相続税申告 – 相続・相続税なら相続ハウス http://souzokuhouse.com 相続ハウスでは、相続税・生前贈与や名義変更など《相続》に関するあらゆるご相談をお受けしております。 Mon, 26 Jun 2017 05:21:59 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.10 小規模宅地の特例を知ろう https://souzokuhouse.com/foundation/%e5%b0%8f%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e5%ae%85%e5%9c%b0%e3%81%ae%e7%89%b9%e4%be%8b%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e5%b0%8f%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e5%ae%85%e5%9c%b0%e3%81%ae%e7%89%b9%e4%be%8b%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86/#respond Wed, 10 Aug 2016 01:00:10 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2198

「小規模宅地の特例」をご存知の方は、とても多いのではないでしょうか。
ただ、その具体的なところ、と言うと、そこまでは詳しくないという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は、小規模宅地の特例を分かり易く解説したいと思います。

Ⅰ 小規模宅地の特例

個人が、相続又は遺贈により取得した下記用途として使用していた宅地等について、一定の限度面積まで、減額できる特例が有ります(この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。以下「小規模宅地の特例」)。
・被相続人の居住用宅地等(自宅等)
  ・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用宅地等(同上)
  ・被相続人の事業用宅地等(アパート・マンション、商店等)
  ・被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の事業用宅地等(同上)
  ・特定同族会社の事業用宅地等(同上)
※相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

Ⅱ 趣旨

分かりやすく解説すると、被相続人が住んでいたところや行っていた事業は、相続人にとってもそれが生活基盤を維持しているものであって、相続税納税のために、この宅地等を処分しなくてはならず、それによって生活基盤を喪失することを避けるために配慮されたものです。

Ⅲ 減額割合

図1

① わかりやすく言うと、商店等のお店を営んでいる場合に適用します。
②・③ わかりやすく言うと、会社に貸している場合に適用します。そのうち、②は家族が行っている会社に対して貸している場合になります。
④・⑤ わかりやすく言うと、アパートやマンションとして貸している場合に適用します。④は対象物件を、アパートやマンション経営をしている会社に貸している場合になります。
⑥ わかりやすく言うとご自宅の場合に適用します。

特例が適用できる宅地等を2つ以上持っていた場合は、限度額までは併用できますが、限度面積が異なる区分である場合は、その限度額に占める割合を別の限度額に換算した場合の残りの面積まで、適用することができます。

例えば、(a)150㎡のご自宅の他に、(b)300㎡のアパートを保有していた場合、⑥でご自宅の全面積を適用したとします。
このとき、(a)の限度面積は、330㎡ですが、200㎡に換算すると91㎡になります。したがって、(b)は、残りの109㎡(200-91)について、⑤を適用できます。

Ⅳ 特例適用の要件

小規模宅地の特例を適用できるための主な用件は、下記のとおりです。
細かい部分もありますので、実際に適用できるかどうかは、必ず税理士に相談してください。

・引き継いだ(相続開始前から営んでいた)事業を、相続税の申告期限まで営んでいること
・その宅地等を相続税の申告期限まで、有していること

<配偶者の場合>
・要件は有りません

<同居していた親族の場合>
・相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住していること
・その宅地等を相続税の申告期限まで、有していること

<同居していない親族>
・被相続人に配偶者や同居していた親族がいないこと
・相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者が所有する家屋に居住していないこと
・その宅地等を相続税の申告期限まで、有していること

・相続税の申告期限においてその法人の役員であること
・その宅地等を相続税の申告期限まで、有していること

・引き継いだ(相続開始前から営んでいた)貸付事業を、相続税の申告期限まで営んでいること
・その宅地等を相続税の申告期限まで、有していること

Ⅴ 手続き

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必要になります。その申告時に、特例を受ける旨を記載し必要な書類を添付します。
特例を受ければ税金がかからないなどの場合、これを適用すると相続税がかからないからと安心して、放置してしまった場合、後で申告をしようと思っても、相続発生から一定の期間が過ぎてしまうと、特例を適用できなくなりますので、必ず、ご確認のうえ、申告手続きを行ってください。

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相続税の加算額 https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e3%81%ae%e5%8a%a0%e7%ae%97%e9%a1%8d/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e3%81%ae%e5%8a%a0%e7%ae%97%e9%a1%8d/#respond Thu, 21 Jul 2016 01:00:13 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2162

相続財産を受取り、税金が発生している場合には、受取った人によっては、相続税額が加算されることがあります。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人

