますが、その場合は、保険受取額ではなく、父が亡くなった時点の解約返戻金の額が相続財産に含まれます。被保険者が亡くなったことによって受取る保険ではないため、非課税枠もありません。紛らわしいので、ご注意ください。

(2)入院保険

入院保険は、通常、本人が契約して、本人が被保険者になり受取人も本人であるのが一般的です。ところが、稀に受取人が配偶者や子供などの家族になっている場合があります。
被保険者が亡くなった後に下りたこの保険については下記の通りとなります。

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入院保険の受取人が本人の場合は、通常の相続財産になります。未払いの入院費などがあれば、相続財産の負債に未払い入院費が計上されますので、両建てにするというイメージです。
生命保険と違い、入院保険は、原則本人のために出る保険ですので、残った財産は、非課税枠が無い通常の相続財産となります。

対して、入院保険の受取人が配偶者や被相続人と生計を共にする者であれば、その受取人の所得となりますが、原則として非課税になります。病気やケガが理由で「身体の傷害に基因して支払われるもの」は非課税とされているためです。
この場合は、税金の心配は要らないということですね。

(3)各自治体から支給される葬祭費

一定の要件を満たしている人が、それぞれの自治体等に申請をすれば、葬祭費が支給される制度が各自治体にあります。
例えば、世田谷区では、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方が対象になって、最大7万円が支給されます。

この費用は、税金の対象になるのでしょうか。

この収入は、相続人の所得となります。
したがって、相続税の対象とはなりません。

では、所得税の対象かといいますと、こちらも非課税となります。(2)と同様に「遺族に対して支払われるもの」は非課税とされているためです。
この場合も、税金の心配は要りません。

最後に、住民税や健康保険料は所得によって変動しますので、そちらに影響が無い場合は、これらへの影響もありません。

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相続税申告に必要な書類 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa114/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa114/#respond Sun, 04 Dec 2016 23:00:57 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2431 相続のよくある質問

質問相続税の申告をする際に必要な書類は何ですか

相続が発生しました。
相続税が発生することは確実なのですが、申告をするのに必要な書類はどういうものでしょうか。

答え財産の種類や特例適用の有無にもよりますが、主に必要となる資料は以下の通りです

相続財産が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えてくると相続税の申告が必要になります。
配偶者の税額軽減制度や小規模宅地等の特例を利用して、相続税額が0である場合も申告事態は必要になりますので、ご注意ください。
当店で相続税の申告をご依頼いただいた場合に必要となる主な書類をご紹介いたします。

(1)基本の書類
① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場
被相続人の本籍地で申請する必要があります。

【内容】
相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。

転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合、コンピュータ化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
※転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本は多くなるために注意が必要です。

【取得方法のコツ】
まずは、最後の戸籍がある市区町村役場で、「相続の手続きに必要な書類を集めています」と伝えて、その場所にある戸籍をすべて取得します。
その際に、一番古い戸籍を確認していただき、「○○年○月○日 △△(地域)より転籍」という記載がある場合は、その△△でまた戸籍を取得します(例:「1995年5月1日 世田谷区南烏山より転籍」と記載がある場合は世田谷区役所で取得します)。
これを何度も繰り返し、最終的に出生時の本籍がある戸籍謄本まで遡ります。
戸籍の見方がよくわからない、取得方法が難しいという方は、市区町村役場の人に聞けば教えてくれますのでその場で聞いてみましょう。
また、郵送で取得する際には、取得手数料として、小為替を購入して依頼の際、同封して送付することになりますが、小為替には1枚100円の手数料がかかります。
送付方法には経験とコツがありますので、費用と手間を考えると司法書士などの専門家に取得を依頼したほうが、安く抑えることができる場合もありますので、ご検討いただければと思います。

② 被相続人の住民票の除票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。

③ 相続人全員の戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
世帯全員分(現在戸籍のみで構いません)取得して下さい。

④ 相続人全員の住民票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
本籍や続柄等の全ての記載があるもの(省略事項のないもの)を世帯者全員分ご準備下さい。

⑤ 相続人の戸籍の附票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
戸籍の附票とは、住所の移り変わりを確かめることができる書類です。
戸籍謄本には、住所の記載が無いため、住所不明の相続人がいる場合は、戸籍の附票を取得します。
亡くなった時と相続税の申告をする時で相続人の住所が違う場合等は、こちらが必要になります。

