保険 – 相続・相続税なら相続ハウス http://souzokuhouse.com 相続ハウスでは、相続税・生前贈与や名義変更など《相続》に関するあらゆるご相談をお受けしております。 Tue, 23 May 2017 08:28:16 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.10 生命保険を使った生前対策 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa122/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa122/#respond Tue, 25 Apr 2017 00:00:46 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2585 相続のよくある質問

質問生命保険を使った相続対策ってどういうものがあるの?

先日、友人と相続の話をしていたら、生命保険が相続対策によいらしいということをいっていました。私も友人も、聞いた話というだけでどういう効果があるのかは、よく分かりませんでした。
どういう効果があるのでしょうか。

答え節税対策や揉めない対策、納税資金対策にもなります

生命保険を利用することで、相続税の節税対策になります。
生命保険金には相続税の非課税枠があり、一定の金額までは相続税がかからずに受け取ることができるためです。
また、節税ができるだけではなく納税資金や代償分割金等の資金に充てる為の対策にも非常に有効です。
下記で、生命保険を使った主な生前対策についてご紹介します。

(1)非課税枠を活用した節税対策

相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

例えば、父、母、子の家族構成の場合、父の相続が発生した際には、母、子の2人が法定相続人となりますので「500万円×法定相続人の数2名」で1,000万円までが非課税の相続財産となります。相続人2人がそれぞれ500万円ずつ保険金を受け取った場合でも、相続人のうち1人がまとめて全額受け取った場合でも同様です。もし、1,000万円を超える保険金を受け取った場合は、相続税の計算では超えた部分が課税対象になります。

このように現金で1,000万円持っていると相続税がかかる可能性がありますが、保険に変えるだけで相続税の課税対象から外し、財産を圧縮することができます。

(2)争族対策

保険金は、受取人固有の相続財産となります。つまり、法定相続人の中で遺産分割協議をする必要はなく、受取人の財産とすることができます。

例えば、父が子に対して1,000万円の現金を相続させたい場合、保険金の受取人を子にしておけば他の法定相続人と遺産分割協議をすることなく1,000万円を子が取得することができます。

(3)納税資金対策

相続が発生した後は葬儀代や入院費、相続税の納税資金等、すぐに現金が必要となる場面があります。
しかし、凍結されている被相続人の預貯金を引き出すには、金融機関に遺産分割協議書等の必要書類を提示し、口座の解約手続きをする必要があります。

一方、生命保険は保険会社に対し受取人が保険金の請求を行うだけで支払われる為、容易に現金を取得することができます。

(4)代償分割・遺留分資金対策

遺言書や遺産分割協議を経て、代償分割金や遺留分を他の相続人へ支払わなければならない場合があります。

例えば、相続財産の中で不動産が大半を占める場合は、不動産を相続しなかった相続人に対して不動産を相続した相続人が代償分割金として支払う場合です。

まとまった金額になることもありますので、不動産を相続する人を受取人としておけば他の相続人に対して代償分割金を支払うことができます。
この場合、受取人を間違えると逆効果になることもあるので、注意が必要です。

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不動産の遺産分割について迷っている~代償分割対策~ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa083/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa083/#respond Thu, 18 Aug 2016 01:00:45 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2221 相続のよくある質問

質問主な遺産は不動産1つ・相続人は3人 どういうわけ方が良い?

私も、70代になり、子供たちにどういう風に相続させるのが良いのかと考えるようになりました。
財産は、不動産が1つ(評価額は5,000万円程度)と預金が4,000万円ぐらいです。

不動産は長男に受け継いでもらいたいと思っているのですが、そうすると他の二人が2,000万円ずつになってしまい、不公平だと思うのです。
なるべく兄弟は仲良く、揉めることはないようにしてもらいたいと思っているのですが、なにかよいアドバイスはありませんか。

答え代償分割という方法をとってはいかがでしょうか

遺産(相続財産)が、不動産など分けにくいものである場合は、代償分割という方法はいかがでしょうか。

代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭や自分の所有する他の財産を渡す方法です。
それによって全員が納得しづらい分割をスムーズにしたり、将来、揉めるリスクを減らすことができます。