例えば、下記の場合等です。

①被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)

②被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

オレンジの網掛けの人は二割加算の対象となります。

図2

相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

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税額控除とは https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%a8%8e%e9%a1%8d%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%a8%e3%81%af/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%a8%8e%e9%a1%8d%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%a8%e3%81%af/#respond Wed, 20 Jul 2016 01:51:18 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=2155

税額控除とは、各相続人が払うべき相続税から税金を控除できるものです。
相続税の総額を各相続人が負担すべき税額に按分したものから控除します。
税額控除は誰でも受けられるものではなく、その人が一定の条件を満たしている場合に受けることができます。
条件を満たしていれば複数同時に控除を受けることができます。
税額控除を受けるためには相続税申告が必要ですので、まず税額控除を受けられる相続人がいるかどうか確認しましょう。

(1)配偶者控除

「配偶者控除」が受けられるのは配偶者(夫または妻)です。この配偶者には、近年増加している事実婚等で、婚姻関係にない人(内縁の夫や妻など)は受けられません。

配偶者が相続する場合、下記のうち、どちらか大きい金額までは相続税はかかりません。
① 1億6000万円 
② 法定相続分 

つまり、1億6,000万円未満は無税、または1億6,000万円を超えた場合であっても、法定相続分までなら相続税額は0円ということになります。

(2)未成年者控除

「未成年者控除」が受けられるのは、未成年者です。ただし、対象の未成年者は、法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)でなければ、受けられません。

未成年者が相続する場合、「(その未成年者が20才になるまでの年数)×10万円」の金額を相続税から控除することができます。

(3)贈与税額控除

「贈与税額控除」が受けられるのは、下記のどちらかに該当する人です。
① 被相続人の生前3年以内に贈与を受け、贈与税を払った人
② 相続時精算課税制度を使って被相続人から贈与を受け、贈与税を払った人

被相続人からの生前3年以内の贈与、及び相続時精算課税制度を使っての贈与を受け、贈与税を既に払っている人は、その贈与税額を相続税から控除することができます。
生前3年以内の贈与も相続時精算課税制度も、被相続人が亡くなった際には相続財産に加算されるため、同じ財産に対して二重に税金を支払わなくてもいいようにと考慮された控除です。

(4)障害者控除

「障害者控除」が受けられるのは、85歳未満の障害者です。

受けられる控除は障害の区分によって異なります。

・一般障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×10万円
・特別障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×20万円

尚、これは相続人が障害者であった場合に限りますので、被相続人が障害者であった場合については特に控除はありません。

(5)相次相続控除

「相次(そうじ)相続控除」が受けられるのは、10年以内に2回相続が発生した人です。

ただし、2回相続が発生していれば誰でも控除を受けられる訳ではありません。
下記の様な条件が必要になります。

①控除を受けようとする人が1回目・2回目のどちらの時も相続人であり、実際に遺産を相続していること(放棄していないこと)
②2回目の相続の被相続人が、1回目の相続で遺産を相続していること
③②の際、相続税が発生していること

各相続人の掃除相続控除額は、少し複雑です。
計算式は、下記のようになっています。
相次相続計算式
わかりやすいように、事例を使ってご説明します。
<前提>
・お父様が亡くなり(1回目)、3年後に息子様が亡くなった(2回目)とします。
・お父様が亡くなった際、息子様は3,000万円あまりを相続し、約200万円の相続税を納めていた。
・息子様の相続財産は8,000万円である。
・息子には妻はいるがまだ子がおらず、お母様は、このうち、半分を取得することとしている。

お母様は、いくらの控除額を受けることができるのでしょうか。
具体例②

こちらを計算すると、200万円になります。

なお、例えば、1回目の相続でお父様が亡くなり、お母様がすべての財産を相続したが、配偶者控除を適用したことにより、税額が発生しなかった場合は、10年以内にお母様が亡くなった場合でも、この控除はありません。

(6)外国税額控除

「外国税額控除」が受けられるのは、下記のどちらも当てはまる人です。

① 外国の財産を相続した人
② 外国の財産について、その外国において“相続税に相当する税”が課税された人

次のうち少ない方を控除することができます。

①外国で支払った「相続税に相当する税」
②相続税×海外にある財産額/相続人の相続財産額

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相続財産額を計算してみよう https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e8%b2%a1%e7%94%a3%e9%a1%8d%e3%82%92%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e8%b2%a1%e7%94%a3%e9%a1%8d%e3%82%92%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86/#respond Thu, 07 Apr 2016 08:16:43 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1922
(1)相続財産とは

