相続税申告 – 相続・相続税なら相続ハウス http://souzokuhouse.com 相続ハウスでは、相続税・生前贈与や名義変更など《相続》に関するあらゆるご相談をお受けしております。 Mon, 26 Jun 2017 05:21:59 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.10 固定資産税課税明細書(納付書)の見方 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa127/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa127/#respond Wed, 21 Jun 2017 05:41:36 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2610 相続のよくある質問

質問建物の評価は、固定資産税の納付書のどこを見れば分かるのでしょうか

相続税の概算額を把握したく、色々調べているのですが、建物は、固定資産税評価額を見ればよいというところまで、分かりました。
ところが、納付書には、色々な数字が記載されており、どれがそれに当たるのかがよく分かりません。
どれが、建物の評価になるのでしょうか。

答え「価格」または「評価額」と記載があるところを見てください

固定資産税課税明細書、すなわち固定資産税の納付書の後ろに添付されている明細書のことですね。
納付書は、自治体にもよりますが、大体4月の終わりから5月ぐらいに送付されるとところが多いと思います。

こちらの見方が分からないというご相談は、よくお受けします。

下記にサンプルを用意しました。

図1

オレンジの部分が、固定資産税評価額です。こちらが、相続税の評価で使う数字になります。

※上段が土地、下段が建物(家屋)
※サンプルは、実際の固定資産税課税明細書の一部です。自治体によって、様式は異なります。

その中で一番多いのは、課税標準額と価格の違いが何か?ということです。
二つを比較してみましょう。

<価格(評価額)>

固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、各自治体の長が、地目別に定められた評価方法により評価した額のことをいいます。

価格は、3年に1度、評価替えを行っています。その後2年間は、原則として、据え置きをします。
但し、新築や増改築があった建物(家屋)や合筆などがあった土地などは、新たに評価を行い、価格を決定します。

<課税標準額>

通常、建物(家屋)の課税標準額=価格(評価額)となっています。

土地は、課税標準額≦価格(評価額)となります。
価格を元に、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用して、調整した額になります。

この額を元に固定資産税は決定されます。すなわち固定資産税を計算する基礎となる額ということです。

課税標準額は、下記のような特例措置により軽減されています。

① 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)
固定資産税・・・1/6
都市計画税・・・1/3

② 一般住宅用地(住宅1戸につき200㎡を越える部分)
固定資産税・・・1/3
都市計画税・・・2/3

③ 市街化区域農地
固定資産税・・・1/3
都市計画税・・・2/3

詳しくは、こちらをご覧ください→http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html

建物が建っていると、評価額の1/6に課税されるのに更地にするとそれがなくなるという話を聞くという方もいらっしゃると思いますが、これが根拠になります。
現在では、空家になって1年以上放置していると、この特例が受けられなくなるとも言われておりますが、それも、この特例の適用外にするという意味になります。

負担調整措置とは、平成9年の税制改正によって生じた格差を解消していくための調整になります。
それまでは、固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差がありました。
この点、税の公平の観点を鑑みて、この格差を解消していくための仕組みが導入され、その調整が加味されているということです。

どう調整されているかについては、こちらをご確認ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o13

固定資産税課税明細書の見方、お分かりになりましたでしょうか。
こちらで分からないようでしたら、一度、お持ちになってご来店いただければと思います。

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相続税の申告は自分でできるのか https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa120/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa120/#respond Wed, 08 Feb 2017 05:17:38 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2508 相続のよくある質問

質問相続税の申告は自分でできますか?

父が先日他界しました。
相続税の申告が必要なのですが、私も定年になり、時間があります。
できることならば、費用もかけたくないと考え、自分で申告をしてみようと考えています。
自分で行っても良いのでしょうか。

答え自分でできますが、損をしたり、リスクが高くなったりします。

「相続税の申告書を自分で作成してはいけないのですか?」というご質問をいただくことが稀にあります。結論から申し上げますと、ご自身で作成いただき、税務署に提出することは全く問題ありません。やろうと思えば、自分で申告することはできます。

ですが、相続税の申告は、所得税の申告と比べるとより難易度が高く、税理士に依頼するのが一般的です。

相続税の申告をご自身で行えば税理士に支払う報酬が浮くことになると考えるのはよく分かります。ところが、税理士に依頼することで、この報酬を支払うよりも多額の税金を抑えることができるということもあるのです。

ですので、ご自身で申告を行うかどうかを迷われている方は、以下が少しでも参考になればと思います。

(1)ご自身での申告でも良いと思う方

・一生に何度も経験することではないので、勉強の為にも自分でやってみたい

・相続財産が現預金のみである(但し→(2))

・相続財産が基礎控除額を越えるか超えないかぐらいである

・すべてを配偶者に相続させる予定で相続税がかからない(但し→(2))