ここで、不動産を共有名義にするという方法もあります。ですが、もし、不動産を共有名義にしてしまうと、例えばその不動産を売却したり担保設定する際に、名義人全員の同意がなければできません。
共有名義にした時点では、兄弟の仲は良かったけれど、結婚をしたり、子供や孫がいる兄弟といない兄弟がいる等、時代の変化とともに、それぞれの状況が変わってきて、当時は揉める要素はなかったのに今は揉める要素しかないと言うのは、良く聞く話です。

ですから将来、その不動産をどうしたいかで名義人同士で揉める可能性が高くなります。

この点、誰か1人が不動産を相続して単独名義にして差額分を他の相続人へお金として支払えば、共有名義の問題を回避しつつ相続人全員が納得いくような遺産分割ができやすくなります。

では、代償分割とは、具体的にどういう仕組みになるのでしょうか。

(1)代償金を相続人に任せる場合

(例) 推定相続人:長男、次男、長女
現時点の財産:9,000万円(不動産5,000万円、預金4,000万円)

図2

①9,000万円÷3人=3,000万円
②3,000万円-2,000万円=1,000万円(次男の不足分)
③3,000万円-2,000万円=1,000万円(長女の不足分)

したがって、長男は次男と長女にそれぞれ1,000万円ずつを代償金として支払えば3人で平等に相続できます。

ところが、この場合、長男は計2,000万円の現金を用意しなくてはいけません。
2,000万円もの金額を自分で用意しなくてはいけないとなると、長男にとっては大きな負担ですよね。

そこで、生命保険を使った生前対策をしておくことで負担を無くす(軽くする)ことができます。

(2)代償金を事前に用意する場合

下の図をご覧下さい。

図3

まず預貯金の一部を使って、被相続人が生命保険に加入します。
生命保険の内容は、契約者が被相続人、被保険者が被相続人、受取人が代償金を支払う人(代償金を受け取る人ではないので注意してください)になるようにしておきます。

そして被相続人が亡くなった時、受取人に生命保険金が支払われます。

ここで重要なのが、生命保険金は受取人固有の財産ですので遺産分割協議の対象にはならないということです。

したがって、計算例は次のようになります。

(例) 相続人:長男、次男、長女
遺産:6,000万円(不動産5,000万円、預金1,000万円)
その他:生命保険3,000万円(受取人は長男)

①6,000万円÷3人=2,000万円
②2,000万円-0円=2,000万円(次男不足分)
③2,000万円-1,000万円=1,000円(長女不足分)

この場合、長男は代償金として現金3,000万円を用意しなくてはいけませんが、生命保険金として受け取った3,000万円で支払うことができますので自分でお金を用意する必要はありません。

それぞれの受取額は、減少してしまいますが、長男が代償金を用意できない場合等は、争いにならないためにもこのような対策が有効です。
あらかじめ代償分割になりそうだなと分かっている時は、生前にこのような対策をしておくのもよいでしょう。

注意点

代償分割を利用して他の相続人にお金などを渡す場合は、必ず「代償金として△△に○○(代償の金額や名前)を支払う」という旨を遺言書や遺産分割協議書に記載しましょう。

記載しないまま渡してしまうとそれは単純な贈与とみなされ、贈与税が発生してしまいます。

例えば2,000万円もの代償金を遺産分割協議書等に記載せずに渡してしまうと695万円の贈与税が発生してしまいますので注意しましょう。

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相続税で非課税の対象となる保険について https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa080/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa080/#respond Mon, 08 Aug 2016 01:00:33 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2195 相続のよくある質問

質問相続税で非課税枠の対象になる保険について教えてください

保険に入ると相続税の節税対策になるというので、母の対策になるものに加入しようかと検討をしています。

保険会社の方に確認をしたのですが、非課税枠というのがあり、その範囲内であれば現預金で持っているよりも保険で持っていた方が節税になるとのことでした。
詳しく教えてください。