相続財産とは、亡くなった人の遺した財産的な権利義務の全てをいいます。
相続が開始されると、被相続人に帰属していた一切の権利義務が相続人にそのまま受け継がれます。
この権利義務のことを相続財産といいます。一般的には遺産と呼ばれるかもしれません。遺産というと、物など形のある財産というイメージかもしれませんが、相続財産は形のある財産に限られるわけではありません。

(2)相続財産に含まれる具体例
プラスの財産 マイナスの財産
現金・預貯金 有価証券・売掛金・貸付金・未収入地代・家賃など 借金 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払い債務
不動産(土地・建物) 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など 公租公課 未払いの所得税・住民税・固定資産税など
不動産上の権利 借地権・地上権・定期借地権など
小切手・株券・国債・社債など
保証債務 未払い費用・未払い利息・未払いの医療費など
動産 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など その他 預かり敷金・保証金など
その他 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など

※公租公課とは…国や地方公共団体に収める負担の総称のことをいいます。

(3)相続財産の評価

現金・預貯金は、被相続人(亡くなられた方)が亡くなった日(相続発生日)の額を相続財産に含めます。
預貯金は、通帳などに記帳をすることでその日の残高がわかりますが、現金などは、自己申告になります。
例えば、亡くなる数日前に多額の額を銀行から引き出した場合、その日までに被相続人のために使ったということを証明できるように領収書などを保管されて、残額を手許現金として申告しましょう。

土地は、路線価という評価方法で評価します。
この路線価は、国税庁のホームページ等で知ることができます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

毎年、7月にその年度の路線価が発表されます。
その年の1月1日から12月31日までに亡くなった方が保有する土地の評価は、その年の路線価を利用します。
ここで調べた路線価にその土地の広さを乗じることで土地評価の概算額がわかります。
実際に申告する際には、ここから土地の形や間口奥行の比率、周りの環境等から様々な補正が入り評価額を計算することになります。

建物は、固定資産税評価額で評価します。
毎年、5月前後に各市区町村役場から固定資産税の納付書が届きますが、そちらに明細票が添付されています。それで評価額がわかります。
年に1回の連絡なので、急ぎたい場合や無くしてしまった場合は、市区町村役場または都税事務所で、固定資産税評価証明書を発行してもらえれば、そちらで確認することもできます。

上場株式(金融商品取引所に上場されている株式)の評価は、被相続人の相続発生日の時価(最終価格)によって評価します。
ただし、この価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
   1 相続発生日の月の毎日の最終価格の平均額
   2 相続発生日の月の前月の毎日の最終価格の平均額
   3 相続発生日の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
その他、一定の場合には、修正が入ります。
取引相場の無い株式の評価等は、とても煩雑ですので、専門家に依頼することをお勧めします。

家財・・・一般的には、自宅の規模などに応じて家財一式●●円という形で評価します。
骨董品等・・・明らかに価値のあるものは、鑑定などをとりましょう。
生命保険・・・生命保険は、民法上相続財産では有りませんが、税法上はみなし相続財産
       となります。遺産分割をする際には、含めなくて良いですが、申告をする
       際には、こちらも含めて計算しましょう。
他人名義財産・・・他人名義の財産であっても、実質的に被相続人の財産である場合は、
       こちらも含めましょう。税務調査では、一番指摘が多い項目なので、注意
       が必要です。

プラスの財産を積み上げたら、そこからマイナスの財産を差し引いていきます。
こちらは、証憑(領収書や契約書など)により確実に差し引ける支払いであるか確認が必要ですので、しっかり保管しておきましょう。
その際、迷うものが多く有ります。その支払いが被相続人に帰属するものなのか、相続人(相続を受ける人)に帰属するものなのか、個別に専門家に問い合わせるのが良いでしょう。
例えば、葬儀費用は、お通夜やお葬式費用までは控除できますが、初七日や四十九日の費用は控除できません。また、お香典返しも控除できません。
また、借金(ローン等)は、控除できますが、他の方の借金の連帯保証額などは、控除できません。

さて、相続財産額が計算できましたか?