・申告期限までに充分に時間がある

(2)自分で作成した場合のリスク
①税務調査が入る可能性が高くなる

税理士が相続税の申告書を作成した場合、申告書に税理士の署名捺印がされますが、依頼をせずに個人で作成をした場合にはこれがありませんので、個人で作成したことが分かります。
税理士が作成をしていないと、計算ミスや判断ミス(例えば、小規模宅地等の特例が使えないのに使っている)、相続財産の計上漏れ(特に生前贈与や名義預金)等があるのではないかと税務調査に選定される可能性が高まります。
税務調査に入った場合の追徴率が、約80%(*)ですので、調査に入られないようにすることが、重要だということがわかると思います。

*国税庁のHP「平成●事務年度における相続税の調査の状況について」より

②相続税を余計に納める可能性がある

例えば、相続税では、特殊な財産評価を必要とします。
相続税の申告書作成の経験が豊富な税理士は、それらの財産評価(主に不動産)を行う際に、これまでの経験や知識等で、素人では知り得ないようなテクニックを使って評価額を下げる努力をします。
相続財産の評価額が下がれば、その評価額に課税された相続税額も下がるということになりますので、結果的に納める相続税を減らせます。

ですが、個人で計算を行った場合には、評価額を下げる方法を知らない、知っていても根拠の算出方法が分からない等といった理由から、単純に相続財産の評価を行ってしまうかもしれません。そうなった場合、本来であれば極限まで節税できた相続税を、知らないうちに多く支払ってしまったという結果になる可能性もあります。

このように評価方法だけでなく、遺産分割方法、特例の適用など、様々な場面で経験や知識等が必要になりますので、ご自身で相続税の申告をして、(例えば二次相続までを想定して計算した相続税額の)トータルで考えたときに、信じられないぐらい多くの税金を納めている方は意外と多いです。

(3)いつまでに税理士に依頼すればよいのか

自分で申告書の作成に挑戦してみたものの、やはり税理士に依頼した方が良かったのでは…と途中で考えを変える方もいらっしゃいます。
また、そもそも相続税の申告が必要であることを途中まで知らなかったという方もいらっしゃるでしょう。

そういった場合、税理士を探して依頼をするにしても、あまりにも申告期限が迫っている場合には、依頼を断ることもあります。なぜなら、相続税の申告書作成には税理士が対応する場合でも時間と手間がそれなりにかかりますし、他の案件もあるためです。

また、相続税申告は、税理士なら誰でもできる分野とは言えません。依頼した税理士が相続税の申告に慣れていない等でしたら、尚更です。

事務所等によって判断は異なりますが、一般的には申告期限から遡って1ヶ月を切っている場合にはお断りされるところが多い様に思います。

また、3ヶ月を切っている場合には、依頼は受けるかもしれませんが、割増料金が別途請求されることもあります。

いざとなったら税理士に依頼すれば良いというお考えの方がいらっしゃいましたら、依頼をするにもある程度の時間が必要になってくるとお含みおきください。

相続税の申告は、基本的には税理士に依頼をするという考えが主流ではありますが、絶対に出来ないという訳ではありません。こちらを参考にしていただいて、断念されたときには、一度ご相談ください。

※当店では、作成した申告書のチェックは、無償では行っておりません。

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二次相続ってそんなに大事? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa118/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa118/#respond Wed, 28 Dec 2016 07:30:32 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2479 相続のよくある質問

質問どうして二次相続は税金がこんなにかかるの?

私の家族は、父・母・長男・次男の4人です。
約7年前、父の相続が発生しました。
残された家族3人は、父の財産をどのように分けるかで協議を行ったところ、長男・次男は共に自宅があり、生活に困っている訳ではなかった事や、相続について特に今まで考えた事がありませんでした。
その時は、一旦は母が財産を全て受け取る事になり、相続税はかかりませんでした。
そして先日、今度は母の相続が発生し、長男・次男の2人で財産を取得する事になりましたが、相続人となった2人は、算出された相続税を知ってあまりの額に驚いてしまいました。
その時になって「二次相続」という言葉を2人は初めて知りました。
どうしてこのようなことになってしまったのでしょうか。

答え相続税減額の特例が使えなくなるケースがあるためです

今回の事例の様に、両親のうち父が亡くなり、母と子供たちが相続をする事を一次相続といいます。その後、母も亡くなり子供たちだけで相続をする事を二次相続といいます。
通常、財産の世代移転を完了させるためには、この一次相続・二次相続の両方を経験しなくてはならないと言われています。
同じように起こる相続ですが、二次相続では、一次相続と比べて、以下の様な理由により税額が多くなる傾向にあります。
① 被相続人の財産が増える上に配偶者の減税軽減が使えないこと
② 小規模宅地の特例が適用できない場合があること
③ 法定相続人の数が1人減ること
従って、父と母どちらもご健在のうちに何か備えておくことが大事になります。

一次相続の特徴として、一次相続の際には配偶者の税額軽減が利用できるため、配偶者が多く相続した場合は、相続税が少なくなります。
また、配偶者が相続した自宅の土地については、小規模宅地等の特例が使えます。
配偶者が全ての財産を受け取ることにより、相続税がゼロとなるケースは多いのです。したがって、一次相続は相続税に対してあまり対策等を考えなくても多額の相続税が生じることを避けられると言われています。
これに対して、二次相続では、残された子供たちが財産を受け取ることになります。
二次相続は配偶者の税額軽減が適用できません。また、子供が親と同居をしていない場合など、小規模宅地等の特例も適用できないときは、土地の評価を8割減の状態で受け取ることができません。
さらに、親が亡くなったことにより法定相続人の数が1人減るため、基礎控除額が600万円も減るとともに、法定相続分が大きくなり、適用される税率が高くなってしまう場合があります。
これらが、二次相続が問題とされている点です。