【取得方法のコツ】
戸籍謄本を取得するときに一緒に取得することができます。

⑥ 全員の印鑑証明書

【取得場所】
市区役所・町村役場
印鑑証明書は、原則として委任状があっても代理取得ができません。

【内容】
遺産分割協議書への添付書類です。

⑦ 遺言書又は遺産分割協議書

【取得場所】
遺言書は、公正証書遺言の場合、公証役場に問い合わせることで、用意されているかどうかを確認し、謄本(写し)を入手することもできます。
遺産分割協議書は、相続人で協議し作成します。専門家に依頼して作成してもらうこともできます。
遺言書がある場合でも、その内容によっては、遺産分割協議書を求められることもあります。

【内容】
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印してあるものが必要です。

⑧ 相続関係説明図

【取得場所】
相続関係説明図は、相続人が作成します。専門家に依頼して作成してもらうこともできます。

【内容】
戸籍謄本を元に被相続人と相続人の関係を表現した家計図のようなものです。
これを添付することで、提出した戸籍謄本の原本還付してもらえます。他の手続きにも利用するなど、原本を返して欲しい場合は、こちらを用意することをお勧めします。

(2)現預金がある場合
⑨ 手許現金メモ
⑩ 預金残高証明書

【取得場所】
各金融機関

【内容】
被相続人の口座がある金融機関の支店が発行する残高証明書です。お亡くなりになられた日(相続発生日)の残高が分かるものをご請求ください。
定期預金がある場合は、経過利息も記載されているものをご用意ください。こちらに記載が無い場合には、別途、経過利息計算書を取得いただく必要があります。

⑪ 通帳

【取得場所】
お手元にない場合は、各金融機関で、取引明細書を取得できます

【内容】
過去に相続人への預金の移動があるか否かを確認するために必要になります。場合によっては、被相続人名義以外の通帳を依頼する場合(名義預金)もありますので、ご了承ください。
原則として、過去5年分をご用意ください。

(3)相続財産に土地や建物がある場合
⑫ 登記簿謄本(全部事項証明書)

【取得場所】
法務局

【内容】
登記簿謄本とは、不動産の構造や面積、所有者などが書かれた書類です。
古い謄本は、「登記簿謄本」と言われていましたが、最近では、書類がコンピュータ化され、「登記事項証明書」と言われています。
所有者やその親族でなくても、誰でも交付を請求することができます。
登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した全部事項証明書と、一部を記載した一部事項証明書、現在事項証明書などがありますが、取得の際には全部事項証明書を請求します。

⑬ 対象不動産の固定資産評価証明書

【取得場所】
東京23区:都税事務所
その他の地域:市区役所・町村役場

【内容】
固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産評価額が記載された書類です。
年度ごとに、毎年4月1日に新しいものに変わります。
相続登記の際は、亡くなった年度のものではなく、提出する年度のものを利用します。

【取得方法のコツ】
自治体によって、名称が異なる場合があります。「固定資産課税台帳登録証明書」、「課税台帳記載事項証明書」などがありますが、相続手続きで使いますと伝えるとスムーズです。

⑭ 名寄帳(固定資産課税台帳)

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
名寄帳とは、ある人が持っている不動産の一覧表です。
名寄帳には、不動産の所在地、地目、面積、固定資産税評価額などが記載されています。
名寄帳を見ることにより、同じ市区町村で所有されている不動産を網羅的に把握することができます。

⑮ 公図や地積測量図(土地の場合)

【取得場所】
法務局

【内容】
公図とは、登記所に備え付けられた、土地の大まかな位置や形状を知るための参考資料です。
地積測量図とは、土地の登記簿に付随して備えられている図面で、その土地の形状、地積(面積)などが記されたものです。

【取得方法のコツ】
登記簿謄本(全部事項証明書)を取得するときに同時に取得するとスムーズです。手元にない場合は、税理士が取得しますので、わざわざ取得いただかなくても大丈夫です。

(4)上場株式や投資信託等がある場合
⑯証券会社当の預り証明書又は登録証明書(残高証明書)

【取得場所】
各金融機関

【内容】
被相続人の口座がある金融機関の支店が発行する残高証明書です。お亡くなりになられた日(相続発生日)の残高(評価額)が分かるものをご用意ください。
上場株式のほか、投資信託、公債、社債、外貨預金やその他のファンドなどの金融商品に関するものです。
また、端株などをお持ちの方は、株式等の発行会社又は名簿管理人にお問合せの上、証明書を取得してください。

⑰ 配当金の支払通知書

【取得場所】
各金融機関

【内容】
相続開始後に受取る配当のうち、相続開始前に権利をお持ちのものを確認するために必要となります。

(5)生命保険がある場合
⑱ 生命保険の支払通知書

【取得場所】
各生命保険会社

【内容】
ご契約の生命保険会社に保険受け取りの請求ををし、入金があると、支払通知書がお手元に届きます。
そちらをご用意ください。

⑲ 保険証券等

【取得場所】
お手元あるもの

【内容】
保険契約をされた際に発行される保険証券をご用意ください。
相続手続きをすると返却しなければならない書類ですので、できましたら、コピーをとっておくことをお勧めします。
保険契約の内容を把握するために必要となります。