答え相続税が発生しそうであれば、保険の非課税枠利用は有効です

生命保険の非課税枠を使う対策は、とても有効です。節税対策はもちろんのこと、それ以外の効果もあります。

生命保険の非課税枠を適用するには、死亡保険金(終身保険)である必要があります。

契約者、被保険者は対策をしたい方(今回で言うとお母様)にしていただく必要があり、支払いもその方が行ってください。
受取人は相続人であれば、誰でも大丈夫です。

金額は、「500万円×法定相続人の数」までしか非課税の対象とならないため、気をつけてください。

また、受取りを一時ではなく、年金で受取る場合は、2年目以降に所得税がかかる可能性がありますので、受取り方法も気にしておく必要があります。

ここで、生命保険を利用した相続税対策には、勘違いされている方も多いので、よくある勘違いについて、解説していと思います。

【よくある勘違い①】入院保険、医療保険、介護保険でも非課税になるのか

死亡を原因として受取った保険以外の保険は、亡くなった後に受取ったとしても、本来生前に受取るべきものを何らかの理由で遅れて受取ったということになりますので、受取額はそのまま相続財産になります(みなし相続財産ではないため、非課税枠の対象外)。
すなわち、非課税枠が使える受取保険金は、死亡を原因として受取った保険金に限られるということです。

また、通常、これらの受取人は、被保険者が受取人であるケースが一般的ですが、もし、受取人がそもそも相続人(例えば、妻)だった場合は、受取人の所得になる場合であっても、全額非課税になります。

【よくある勘違い②】個人年金保険でも非課税になるのか

①同様、一般的には、死亡を原因として受取るタイプのものではありませんから、相続税の対象となります(みなし相続財産ではないため、非課税枠の対象外)。

【よくある勘違い③】被相続人が被保険者であれば、よいのか

被相続人が被保険者であっても、保険料の支払い者(保険料負担者)や保険金受取人が誰かによってかかる税金が変わってきます。

<前提>母が亡くなった場合の例

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
贈与税

このうち、相続税の対象となる場合には非課税枠の対象となります。

【よくある勘違い④】被相続人が被保険者ではない保険は関係ないのか

被相続人が被保険者でなくても、保険料負担者である場合には、相続税の対象となります。
この場合は、相続が発生した時点での解約返戻金が相続財産になります(みなし相続財産ではないため、非課税枠の対象外)

【よくある勘違い⑤】受取人ひとりに対して受取額が500万円までのものに加入すればいいのか

非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」で計算しますが、特定の相続人一人ひとりに、500万円まででないと非課税にならないというわけではありません。
例えば、法定相続人がXYZの3人いる場合、Xに500万円、Yに500万円、Zに500万円とすることもできますし、Xだけに1,500万円とすることもできます。
いずれも、原則として、全額、非課税になります。

【よくある勘違い⑥】保険の受取人が相続人でない場合も非課税枠が使えるのか

保険の受取人が、相続人で無い場合には、非課税枠は使えません。受取額の全額が、相続税の課税対象になります。

【よくある勘違い⑦】保険の受取人が相続放棄をした場合も非課税枠が使えるのか

保険の受取人が相続放棄をした場合は、非課税枠は使えません。受取額の全額が、相続税の課税対象になります。

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未成年の相続人との遺産分割はどうすればいいの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa071/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa071/#respond Thu, 07 Jul 2016 00:00:46 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2128 相続のよくある質問

質問相続人に未成年がいる場合はどう分ける?

私の主人は、若くして亡くなってしまいました。
今、主人のお義父様がいい年なのですが、私の子供は、まだ未成年です。
この場合、事前にお義父様にお願いしておいた方が良いことなどあるのでしょうか。
子供たちに、いきなり多額の財産が渡ることを懸念しています。

答え未成年者との遺産分割には、利害関係が無い親権者等の同意も必要になります
(1)未成年の相続人がいる場合の手続き

お義父様にもし何かあった場合は、お子様が相続人になるという前提でお話いたします。
お義父様が遺言書など、何も用意していなかった場合は、お子様も含めた相続人全員で遺産分割協議をしなくてはなりませんが、その中に未成年者がいる場合は、親権者の同意も必要になります。
本件の場合、お母様はお義父様の相続人ではありませんので、お子様の親権者として、同意していただければ、良いことになります。
しかしながら、もし未成年のお子様が2名以上いた場合は、もうひとりの同意が別途必要になります。
この場合は、裁判所に特別代理人を選任してもらいます。