二次相続対策は、一次相続が発生した段階で、二次相続の事まで視野に入れてトータルでいくら相続税を支払うのか?という事をシミュレーションして遺産分割を行うことが重要になってきます。

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相続税と所得税 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa115/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa115/#respond Wed, 07 Dec 2016 06:18:34 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2441 相続のよくある質問

質問相続財産を受取って、相続税を払っても確定申告する必要があるのですか

相続税を払った分の収入って、確定申告する必要があるのですか。
収入が増えるので、住民税とか健康保険料も増えますよね?

答え相続税を払った財産に対して所得税はかかりません

相続税の後に所得税もやらなきゃと思っている方は思ったよりも多いです。
ですが、安心してください!! 相続税を払って得た収入(財産)に対しては、所得税はかかりません。確定申告の必要もありません。

ところが、相続のときに得た収入が「一時所得や雑所得」となる場合があります。
その場合、亡くなった方の所得となるものや相続した方の所得となるもの等もあり、どれに含めたらよいのかというのが、煩雑です。

そこで、主な収入(所得)は誰の何税に関係するのかをまとめてみました。

(1)生命保険

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父が契約して、被保険者になり、亡くなったことで子が受取る保険は、相続税の対象です。
しかし、父が、生前に子に贈与したお金を、子が契約して、父を被保険者にし、父が亡くなったときに、自分がもらえるように設定した保険は、所得税(一時で受取る場合は一時所得、年金で受取る場合は雑所得)の対象になります。
ちなみに、上記表の④は、相続人を子か孫にすることになると思いますが、その場合は、保険受取額ではなく、父が亡くなった時点の解約返戻金の額が相続財産に含まれます。被保険者が亡くなったことによって受取る保険ではないため、非課税枠もありません。紛らわしいので、ご注意ください。

(2)入院保険

入院保険は、通常、本人が契約して、本人が被保険者になり受取人も本人であるのが一般的です。ところが、稀に受取人が配偶者や子供などの家族になっている場合があります。
被保険者が亡くなった後に下りたこの保険については下記の通りとなります。

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入院保険の受取人が本人の場合は、通常の相続財産になります。未払いの入院費などがあれば、相続財産の負債に未払い入院費が計上されますので、両建てにするというイメージです。
生命保険と違い、入院保険は、原則本人のために出る保険ですので、残った財産は、非課税枠が無い通常の相続財産となります。

対して、入院保険の受取人が配偶者や被相続人と生計を共にする者であれば、その受取人の所得となりますが、原則として非課税になります。病気やケガが理由で「身体の傷害に基因して支払われるもの」は非課税とされているためです。
この場合は、税金の心配は要らないということですね。

(3)各自治体から支給される葬祭費

一定の要件を満たしている人が、それぞれの自治体等に申請をすれば、葬祭費が支給される制度が各自治体にあります。
例えば、世田谷区では、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方が対象になって、最大7万円が支給されます。

この費用は、税金の対象になるのでしょうか。

この収入は、相続人の所得となります。
したがって、相続税の対象とはなりません。

では、所得税の対象かといいますと、こちらも非課税となります。(2)と同様に「遺族に対して支払われるもの」は非課税とされているためです。
この場合も、税金の心配は要りません。

最後に、住民税や健康保険料は所得によって変動しますので、そちらに影響が無い場合は、これらへの影響もありません。

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相続税申告に必要な書類 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa114/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa114/#respond Sun, 04 Dec 2016 23:00:57 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2431 相続のよくある質問

質問相続税の申告をする際に必要な書類は何ですか

相続が発生しました。
相続税が発生することは確実なのですが、申告をするのに必要な書類はどういうものでしょうか。

答え財産の種類や特例適用の有無にもよりますが、主に必要となる資料は以下の通りです

相続財産が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えてくると相続税の申告が必要になります。
配偶者の税額軽減制度や小規模宅地等の特例を利用して、相続税額が0である場合も申告事態は必要になりますので、ご注意ください。
当店で相続税の申告をご依頼いただいた場合に必要となる主な書類をご紹介いたします。

(1)基本の書類
① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場
被相続人の本籍地で申請する必要があります。

【内容】
相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。

転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合、コンピュータ化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
※転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本は多くなるために注意が必要です。