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相続税率とは https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e7%8e%87%e3%81%a8%e3%81%af/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e7%8e%87%e3%81%a8%e3%81%af/#respond Thu, 07 Apr 2016 08:16:19 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1920 相続税率は、定期的に変わっていますが、現状の相続税率は下記のようになっております。
この税率は、相続税の計算をする際に、各法定相続人の取得金額に乗じます。

    (参考)相続税の計算方法

<相続税・贈与税の速算表>
課税価格 相続税 贈与税
税率 控除額 一般税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% なし 10% なし 10% なし
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 15% 50万円 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 20% 200万円 55% 400万円 50% 415万円
5000万円以下 55% 640万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

上記速算表は、贈与税との比較形式で記載しています。
というのも、相続まで待った方が良いか、生前贈与をした方が良いかというご相談が多いためです。
参考になればと思い、比較形式にいたしました。

ここで、贈与税には、税率が2種類有ります。
「特定税率」とは、親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合に適用される税率です。
「一般税率」とは、上記以外の贈与をする場合に適用される税率です。

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相続税の計算方法 https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95/#respond Thu, 07 Apr 2016 08:15:20 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1918
(1)概要

相続税の計算は、下記の4段階の手順で行います。

① すべての財産を洗い出して、評価します。
② ①から、債務などがあれば差し引きます。
③ ②から、非課税財産を差し引きます。

(参考)相続財産額を計算してみよう
(参考)非課税財産とは

④ ③から、基礎控除額を差し引きます。

(参考)相続税の基礎控除

⑤ ④を法定相続分で分けます。

(参考)法定相続分を知ろう

⑥ ⑤で分けたそれぞれの法定相続分がどれぐらいかによって、下記の税率を乗じてそれぞれの相続税額を出します。この相続税の総額を算出する段階においては、実際に誰がどう相続するかで税率を変えられるわけではありません。あくまで法定相続人が法定相続分で相続した場合を前提として算出します。

(参考)<相続税の速算表>
課税価格 相続税
税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

⑦ ⑥で算出されたそれぞれの相続税額を合算して相続税の総額を出します。

⑧ ⑦を実際の遺産分割割合で分けて、各相続人が負担すべき税額を相続税の総額を按分して出します。
⑨ ⑧から各人の加算額・控除額を加減して、相続税の納付額が確定します。

(2)具体例

以下のようなご家族がいたとします。
【前提】家計図

お父様がお亡くなりになられた場合に、相続税はどのように計算するのでしょうか。
お父様の財産構成は、以下の通りだったとします。

【前提】課税価格

この場合、上記のうち、第三段階までの部分を図にすると、以下のような仕組みになります。

計算図

次に、実際の支払額を計算するために、各自の実際の遺産分割を下記のように行ったとします。

遺産分割

この分割で実際に支払う相続税額を計算すると総額で、6,454万円となります。

相続税額

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相続税の基礎控除額 https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e6%8e%a7%e9%99%a4%e9%a1%8d/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e6%8e%a7%e9%99%a4%e9%a1%8d/#respond Thu, 07 Apr 2016 08:14:39 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1916

相続税は、亡くなった人の財産がいくらあると支払う可能性が出てくるのでしょうか。
その基準となるのが、基礎控除額です。
では、基礎控除額とは、どのように計算するのでしょうか。

(1)基礎控除額とは

相続税の基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)が遺した全財産(相続財産)のうち、この額までなら相続税はかかりません、という非課税枠のことを言います。
もし相続財産が基礎控除額以下の場合は、全て非課税になりますので相続税は発生しません。
相続財産から基礎控除額を引いた分に対して、相続税率をかけた金額が相続税として発生します。

(2)基礎控除額

基礎控除額は以下の通りです。
相続税基礎控除額

(3)相続税がかかるかどうか

法定相続人と相続財産額が分かれば、後は下記の公式に当てはめれば、相続税が発生する可能性があるかどうかわかります。

【相続財産額】>【基礎控除額】・・・相続税が発生する可能性がある

【相続財産額】<【基礎控除額】・・・相続税が発生する可能性は低い

(参考)法定相続人を知ろう

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法定相続分を知ろう https://souzokuhouse.com/foundation/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e5%88%86%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e5%88%86%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86/#respond Thu, 07 Apr 2016 08:12:04 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1908

民法では、遺言がない場合、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人
が受け継ぐ相続分についても規定しています。
これを「法定相続分」といいます。

(1)基本編

被相続人が一人っ子で、結婚はしているが子がなく、親も既に他界している場合には、配偶者が被相続人の財産をすべて取得します。
図1

被相続人に子がいる場合には、配偶者が1/2、子が1/2となります。子が2人以上いる場合には、1/2を人数で分割します。例えば、2人兄弟である場合には、1人当たり1/4となります。
図2

