相続のよくある質問

質問期限切れの配当金は、受領できるか

先日、ちょっとしたことがあって母の部屋に入り「唖然!!!」としたことがありました。
ちょうど多くの企業の決算に伴う配当金確定時期であったことから多数の配当金受領書が放置されていました。その合計額が意外と大きかったのです。

自分で外出のままならなくなった母は郵送されてきた配当金受領書を放置し、それが放念となり、そして雑然とした書類の山に埋もれさせていたのです。

期限が切れている配当金は受領できるのでしょうか。
また、自動受領に変更することはできるのでしょうか。

答え一定期限内のものであれば、期限が切れていても配当金は支払われます

たとえ期限切れであったとしても、配当金は支払われます。ただし、配当支払い開始のときから3年が経過した場合には支払いができなくなるのが一般的な様です。

期限切れの配当を受取る場合には、企業の配当金を管理している信託銀行の「証券代行部」を通じて支払いの手続きをすることになります。
「配当金領収証」がある場合は、裏面に期限切れの場合はどうすればよいかなどが書かれていると思いますので、ご確認ください。

この「配当金領収証」が郵送で送られてきて、それを郵便局などで換金して受取れる「配当金領収証方式」での受け取りは、その都度、郵便局などに持っていかなくてはならないので、面倒があります。ましてや紛失してしまった場合には、受取れない可能性もあります。

ですから、この方式で受取られている方は、今となっては、一般的とはいえません。
では、他にどのように受取る方法があるのでしょうか。

配当金領収証方式以外に配当金を受取る方法は、2種類あります。
「登録配当金受領口座方式」と「株式数比例配分方式」です。
この方式であれば、配当金は、自動で振込みされます。

配当金の受け取り方法を変更することは、いつでもできます。対面証券を利用している場合は、支店に連絡すれば、変更してもらえますし、ネット証券を利用している場合は、マイページなどから、変更することができます。

ただし、「株式保管振替制度(ほふり)」を利用して名寄せを行う場合、「単元未満株」は一度、ほふりに預けた場合は、原則として返還できないとされていますし、「端株」においては、預けることもできないことになっています。
すなわち、「端株」に関しては、配当金の自動受領もできないことになっています。

お母様が端株をお持ちの場合は、配当金領収証方式をとるしかなさそうですが、そうでない場合は、自動振込みしてもらえるように、手続きをしてみてください。