【取得方法のコツ】
まずは、最後の戸籍がある市区町村役場で、「相続の手続きに必要な書類を集めています」と伝えて、その場所にある戸籍をすべて取得します。
その際に、一番古い戸籍を確認していただき、「○○年○月○日 △△(地域)より転籍」という記載がある場合は、その△△でまた戸籍を取得します(例:「1995年5月1日 世田谷区南烏山より転籍」と記載がある場合は世田谷区役所で取得します)。
これを何度も繰り返し、最終的に出生時の本籍がある戸籍謄本まで遡ります。
戸籍の見方がよくわからない、取得方法が難しいという方は、市区町村役場の人に聞けば教えてくれますのでその場で聞いてみましょう。
また、郵送で取得する際には、取得手数料として、小為替を購入して依頼の際、同封して送付することになりますが、小為替には1枚100円の手数料がかかります。
送付方法には経験とコツがありますので、費用と手間を考えると司法書士などの専門家に取得を依頼したほうが、安く抑えることができる場合もありますので、ご検討いただければと思います。

② 被相続人の住民票の除票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。

③ 相続人全員の戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
世帯全員分(現在戸籍のみで構いません)取得して下さい。

④ 相続人全員の住民票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
本籍や続柄等の全ての記載があるもの(省略事項のないもの)を世帯者全員分ご準備下さい。

⑤ 相続人の戸籍の附票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
戸籍の附票とは、住所の移り変わりを確かめることができる書類です。
戸籍謄本には、住所の記載が無いため、住所不明の相続人がいる場合は、戸籍の附票を取得します。
亡くなった時と相続税の申告をする時で相続人の住所が違う場合等は、こちらが必要になります。

【取得方法のコツ】
戸籍謄本を取得するときに一緒に取得することができます。

⑥ 全員の印鑑証明書

【取得場所】
市区役所・町村役場
印鑑証明書は、原則として委任状があっても代理取得ができません。

【内容】
遺産分割協議書への添付書類です。

⑦ 遺言書又は遺産分割協議書

【取得場所】
遺言書は、公正証書遺言の場合、公証役場に問い合わせることで、用意されているかどうかを確認し、謄本(写し)を入手することもできます。
遺産分割協議書は、相続人で協議し作成します。専門家に依頼して作成してもらうこともできます。
遺言書がある場合でも、その内容によっては、遺産分割協議書を求められることもあります。

【内容】
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印してあるものが必要です。

⑧ 相続関係説明図

【取得場所】
相続関係説明図は、相続人が作成します。専門家に依頼して作成してもらうこともできます。

【内容】
戸籍謄本を元に被相続人と相続人の関係を表現した家計図のようなものです。
これを添付することで、提出した戸籍謄本の原本還付してもらえます。他の手続きにも利用するなど、原本を返して欲しい場合は、こちらを用意することをお勧めします。

(2)現預金がある場合
⑨ 手許現金メモ
⑩ 預金残高証明書

【取得場所】
各金融機関

【内容】
被相続人の口座がある金融機関の支店が発行する残高証明書です。お亡くなりになられた日(相続発生日)の残高が分かるものをご請求ください。
定期預金がある場合は、経過利息も記載されているものをご用意ください。こちらに記載が無い場合には、別途、経過利息計算書を取得いただく必要があります。

⑪ 通帳

【取得場所】
お手元にない場合は、各金融機関で、取引明細書を取得できます

【内容】
過去に相続人への預金の移動があるか否かを確認するために必要になります。場合によっては、被相続人名義以外の通帳を依頼する場合(名義預金)もありますので、ご了承ください。
原則として、過去5年分をご用意ください。

(3)相続財産に土地や建物がある場合
⑫ 登記簿謄本(全部事項証明書)

【取得場所】
法務局

【内容】
登記簿謄本とは、不動産の構造や面積、所有者などが書かれた書類です。
古い謄本は、「登記簿謄本」と言われていましたが、最近では、書類がコンピュータ化され、「登記事項証明書」と言われています。
所有者やその親族でなくても、誰でも交付を請求することができます。
登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した全部事項証明書と、一部を記載した一部事項証明書、現在事項証明書などがありますが、取得の際には全部事項証明書を請求します。

⑬ 対象不動産の固定資産評価証明書

【取得場所】
東京23区:都税事務所
その他の地域:市区役所・町村役場

【内容】
固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産評価額が記載された書類です。
年度ごとに、毎年4月1日に新しいものに変わります。
相続登記の際は、亡くなった年度のものではなく、提出する年度のものを利用します。

【取得方法のコツ】
自治体によって、名称が異なる場合があります。「固定資産課税台帳登録証明書」、「課税台帳記載事項証明書」などがありますが、相続手続きで使いますと伝えるとスムーズです。

⑭ 名寄帳(固定資産課税台帳)

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
名寄帳とは、ある人が持っている不動産の一覧表です。
名寄帳には、不動産の所在地、地目、面積、固定資産税評価額などが記載されています。
名寄帳を見ることにより、同じ市区町村で所有されている不動産を網羅的に把握することができます。

⑮ 公図や地積測量図(土地の場合)

【取得場所】
法務局

【内容】
公図とは、登記所に備え付けられた、土地の大まかな位置や形状を知るための参考資料です。
地積測量図とは、土地の登記簿に付随して備えられている図面で、その土地の形状、地積(面積)などが記されたものです。