特別代理人を選任するには、管轄の家庭裁判所に「特別代理人選任申立」の手続きを行うことが必要です。申立てにあたっては、次のような書類が必要となります。

【申立人】 親権者、利害関係人
【申立先】 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
【申立の必要書類】
・ 申立書(別添参照)
・ 申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本
・ 特別代理人候補者の住民票及び戸籍謄本
・ 被相続人の遺産を明らかにする資料
  (不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預金残高証明書)
・ 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案 等)
・ 特別代理人候補者の承諾書
※事案により上記以外の資料が必要な場合がありますので、管轄の裁判所に確認してください
【申立費用】 収入印紙 800円+切手代

必要書類をご覧のとおり、特別代理人の選任申立の際には、あらかじめ遺産分割協議書の文案を作成し、添付することが必要となります。
また、特別代理人候補者としては、相続人と利害関係のない第三者をあらかじめ申立書に記載することが必要です。親族に頼める人がいない場合などは司法書士等を特別代理人候補者としている人もいます。

特別代理人候補者には、相続人以外であれば申立てをすることができますが、最終的には家庭裁判所の判断で特別代理人が選任されます。

(2)お子様に多額の財産が渡ることの対策

未成年のお子様に多額の財産が渡るのが不安と思う方は多いと思います。まだ、働いてもいないのに、働くことがばかばかしくなりはしないか、浪費癖がつくのではないかなどの心配を聞くこともあります。
そこでその対策として、今回は3つご提案したいと思います。

① 生前に教育資金の一括贈与を活用してもらう

お子様にかかる教育費を一括してお子様名義の信託口座として開設する方法です。
今すぐ必要ではないけれど、後々必要になる場合などは、このような方法も有効なのではないでしょうか。
ただし、お子様が30歳になった時に残高が残っていた場合は、その残高に対して贈与税がかかること、また、教育費にしか利用できないことなどのデメリットもありますので、人によっては、あまり有効ではないかもしれません。

② 相続財産でお子様名義の個人年金などに加入する

お子様が、ある一定年齢になったときに一時にまたは、分割払いで受取ることができる保険に加入している方がいらっしゃいます。
これによって、確実にお子様が受取れますし、一定年齢になるまで原則として引き出せないので、浪費癖や勤労意欲を失うことも心配するほどでは無いように思います。
また、確実ではありませんが、商品によっては、支払った金額よりも多く受取れるものもあります。

③ 生前に遺言書などを用意してもらい、お母様に遺贈する

お義父様に遺言書を作成してもらい、お子様に相続させたい分をその親のお母様に遺贈する方法もあります。
この方法は、お義父様とお母様の信頼関係ができている方には有用だと思います。
本件のように、旦那様がすでに他界されているなどの事情がある場合には、今後かかるであろう子供たちの学費のことを考えると、お母様にとっては大変助かるでしょう。

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保険で相続税対策 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa054/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa054/#respond Fri, 20 May 2016 03:26:37 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2044 相続のよくある質問

質問相続税対策として保険が使えるんですよね

相続税の対策として、保険を活用する方法もあると聞きました。どういう対策でしょうか。

答え保険の非課税枠は使わないと損です

相続税対策として、保険を使う方法は、主に
① 非課税枠を使う
② 評価額を下げる
③ 納税資金の確保
が考えられます。
ここで、②に関しては、今、マイナス金利も影響して、商品の入れ替えなどが有りますので、実際にそういう効果がある保険のことは、直接個別的にお問い合わせいただいたほうが確実です。
そこで、①と③について、ご説明いたします。

(1)非課税枠を活用した節税対策

生命保険金は、一定の金額(「500万円×法定相続人の数」)までは非課税となります。生命保険金は相続人が受け取れるプラスの財産ですが、相続人が受け取った場合、一定の金額までは相続税の課税対象とはなりません。なお、相続人以外の方(例えば被相続人の孫や兄弟等)が生命保険金の受取人になっている場合は非課税枠を使うことはできず、生命保険金の額面がそのまま相続税の課税対象となりますので注意が必要です。

