私は、65歳になります。子供はおらず、夫と自由にやっております。
私には、姪がいるのですが、あまり付き合いがあるわけでもなく、自分に何かがあったとき、姪に面倒をかけたくないと考える様になりました。
そのことで、先日、夫と話をしていて、まだ早いとは思うのですが、何かあった後のことを考えて、色々準備をして行きたいと思っています。
インターネットなどで、調べていて、死後事務委任契約というものがあったのですが、これは、どういうことができるものなのでしょうか。
死後事務委任契約とは亡くなった後の事務的な手続きを委任するための契約のことをいいます。行う手続きは、主に下記のようなことが考えられます。
・役所への届出
・死亡した事等、家族や友人などへの連絡
・葬儀・埋葬手続き
・生前の医療費など未払分の精算
・遺品整理及び住まいの処分
・各種サービス(電話、インターネットなど)の解約
など
これらは相続の手続きとは言わず、遺言等で依頼できる内容ではありません。
ですから、遺言書を記載していても、その執行とはまた異なります。
最近増えている一人暮らしの方などは、孤独死なども深刻な問題となっておりますので、遺言書のほか、任意後見契約などと合わせて、死後事務委任契約を作成している方が増えています。
「自分が亡くなった後のことは知らない」と何もしない方もいらっしゃいますが、近所の方や遠い親戚、行政の方やヘルパーさんにご迷惑をおかけすることになりますので、きちんと準備しておきましょう。
死後事務委任契約は委任する人と受任する人との契約になりますので、口頭でも契約はできますが、契約書を残しておく事が望ましいでしょう。その際は、公正証書にすることをお勧めいたします。
委任する手続きは、双方の合意で自由に決めることができます。
ただし、注意したいのは、遺品整理や処分の手続きを契約書に盛り込んだ場合でも、受任者が相続人でない場合等は、遺言書の用意など一定の準備も合わせてしなければ、処分自体ができないということもありますので、注意しましょう。