【取得方法のコツ】
登記簿謄本(全部事項証明書)を取得するときに同時に取得するとスムーズです。手元にない場合は、税理士が取得しますので、わざわざ取得いただかなくても大丈夫です。

(4)上場株式や投資信託等がある場合
⑯証券会社当の預り証明書又は登録証明書(残高証明書)

【取得場所】
各金融機関

【内容】
被相続人の口座がある金融機関の支店が発行する残高証明書です。お亡くなりになられた日(相続発生日)の残高(評価額)が分かるものをご用意ください。
上場株式のほか、投資信託、公債、社債、外貨預金やその他のファンドなどの金融商品に関するものです。
また、端株などをお持ちの方は、株式等の発行会社又は名簿管理人にお問合せの上、証明書を取得してください。

⑰ 配当金の支払通知書

【取得場所】
各金融機関

【内容】
相続開始後に受取る配当のうち、相続開始前に権利をお持ちのものを確認するために必要となります。

(5)生命保険がある場合
⑱ 生命保険の支払通知書

【取得場所】
各生命保険会社

【内容】
ご契約の生命保険会社に保険受け取りの請求ををし、入金があると、支払通知書がお手元に届きます。
そちらをご用意ください。

⑲ 保険証券等

【取得場所】
お手元あるもの

【内容】
保険契約をされた際に発行される保険証券をご用意ください。
相続手続きをすると返却しなければならない書類ですので、できましたら、コピーをとっておくことをお勧めします。
保険契約の内容を把握するために必要となります。

⑳ 解約返戻金の分かる資料

【取得場所】
各保険会社

【内容】
被相続人が契約者であり被保険者が被相続人でない保険につきましては、相続発生時点での解約返戻金が分かる資料を保険会社にご請求ください。

(6)債務・葬式費用がある場合
① 借入金残高証明書又は金銭消費貸借契約書及び返済予定表等

【取得場所】
お手元にあるもの(お手元にない場合は各金融機関などの債権者にお問合せください)

【内容】
銀行などの金融機関から借入金がある場合は、各金融機関、それ以外からの借入金がある場合は、対象の債権者から取得してください。

② 未納租税公課等

【取得場所】
東京23区:都税事務所
その他の地域:市区役所・町村役場

【内容】
住民税、固定資産税、事業税、国民年金、国民健康保険料、介護保険料などの納税通知書をご用意ください

③ その他の未払費用

【取得場所】
債権者

【内容】
最後の入院費や医療費、公共料金等の請求書や領収書などをご用意ください。
相続発生前の費用のうち、相続発生後に支払をしたものについては、被相続人の債務として控除することができます。

④ 葬式費用

【取得場所】
葬儀社、お寺(お坊さん)等

【内容】
葬儀関係費用(葬儀代、食事代、お布施、心づけなど)の領収書をご用意ください。領収書が無い場合は、メモなどでも構いません。

 

今回は、主な財産にかかる主な必要書類をご案内しました。
これだけあると、書類を集めるだけでも、大変です。ご要望に応じて、当店でも資料収集のお手伝いさせていただけます。
また、これら以外にも相続財産はあると思いますので、詳しくは、お気軽にお問合せください。

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相続税申告を頼む税理士をどうやって選べばいい? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa106/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa106/#respond Fri, 04 Nov 2016 03:09:00 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2383 相続のよくある質問

質問相続税は誰に頼めば良いですか

相続税の申告が必要だと思われます。
私には、投資不動産の申告をしてもらっている税理士がおり、付き合いもありますので、その税理士にお願いしようと思っていました。

不安もありましたので、色々調べていると、普段付き合いの税理士に相続税の申告を頼むのはあまり良くないというのを見ました。
実際のところ、どうなのでしょうか。

答え相続税を専門としている税理士の方が望ましいと思います

付き合いのある税理士がいる方や知り合いに税理士がいる方はもちろんのこと、税理士の知り合いなんかいないという方に、ぜひ知っておいてもらいたいことがあります。

相続の相談をするのに、税理士の専門性がどれくらい大事なのか、相続専門の税理士の探し方、多数ある中でどうやって自分にあった税理士を探すかについて、ご説明します。

(1)専門性の重要性

お付き合いのある税理士がいる場合は、普段見てもらっているところに相続の相談をするのは躊躇する、または、付き合いのある税理士にやってもらいたいが、セカンドオピニオンが欲しいなどで、ご相談に来られる方が、いらっしゃいます。

そこでお伝えしているのは、普段よりお付き合いのある税理士が相続に詳しいかを確認してくださいということです。

よく言われることではありますが、税理士にも医者と同じように専門分野があります。
税理士が専門としている分野で一番多いのは、法人税です。税理士のほとんどは、法人税や所得税は詳しいですが、相続税のような資産税に詳しい税理士は一握りとお考えください。

例えば、咳が出たときも、頭がいたいときも、鼻水が止まらないときも、内科のお医者様に行くかもしれませんが、ひどいときは、脳外科や耳鼻科など専門家のところに行きますよね。
脳外科に行くような病気の場合に、内科で見てもらい続けるのは怖くないですか。

財産の量や種類にもよりますが、相続税は、そういう位置づけの税金だと思っていただけるとわかりやすいと思います。

(2)相続専門税理士の探し方

では、相続専門の税理士はどうやって見つけるかです。
出会うきっかけとして主なものは、下記が考えるのではないでしょうか。

・知り合いから紹介してもらう
・関係業者(保険会社や葬儀会社、銀行、不動産会社など)から紹介してもらう
・インターネットで探す

(3)自分にあった税理士とは?