(2)生命保険を使ったその他の対策

生命保険は、上記でお伝えした相続税の課税対象から一定の金額が非課税となることだけではなく、他にもメリットがあります。

まず、現金化が容易なことです。相続が発生した後は葬儀代や入院費、相続税の納税資金等、すぐに現金が必要となる場面があります。しかし、被相続人の預貯金を引き出すには、金融機関に遺産分割協議書等の必要書類を提示し、口座の解約手続きをする必要があります。一方、生命保険は保険会社に対し受取人が保険金の請求を行うだけで支払われる為、容易に現金を取得することができます。

 

 

また、税金対策とはいわないかもしれませんが、保険を、揉めない対策として活用されている方も、いらっしゃいます。

生命保険金は受取人を指定することができます。受取人を指定できることのメリットは、保険金については受取人の固有の財産となる為、遺産分割協議の対象外となるということです。つまり、保険金額がそのまま受取人の財産とすることができるのです。
また、代償分割分としたり、遺留分を請求されたときのために活用することもあります。

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投資不動産 相続まで待つ?生前贈与? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa024/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa024/#respond Mon, 28 Mar 2016 07:48:46 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1804 相続のよくある質問

質問父の投資不動産 相続まで待つ?生前贈与?

父は、今、68歳です。父が保有する都内の投資不動産(時価 1億5千万円)で、その不動産から得られる収入が約1千万円です。
父は、他の財産もあるので、相続対策として、このままこの投資不動産と収益を父に帰属させたままでよいのかと考えております。
ちなみに、その他条件は、下記の通りです。
投資不動産:5年前に父が購入
その他の財産:3億円
家族構成:母、私、弟

答え生前贈与をすると将来の賃貸収入分が相続財産ではなくなります。

対象不動産から収益が見込まれる場合は、その収益をお父様に帰属させないことで、お父様の相続財産をこのまま保有する場合よりも圧縮させることができます。
例えば、対象不動産から得られる収入が1,000万円というのが、生涯変わらないことを前提に、このまま不動産を保有し続けて、男性の平均寿命81歳(平成14年厚生労働省の調査:男性80.5歳)で相続が発生した場合と、現時点で投資不動産を相続人に相続時精算課税を利用して贈与した場合を比較してみましょう。

相続税額表

上記前提では、相続が発生するまでの賃貸収入は、1億3千万円になりますから、このままお父様が保有していた場合と相続人の一人に所有権を移転した場合とでは、5,525万円の差額になります(※)。
 ※現在の相続税1億985万円、平均寿命時の相続税1億6千510万円
※配偶者に対する相続税額の軽減は加味しておりません。
※投資不動産の価値の増減は加味しておりません。
※移転した相続人のその他の収入は加味しておりません。
※生活費等で消費する額などは加味しておりません。
その他の財産がどのような種類(分けることができる財産かそうでないか等)の財産であるかにもよりますが、遺産分割の話し合いがまとまっており、将来揉めるリスクなども低いようでしたら、現時点で所有権を移転して、対象不動産から得られる収益を事前に相続人に帰属させるのも相続税対策になりますので、検討してみるのもよいでしょう。
実際の節税見込額などは、お子様の所得なども加味して複合的にシミュレーションしないとわかりませんので、お気軽にご相談ください。

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親が行った自分名義の知らない保険契約 https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa023/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa023/#respond Tue, 15 Mar 2016 08:16:44 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1796 相続のよくある質問

質問親が行った自分名義の知らない保険契約

私の母は、父からの相続をすべて受けているので、自分たちは、相続税を支払うことになるのではないかと思っています。
そこで、母にどれくらいの財産があるのかを確認してみたのですが、教えてくれません。
母は、「自分に何かあったら、税金分ぐらいは払えるように準備しているから大丈夫よ」と言っていたのですが、後日、どういうことかと気になったので、確認をしてみたところ、私名義の保険を契約していたことが分かりました。確かに、数年前にサインをして欲しいと言われて、サインをしたことがあるような気がしています。
母は、私だけではなく、私の子供や弟、弟の子供の分も加入しているみたいです。
私の分は、1,500万円ぐらいのものなので、確かに税金は払えそうな気がしていますが、問題ないのでしょうか。