被相続人が結婚はしているが子がなく、親がご健在の場合には、配偶者が2/3、親が1/3となります。両親供ご健在の場合には、お母様とお父様がそれぞれ1/6となります。
図3

被相続人が結婚はしているが子がなく、親も既に他界している場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。兄弟姉妹が2人以上いる場合には、1/4を人数で分割します。例えば、被相続人が3人兄弟である場合には、1人当たり1/8となります。
図4

(2)応用編

この場合、孫は、孫の親(被相続人の子)の法定相続分をその数で分け合うことになります。例えば、子が2人おり、そのうち1人が他界していてその子(孫)が2人いる場合は、孫はそれぞれ1/8となります。
図5

相続を考える際の「配偶者」とは、法律上、婚姻関係にある者をいいます。したがって、被相続人に妻がいるが、婚姻関係に無く、子がいる場合は、妻の法定相続分は無く、子が被相続人の財産をすべて取得します。
図6

子の1人が相続放棄をした場合、法定相続分は民法と税法で、異なります(税法では、相続税の計算の際に、課税価格を法定相続分で按分して相続税の総額を算出しますが、その際の法定相続分は民法の考え方と異なります)。
<民法>
民法では、配偶者が1/2、相続放棄をしていない子が1/2となります。相続放棄をした子に子(被相続人の孫)がいた場合でも、その孫に相続権は移りません。子が先に亡くなっていた場合の代襲相続と間違えやすいですので、注意が必要です。
<税法>
税法では、相続放棄したか否かは、計算の過程で加味しません。したがって、配偶者が1/2、相続放棄をした子もしない子も法定相続分は、それぞれ1/4となります。
図7

<民法>
2人兄弟の被相続人に子が2人いたとします。その際、子が2人とも相続放棄した場合、相続権は、第3順位に移りますので(親は既に他界と仮定)、配偶者が3/4、兄弟が1/4となります。
<税法>
税法では、③同様、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4となります。
図8

<民法>
民法では、養子が何人いても、その養子も(1)の②のように子の人数で分割します。例えば、一人の実子がいる被相続人に養子が3人いた場合は、配偶者が1/2、子も養子もそれぞれ1/8となります。
<税法>
税法では、相続税の計算で、基礎控除の計算等を法定相続人の数で計算します。この時、節税目的などで、養子をどんどん増やされてしまっては相続税を操作できてしまいます。そこで、税法の計算過程においての法定相続人は、実子が居ない場合は、養子は2人まで、実子が居る場合は、養子は1人までしか、追加できません。
ですので、法定相続分も上記の人数で按分することになります。この場合、配偶者が1/2、子と養子1人分がそれぞれ1/4となります。
図9

(3)民法と税法で法定相続分が異なる影響の例

例えば、(2)の例③で検証をしてみましょう。
図7

課税財産が5億円ある父の相続の際、長男が相続放棄をしました。
s図10
民法では、相続人は母と長女なので、それぞれ1/2が法定相続分となり、2億5千万円ずつとなりますが、相続税を計算する際には、配偶者(母)分は1/2の2億5千万円ですが、長男と長女は1/4ずつになりますので、1億2千500万円です。
このとき、2億円超である母分の税率は45%ですが、2億円以下である子供達分の税率は40%となります。民法の考え方で計算すると相続税の総額は、2億1千960万円ですが、税法の考え方で計算すると、2億640万円となります。
このように、相続税をどう計算するかは、法定相続分の計算に影響してきます。
実際の納税額は、この総額を、実際に相続を受ける母と長女で分割して、それぞれの相続財産額や配偶者控除などを加味して、各自の税額を算出することになります。

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法定相続人を知ろう https://souzokuhouse.com/foundation/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86/#respond Thu, 07 Apr 2016 08:11:02 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1906
(1)法定相続人とは

相続が発生した際に、確認することの1つは「相続人が誰なのか」ということです。
遺言書等が無い場合、法定相続人が財産を受け継ぎます。
では、法定相続人とは、誰のことをさすのでしょうか。法定相続人になれる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹になり、その順位が決まっています。
遺言書等が無い場合、たとえ、親族であったとしても子供の嫁や伯父、叔母などは財産を受け継ぐことはできません。

法定相続人を知ろう

(2)法定相続人の範囲と順位

配偶者は、必ず相続人になれますが、被相続人との間の子や、父母、兄弟姉妹には順番が決められており、それらの親族がいる場合には共に相続人になります。
では、配偶者の定義とは、配偶者以外の相続人にはどのような順位があるのでしょうか。