では、それぞれの特徴がある中で、どういう税理士がご自身にとってやりやすいかを検討していただくために、下記のように分けて特徴を分析してみたいと思います。

① 専門型

相続税を専門としている税理士法人。

・相続だけを専門としているため、専門性は高い。

・他の専門家との提携が強く、他の専門会社もグループで構成しているところもある。

・インターネットで探されることが多いため、報酬体系が比較的明瞭で、他に比べると手軽感はある。

・税理士事務所に訪問するため、はじめての相談は原則として予約制であり、少し敷居が高い。

・相続税の専門家であるため、税金以外のことに対してはその場でわからないこともあり得る。

・対応するのが税理士であることが多く、自分が何に悩んでいるのかわからないような場合には、税務分野の話に引き込まれて、
それ以外の悩みが解決しない可能性がある。

・担当する税理士によっては、対応が悪い、専門用語で説明等がわからないということも考えられる。

・都心部にしかないところが多い。

② 総合型

様々な税務業務を手がけている中で、相続税の取り扱いもあるという大手税理士法人。

・大手なのできちんとチェック機能が働くことが想定され、間違いが起こることは少ないと考えられる。

・事務所が多数あり、地方にいる方も相談がしやすい。

・様々な分野の税務を手がけているため、法人内でジョブローテーションがあり、相続が得意な担当者と苦手な担当者が散在している可能性がある。

・税理士事務所に訪問するため、はじめての相談は原則として予約制であり、少し敷居が高い。

・相続税の専門家であるため、税金以外のことに対してはその場でわからないこともあり得る。

・対応するのが税理士であることが多く、自分が何に悩んでいるのかわからないような場合には、税務分野の話に引き込まれて、それ以外の悩みが解決しない可能性がある。

・その他の分野の専門家は、紹介してもらえる可能性もあるが、改めて自分で探さないといけない分野もあり得る。

・担当する税理士によっては、対応が悪い、専門用語で説明等がわからないということも考えられる。

・報酬をインターネット等で開示していないところが多く、比較的高い。

③ 紹介

銀行や不動産会社、保険会社などが提携している税理士法人または税理士事務所。

・信頼している業者からの紹介であれば、安心感があり、取っ掛かり易い。

・税理士を探す手間が省けて効率的。

・地域をわかった上で紹介を受けるので、比較的都合のいい場所で紹介してもらえる。

・紹介される税理士によって、専門性、対応、料金などいろいろな部分に偏りがある。

・一度紹介されると断りにくい。

・場合によっては、実質的に強制を強いられることもある。

④ 個人事務所型

少人数で運営している税理士事務所など。

・相続が専門かどうかはわからない(できない、やったことがないとは言わないところが多い)。

・場所を選べるので行きやすい。

・一度相談に行くと断りにくい。

・税務の専門家であるため、税金以外のことに対してはその場でわからないこともあり得る。

・対応するのが税理士であることが多く、自分が何に悩んでいるのかわからないような場合には、税務分野の話に引き込まれて、それ以外の悩みが解決しない可能性がある。

・その他の分野の専門家は、紹介してもらえる可能性もあるが、改めて自分で探さないといけない分野もあり得る。

・担当する税理士によっては、対応が悪い、専門用語で説明等がわからないということも考えられる。

・ホームページが無いまたはわかりにくいところもあり、その場合は相談しにくい。

・報酬をインターネット等で開示していないところは、比較的高い。

⑤ 来店型

相続を専門に行い、税務だけでなく相続に関するすべての相談が可能な税理士法人。

・相続だけを専門としているため、専門性は高い。

・他の専門家との提携が強く、他の専門会社もグループで構成しているところもある。

・店舗型で、気軽に相談できるので敷居が低い。

・はじめの相談が、税理士ではなく、相続全般に詳しいコンサルタントであるため、話を聞いてもらいやすく、税務以外の相談や何から解決しなければいけないのかといった相談がしやすい。

・同じ場所で各専門家と相談できるので、いろいろな場所に行く手間が省ける。

・税理士以外の専門家との相談も担当コンサルタントが同席するため安心。

・女性のコンサルタントが多いため、話しやすい。

・相続を全般的に相談できるため、料金が若干割高。

・店舗数が少ない。

いかがでしょうか、自分にあった税理士は、どのタイプなのかイメージできましたでしょうか。

こちらの評価は、一般的な事務所を想定したものですので、該当するカテゴリに含まれる事務所でも、上記とは異なることもありますので、あくまで、参考としてご理解いただければと思います。

ご自身のタイプを把握しましたら、何人かの税理士に会ってみて、ご判断することをお勧めいたします。

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税務調査っていつ来るの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa105/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa105/#respond Tue, 01 Nov 2016 07:15:06 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2374 相続のよくある質問

質問税務調査っていつ頃来るのですか?