⑳ 解約返戻金の分かる資料

【取得場所】
各保険会社

【内容】
被相続人が契約者であり被保険者が被相続人でない保険につきましては、相続発生時点での解約返戻金が分かる資料を保険会社にご請求ください。

(6)債務・葬式費用がある場合
① 借入金残高証明書又は金銭消費貸借契約書及び返済予定表等

【取得場所】
お手元にあるもの(お手元にない場合は各金融機関などの債権者にお問合せください)

【内容】
銀行などの金融機関から借入金がある場合は、各金融機関、それ以外からの借入金がある場合は、対象の債権者から取得してください。

② 未納租税公課等

【取得場所】
東京23区:都税事務所
その他の地域:市区役所・町村役場

【内容】
住民税、固定資産税、事業税、国民年金、国民健康保険料、介護保険料などの納税通知書をご用意ください

③ その他の未払費用

【取得場所】
債権者

【内容】
最後の入院費や医療費、公共料金等の請求書や領収書などをご用意ください。
相続発生前の費用のうち、相続発生後に支払をしたものについては、被相続人の債務として控除することができます。

④ 葬式費用

【取得場所】
葬儀社、お寺(お坊さん)等

【内容】
葬儀関係費用(葬儀代、食事代、お布施、心づけなど)の領収書をご用意ください。領収書が無い場合は、メモなどでも構いません。

 

今回は、主な財産にかかる主な必要書類をご案内しました。
これだけあると、書類を集めるだけでも、大変です。ご要望に応じて、当店でも資料収集のお手伝いさせていただけます。
また、これら以外にも相続財産はあると思いますので、詳しくは、お気軽にお問合せください。

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遺言書の検認に必要な書類 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa113/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa113/#respond Fri, 02 Dec 2016 02:58:47 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2429 相続のよくある質問

質問遺言書の検認に必要な書類は何ですか

父が亡くなったのですが、父は遺言書を用意していました。
遺言書があった場合、「検認」と言う手続きが必要と言うのを聞いたのですが、どのような書類を用意すればよいのでしょうか。

答え遺言書の検認に必要となる主な資料は以下の通りです

亡くなられた方が遺言書を用意していた場合、その遺言書が、公正証書遺言(公証役場で作成した遺言書)であれば、特に手続きは必要ないのですが、自筆証書遺言(直筆で書かれた遺言書)などの場合は、「検認」と言う手続きが必要になります。

この手続きは、遺言を遺された方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

検認をすることで、遺言書の存在を相続人や他の利害関係者に知らせる目的があります。この手続きによって、遺言書が有効か無効か(偽造や変造が無いか)を確認するものではありませんので、ご注意ください。

検認は申し立てると2週間から長い場合では1ヶ月以上かかる場合もありますので、遺言書を見つけたら早めに行うことをお勧めします。

①遺言書

【内容】
遺言書は、見つけたら開封せずにそのままの状態でご用意ください。
封がされていなくても、検認は必要になります。

②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場
被相続人の本籍地で申請する必要があります。

【内容】
相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。

転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合、コンピュータ化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
※転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本は多くなるために注意が必要です。

【取得方法のコツ】
まずは、最後の戸籍がある市区町村役場で、「相続の手続きに必要な書類を集めています」と伝えて、その場所にある戸籍をすべて取得します。
その際に、一番古い戸籍を確認していただき、「○○年○月○日 △△(地域)より転籍」という記載がある場合は、その△△でまた戸籍を取得します(例:「1995年5月1日 世田谷区南烏山より転籍」と記載がある場合は世田谷区役所で取得します)。
これを何度も繰り返し、最終的に出生時の本籍がある戸籍謄本まで遡ります。
戸籍の見方がよくわからない、取得方法が難しいという方は、市区町村役場の人に聞けば教えてくれますのでその場で聞いてみましょう。
また、郵送で取得する際には、取得手数料として、小為替を購入して依頼の際、同封して送付することになりますが、小為替には1枚100円の手数料がかかります。
送付方法には経験とコツがありますので、費用と手間を考えると司法書士などの専門家に取得を依頼したほうが、安く抑えることができる場合もありますので、ご検討いただければと思います。

③被相続人の住民票の除票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。

④全員の戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
世帯全員分(現在戸籍のみで構いません)取得して下さい。

⑤全員の住民票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
本籍や続柄等の全ての記載があるもの(省略事項のないもの)を世帯者全員分ご準備下さい。

 

 

相続人がどういう関係かによって、これ以外にも必要な書類はありますので、詳しくは、お問合せください。

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