答え問題ないかどうかでいうと、問題は有ります。

この1,500万円をお母様としては、「贈与した」と思っているのではないかと思うのですが、その場合、受取った方が「受取った」という意思表示が無いと贈与は成立しません。受取ったことにしようとすると、その契約時に贈与がなされていたとして、1,500万円に対する贈与税を支払う義務が有ります。この場合の税金は、410万円(特例税率を適用と仮定)です。これに、延滞税があれば、それも含めて納税する必要が有ります。
ちなみに、贈与税の時効は6年です。ただし、申告を忘れていた場合や「わざと」申告をしなかった場合等は、1年延長されて7年になります。
では、7年経過後には全く税金がかからないのかと言いますと、支払いを求められることになる場合もあります。このまま、お母様がお亡くなりになられた場合(相続発生時)、本来、この1,500万円の保険は、相続発生時の解約返戻金を相続財産に含める必要が有ります。これを知らずに相続税を申告して、その後、税務調査が入った場合は、指摘される可能性があります。
一度、お母様とご相談されることをお勧めいたします。

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相続の相談は誰にしたらいいの? https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa022/ https://souzokuhouse.com/souzoku-qa/qa022/#respond Mon, 14 Mar 2016 00:52:13 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1792 相続のよくある質問

質問相続の相談は誰にしたらいいの?

相続についてそろそろ考えないと・・・と思っているのだが、何から手をつけていいのか、どこに相談に行けばいいのか迷っています。
相続の相談先は、どこが良いでしょうか。

答えはじめは相続の知識を広く浅く知っている人がお勧めです

相続に関するご相談は、本当に色々絡み合っていて、どこに相談したらいいかわからないという方はとても多いのではないでしょうか。

相続が発生する前に相談するとしたら、遺言書、不動産、税金、対策として保険や信託を利用することもあるでしょう。そうすると、遺言書は、弁護士等や公証役場。不動産は、不動産会社。税金対策は税理士ですし、保険や信託は保険会社や信託銀行等になります。

また、相続が発生して、遺族年金のことが聞きたいと思ったら、社会労務士や年金事務所ですし、相続人の調査や遺産分割協議書の作成などの手続きについては、司法書士や行政書士。相続した不動産を売りたい、貸したい、建替えたいなどであれば、不動産会社。土地を分筆したいと思ったら、土地家屋調査士ですし、不動産登記をするなら司法書士です。
相続税の申告が必要であれば、税理士ですし、相続人間で揉めてしまって、協議や調停でまとまらず裁判に発展するといった場合は弁護士です。

このように、相続は様々な分野がかかわってきますので、その全体を把握した上で、アドバイスしてくれる方が望ましいと考えます。
それぞれの専門家に相談した場合のデメリットをまとめてみました。

① 二度手間になることがある

それぞれの専門家は、一般的に、その専門分野には詳しいですが、それ以外の分野に弱いということがあります。その影響で、手続きの順番などがスムーズではなく、はじめからやり直しになることや、決断したことをまた他の要素を含めて考え直さなければならないということもあります。

② 専門家を探すのが大変

それぞれの専門家を探そうと思っても、相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士は、稀です。専門家といっても、医師と同じ様に得意分野があり、勉強はしていても実務経験がないということがあります。特に相続案件は相対的に少ないですから、これを得意としている専門家も、必然的に少ないのが現状です。

③ 説明するのが大変

相続相談は、事実だけではなく、人間の感情的なものが絡んできます。
ですから、家族関係の複雑な状況の説明が必要な場合も有ります。
それぞれの専門家に、その様な説明をするのは、意外と大変です。弁護士等は、時間が限られている場合がありますから、家族の事情を説明していたら、本題の相談があまりできなかったということもあるようです。

この点、社会保険制度や保険、金融、不動産、税金等の知識をバランスよく持っている専門家といえば、フィナンシャルプランナーや相続診断士などがいるのではないでしょうか。気軽に相談しやすいという意味においても適しているように思います。
その方が相続に詳しいそれぞれの専門家と繋がっていれば、なお、良いでしょう。

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