相続のよくある質問

質問遺言書を作成するのに必要な書類は何ですか

私は、再婚をしていて、前妻との間に子供がいます。
なるべく円満にしたいので、遺言書を遺そうと思っています。
念のため、公正証書での遺言を検討していますが、その場合に必要となる書類はどういったものがありますか。

答えどのような財産があるかにもよりますが、主に必要となる資料は以下の通りです

遺言書を公正証書にすることで、他の相続人の捏造や変造を回避することができますし、紛失も防げます。また、認知症などが進んでいるときに作成したなどが無い限り、無効になることもほとんどありません。
公正証書遺言を作成するためには、主に下記の資料が求められます。

(1)遺言者が用意する書類
① 遺言者本人の印鑑証明書

【取得場所】
市区役所・町村役場
印鑑証明書は、原則として委任状があっても代理取得ができません。

【内容】
作成日の直近3ヶ月以内のものである必要があります。

② 遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
原則として、遺言者の出生から現在までの連続した戸籍を用意します。
作成日の直近3ヶ月以内のものである必要があります。

③ 受遺者の住民票

【取得場所】
市区役所・町村役場

【内容】
相続人以外の方に遺贈する場合は、その方の住民票が必要になります。
作成日の直近3ヶ月以内のものである必要があります。

④ 遺言者の本人確認書類

【内容】
お手元にあります運転免許証の写し等顔写真月のもの1点をご用意ください。
顔写真付のものが無ければ、保険証と年金手帳、公的証明書2点が必要になります。

(2)現金預金を遺言内容に含める場合
① 現預金のメモ
② 預貯金残高が分かるもの

【取得場所】
各金融機関

【内容】
通帳や残高証明書をご用意ください

(3)相続財産に土地や建物を遺言内容に含める場合
① 登記簿謄本(全部事項証明書)

【取得場所】
法務局

【内容】
登記簿謄本とは、不動産の構造や面積、所有者などが書かれた書類です。
古い謄本は、「登記簿謄本」と言われていましたが、最近では、書類がコンピュータ化され、「登記事項証明書」と言われています。
所有者やその親族でなくても、誰でも交付を請求することができます。
登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した全部事項証明書と、一部を記載した一部事項証明書、現在事項証明書などがありますが、取得の際には全部事項証明書を請求します。

② 固定資産評価証明書又は固定資産税の課税明細

【取得場所】
東京23区:都税事務所
その他の地域:市区役所・町村役場

【内容】
毎年5月ごろに送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された課税明細書をご用意ください。
固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産評価額が記載された書類です。
年度ごとに、毎年4月1日に新しいものに変わります。
課税明細書が無い場合は、こちらを取得します。

【取得方法のコツ】
固定資産評価証明書は、自治体によって名称が異なる場合があります。「固定資産課税台帳登録証明書」、「課税台帳記載事項証明書」などがあります。

(4)上場株式や投資信託等を遺言内容に含める場合
① 証券会社等からの報告書など

【取得場所】
各金融機関

【内容】
定期的に送られてくる報告書のうち、直近のものをご用意ください。

上記以外に遺言内容に含めたい財産がある場合は、別途、お問合せください。

(5)証人が用意する資料
① 証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業

【内容】
公証人によっては、印鑑証明書を要求される場合があります。

② 遺言者の本人確認書類

【内容】
お手元にあります運転免許証の写し等顔写真月のもの1点をご用意ください。
顔写真付のものが無ければ、保険証と年金手帳、公的証明書2点が必要になります。

(6)遺言執行者を指定する場合
① 遺言執行者の氏名・住所・生年月日・職業

その他、遺言書を作成する公証人によっては求められる書類が異なることもありますので、最終的には、遺言書を作成する公証役場に確認することになります。