私は、約半年前に相続税の申告書を提出しました。
今後、税務調査が入る場合、いつ頃連絡があるのでしょうか。

答え毎年8月から11月ぐらいに税務調査をしているようです

以前、相続税の申告書を提出して、1年経って何も無かったので、申告書を一式捨ててしまったけれど、その後、税務調査が入ったという方にお会いしたことがあります。

確かに、いつ頃来るのかの目安が分かれば、(特に何か気になることがある方や何かを隠している方などは)安心ですよね。

税務調査は、毎年、8月から11月がピークとの事です。とはいえ、それ以外の月にやっていないというわけではないようです。

また、その時期ですが、申告書を提出した年~2年以内ぐらいが目安と考えて良いでしょう。

例) 2015年12月20日に相続が発生した場合

申告期限:2016年10月20日
税務調査の可能性が高い時期:2017年8月~2018年11月

この場合は、2021年の11月以降に税務調査が入ることは原則としてありません。

税務調査の連絡は、申告を税理士に頼んでいる場合は、税理士に連絡があります。
税理士に頼んでいない場合は、直接連絡が来ます。
このときの連絡は、税務調査の実施日を調整するためのものですので、その電話で具体的に何か聞かれることはありません。

また、申告書作成を税理士に頼んでいた場合は、税務調査にも立ち会ってもらうことをお勧めします。
もし、頼んだ税理士に不安を覚えている場合等は、相続税に詳しい別の税理士に立会いを頼むこともできます。
税務調査には必ず対応しなければならないのかと思う方もいらっしゃると思いますが、余り税務署に対抗すると、不利になるだけですので、素直に協力することをお勧めします。
税務調査に関するお困りごとがある場合は、お気軽にご相談いただければと思います。

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税務調査って誰でも入る可能性があるの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa104/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa104/#respond Fri, 28 Oct 2016 07:10:58 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2372 相続のよくある質問

質問税務調査って誰でも入る可能性はあるのですか。

先日、父の相続が発生して、申告をする必要があるのですが、実は、生前、私たち兄弟は、それなりの贈与を受けていました。
それらの生前贈与を含めず、計算すると、大体数百万円の税金になります。
この生前贈与分について、どこまでどうやって入れるべきなのか、どうせ税務調査は裕福な人にしか入らないと思うので、そこまでじゃないので、わざわざ入れなくても大丈夫だろうと思っています。
うちぐらいのレベルなら、税務調査は入らないですよね。

答え税務調査は約4人に1人の割合でチェックされています

申告書の提出は、年間約50,000件で、税務調査に入った件数は、年間約12,000件と報告されています。約25%の割合で調査が来る計算になります(相続税改正前の年度を参照)。
調査に入られると約80%の割合で、追徴課税があります。
そうは言っても、相続財産が多い人から入るのだろうと多くの方が思っていると思います。
先日、元税務署調査官の方にお話を聞きにいきましたところ、下記のようなお話をされていました。

■相続税申告書の作成に税理士が関与していない場合は、税務調査の対象になりやすい
■相続財産が、不動産などが多く、逆に金融資産が極端に少ない場合は目を付けられやすい
■上記以外は、遺産総額について、明文化されているわけではないが暗黙の了解というところで、概ね3~4億円以上の方から調査していく

これらに忠実に従うと、ご相談者様の申告書を税理士が関与して作成されており、金融資産が極端に少ないというわけではなければ、調査に入られる可能性は、低くなるかもしれません。
但し、目を付けられると税務署は職権で各金融機関への照会ができますので、その場合は、過去約10年分のデータは、見ることができることになっています。

調査に入られる可能性が0%というわけではありませんので、慎重にご判断いただければと思います。

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税務調査ってどういうことが調べられるの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa103/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa103/#respond Fri, 28 Oct 2016 06:57:13 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2370 相続のよくある質問

質問税務調査ってどういうことが調べられるのでしょうか

税務調査に入ると、どういうことを質問されるのでしょうか。
また、事前にどこまで調べているのでしょうか。
調査に入った場合は、どれくらいの時間かかるのでしょうか。

答え調査は様々のようですが、事前調査はきちんとしているようです
(1)調査で聞かれること

税務調査で聞かれる主なものをご紹介します。

■被相続人の歴史や生活スタイル
出生地や職業、結婚をいつしたかや住まいについて、生活費がどれくらいであったか、趣味はどういうことであったか等です。
高収入の職業であるにもかかわらず、資産が余りにも少ない場合は、色々疑われます。
また、収入と費用と財産額が整合するかなども確認されます。

■配偶者等の財産状況
被相続人と配偶者は、お金のやり取りについて、家族によってルールが異なります。もし、配偶者が専業主婦などである場合に、配偶者の財産が多額であったりすると、名義預金が疑われ、被相続人の財産とされる可能性があります。

