先日、金融機関で、母の認知症が原因で預金が引き出せなくなってしまいました。
後見人を立ててくださいと言われましたので、その申請をしたいと考えているのですが、どのような書類を用意する必要があるのでしょうか。
当店で後見人のお手続きをご依頼いただいた場合に必要な主な書類は以下の通りとなります。
【取得場所】
各金融機関
【内容】
記帳済みのものをご用意ください。
【取得場所】
各金融機関
【内容】
現在の残高が確認できるものをご用意ください。
【取得場所】
各金融機関
【内容】
株式、投資信託、公債、社債、外資預金やその他のファンドなどの金融商品に関するものをご用意ください。
【取得場所】
各保険会社
【内容】
本人がご契約の保険証券をご用意ください。被保険者が本人ではないものも対象になります。
【取得場所】
社会保険事務所
【内容】
年金額改定通知書又は振込通知書(振込通知書は、社会保険事務所からはがきで定期的に郵送されています。)
【取得場所】
お手元にない場合は法務局
【内容】
登記識別情報(権利証)でも構いません。所在と持分がわかるものをご用意ください。
【内容】
例えば、家賃収入など、定期的に収入がある場合には、契約書等がこれに当たります。
【取得場所】
医療機関等
【内容】
病院等の領収書(直近3ヶ月程度分)をご用意ください。
【取得場所】
市区役所・町村役場等
【内容】
最新のものをご用意ください。
【取得場所】
介護施設等
【内容】
介護施設等の領収書(直近3ヶ月程度分)をご用意ください。
【取得場所】
介護施設等
【内容】
ご入居されている施設で保管されている方が多いです。お手元になければ、ご依頼いただいた専門家よりで施設に確認しますので、ご安心ください。
【取得場所】
お手元にあるもの
【取得場所】
お手元にあるもの
上記は、主な書類を記載していますが、本人の状況などによって、他に求められる書類等もあります。
法定後見人のニーズは、近年とても高まってきました。
また、それに伴い、後見人による被後見人の財産の乱用も大きな問題となっています。
法定後見人は、原則として裁判所が決定するのですが、その決定も年々厳しくなっている状況です。
裁判所によっては、推薦した身内の後見人では認めないということも増えていますので、一度、ご相談ください。