被相続人(財産を遺す人)の配偶者は、どのような場合でも常に相続人になります。順位の問題はありません。ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚のパートナーや内縁の妻のような人はなれません。
配偶者以外に誰も親族がいない場合には、配偶者が単独での相続人となります。

被相続人に子がいる場合には、子が第一順位の相続人となります。
直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で直通する系統の親族のことです。子が被相続人より先に亡くなっていた場合には、子の子(直系卑属)が代襲相続人となります。
子には、胎児や非嫡出子も含まれます。民法では、胎児についてはすでに生まれたものとみなすとされています。ただし、胎児が死産してしまった場合には最初からいなかったものとされます。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。父親から認知されれば非嫡出子として相続人となりますが、認知されなかった場合には相続人にはなれません。被相続人が遺言書で、認知することも有ります(一定の用件有り)。この場合の代襲相続は、脈々と続きます。

被相続人に、子や孫などの直系卑属がいなかった場合には、父母や祖父母(直系尊属)が第二順位の相続人となります。

被相続人に、子や孫などの直系卑属がおらず、さらに、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっていた場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。この場合の代襲相続は、甥・姪までとなります。

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法定相続人の数え方 https://souzokuhouse.com/foundation/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%ae%e6%95%b0%e3%81%88%e6%96%b9/ https://souzokuhouse.com/foundation/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%ae%e6%95%b0%e3%81%88%e6%96%b9/#respond Thu, 07 Apr 2016 08:09:25 +0000 https://souzokuhouse.com/?p=1903

基本的な法定相続人が誰なのかをご存知の方は多いと思います。
法定相続人の数は、分割案を考える際の基準や相続税の基礎控除を計算する際、保険等の非課税枠の計算等で利用しますので、間違った認識をしていると、後で、びっくりすることもあるかと思います。
例えば、以下の場合、法定相続人が誰になるのかについては、分かりにくい部分でもあると思いますので、解説していこうと思います。

(1)子の1人が相続開始前に死亡しており、孫が2人いた場合

こちらの場合は、配偶者とその他の子、亡くなった子の子(孫)が、法定相続人になります。
図1の場合ですと、法定相続人は4名となります。
【図1】図1

(2)内縁の妻と子がいる場合

内縁の妻は、婚姻関係に有りませんので法定相続人にはなりません。前妻が居る場合なども、同様です。
しかし、その間に子が居る場合は、その子は法定相続人になります。
図2の場合ですと、法定相続人は1名となります。
【図2】図2

(3)子の1人が相続放棄をした場合

この場合には、民法と税法で数え方が異なります。
民法でも税法でも、子の一人が相続放棄をした場合、その子(孫)が居た場合でも、この孫は法定相続人にはなりません(代襲相続と混乱しがちです)。
この点、相続放棄をした子は、民法では法定相続人ではありませんが、税法では法定相続人になります。
図3の場合ですと、民法では法定相続人は、2名ですが、税法では法定相続人は3名となります。
【図3】図3

(4)子の全員が相続放棄をした場合

この場合も、民法と税法で数え方が異なります。
民法では、第一順位の法定相続人が全員相続放棄をした場合は、法定相続人は第二順位に移ります。第二順位の法定相続人が既に他界している場合は、第三順位の法定相続人になります。このとき、税法でも同じ考え方をしてしまうと、基礎控除額などを計算する際に操作できてしまう可能性が出てきてしまうため、これを認めておりません。
したがって、税法では、相続放棄をしようがしまいが、相続発生時の法定相続人の数で、計算をします。
図4の場合ですと、民法では法定相続人は、5名ですが、税法では法定相続人は3名となります。
【図4】図4a
図4b

(5)養子がいた場合

この場合も、民法と税法で数え方が異なります。
民法では、養子が何人居ても、その養子の数が法定相続人になりますが、こちらも(4)と同様、無制限に民法の考え方をしてしまうと、相続税を操作できるようになってしまいます。
そこで、税法では、実子がいる場合は、養子は1人まで、実施がいない場合は、養子は2人までを法定相続人と認めています。
図5の場合ですと、民法では法定相続人は、5名ですが、税法では法定相続人は3名となります。
【図5】図5

民法の法定相続人は、遺言書等が無い場合に、財産を分けることができる人のことをいい、税法の法定相続人は、相続税を計算する際に考える相続人となります。同じ「法定相続人」ですので、分かりにくいと思いますが、混乱した場合には、専門家に確認することをお勧めします。

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