■税理士との関係
税理士が、例えば事業の法人税や所得税をしてもらっていた税理士である場合、相続税が余り得意でない税理士かもしれません。
付き合いが長いと隠し事ができないということもありますが、馴れ合いによって、チェックが甘くなることも考えられます。
そのようなことを把握するために確認します。

(2)事前調査について

税務署が把握できるといわれているもののうち、主なものをご紹介します。
これらを確認して、対象者のところに質疑応答をしますので、事前に調べたものとの不一致や隠しているものがある場合等は、調べられていると思っておいた方がよさそうです。

■死亡情報
死亡届を市区町村に提出すると、その情報が、税務署に提出されるようです。
あわせて、固定資産税の情報も送付されるようです。相続財産の多くは不動産であることが一般的ですから、ここで、相続税がどれくらいかかりそうか等を判断する材料になりそうです。

■金融資産の情報
金融資産の情報は、現段階では、税務署から照会がないと知られることは無いようです。
税務署は、怪しいと思うことがあれば、金融機関に照会します。
これは、職権で行うことができます。
照会すると、残高、過去約10年間の移動推移等を確認することができます。
今後、金融情報はマイナンバーで紐付くように整備される予定なので、施行されればそこから10年分の履歴は、確認できることになります。

■過去の申告書等
当たり前ですが、個人の確定申告や会社を経営している人であればその会社の法人税の申告書を確認されます。

(3)税務調査の時間

税務調査は、ほとんどの場合、丸一日かかります。
朝、10時ぐらいに始まり、午後は17時ぐらいまでであることが多いパターンです。
午前中は質疑応答がメインとなり、午後は資料等をチェックしていきます。

途中で、トイレチェックやタンスチェックをするといいますが、それらは本当にしているそうです(調査官によるとの事です)。
見るところがどういうことなのかを元税務署の調査官に確認したのですが、廊下や別の部屋にあるカレンダー、持ち物や家具などを見ているそうです。

カレンダーはなぜ?と思ったのですが、相続財産に入っていない金融機関のものや不動産会社のものが無いかを見るそうです。そこから、申告漏れ財産の目星を付けるとの事です。

丸一日と大変ですので、やはり、なるべく税務調査には入られないように事前に対応しておくのが望ましいと思います。

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土地の評価(路線価)はどうやるのか https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa101/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa101/#respond Fri, 21 Oct 2016 06:13:13 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2360 相続のよくある質問

質問路線価はどうやって出すのですか

路線価を自分で調べてみたいのですが、その探し方や見方、計算の仕方を教えてください。

答え国税庁のHPを見てみましょう

土地を評価する際には、路線価方式と倍率方式があります。
今回は、路線価とのことですので、路線価で自宅(宅地)を評価してみましょう。
簡単に目安を確認する際の方法をお伝えしますので、詳しくは、資産税(相続税)に詳しい税理士に確認してください。

方法は、以下の通りです。
(1) 調べたい宅地の路線価を調べる
(2) 調べたい宅地の謄本や固定資産評価証明書を確認して広さ(地積)を調べる
(3) 宅地の評価額を算出する

(1)調べたい宅地の路線価を調べる

路線価は国税庁が発表しています。
国税庁や税務署に行って確認したり、国税庁のHPでも公開されていますのでどちらかの方法で、確認してください。

国税庁「財産評価基準所 路線価図・評価倍率表」

路線価は毎年7月頃に発表されます。

相続税申告をする際にいつの路線価を使えばいいのか迷う方もいらっしゃるかもしれませんが、申告をする際は、「被相続人が亡くなった年度のもの」を使います。

例えば、ある年の8月1日に亡くなった場合は、既にその年分の路線価が発表されていますので、最新のものを確認します。
ところが、ある年の6月1日に亡くなった場合、まだ、その年分の路線価は、発表されていません。7月まで待って、相続税の申告書を作成します。

では、路線価図の見方を確認していきましょう。

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路線価図を参照し、下記の方法で路線価を計算します。

① 路線価図上で調べたい住所の宅地がどこにあるかを探します

② その土地がどこの道路に面しているかを確認します

※調べたい宅地が借地の場合には、面している道路についている「路線価」の数字の後についているアルファベットの割合を、路線価図上部にある表(赤枠)を見て確認し、乗じます。

例えば、土地が面している道路の路線価が「450C」と表示されている場合、数字の部分は、単位が千円単位ですので450千円、つまり45万円ということになります。

(2)調べたい宅地の謄本や固定資産評価証明書を確認して広さを調べる

宅地の広さは、法務局で取得する謄本や市区町村役場(または都税事務所)で発行される固定資産評価証明書で確認できますが、毎年5月ぐらいに届く固定資産税納付書の最後に添付されている明細書でも確認できます。

<明細書で確認する場合>
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登記地積と現況地積が異なる場合は、現況地積を用います。

(3)宅地の評価額を算出する

以上で、確認した(1)と(2)を乗じて評価額を計算します。

今回は、目安を確認するための土地の評価方法を簡単にご紹介しましたが、実際には、ここにいろいろな補正がかかって評価をしていきます。

目安が確認できて、対策や申告が必要と判断された場合は、税理士に確認してもらいましょう。

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