相続のよくある質問

質問万が一、父が亡くなった場合、うちには相続税がかかるの?

父名義の古い一戸建ての家と、他にとりわけ大きな財産があるわけでもなさそうだし、母と成人した長男・次男の2人の子供たちも気楽な気持ちでいました。
ところが、意外なところで財産が大きく出てくるという話を耳にしました。
古くても、土地の相続税にかかる評価額が高額であったり、知らない所に父名義の預貯金があったりすることもあるというので、一度、どれくらいかかるのかを確認しておきたいとおもっています。相続税がかかるかどうかが簡単に分かる方法を教えてください。

答え相続税がかかるかどうかのポイントは、基礎控除額がいくらかということ

昨年2015年1月に、相続税改正により基礎控除額が大きく変わりました。それによって、これまでかからないと思われていた方にも相続税がかかるようになりました。自分のところには相続税はかからないだろうという思い込みは危険です。まずは相続税がかかるかどうか、事例をあてはめながら確認してみましょう。

(1)方法

相続税は相続財産総額が、基礎控除額を超える場合にかかります。まずは、この家族の基礎控除額を計算し、想定した財産額からどのように相続税がかかるか確認してみましょう。
初めに、誰が法定相続人となるのかを確定します。相続人の数は大変重要になってきます。今回の事例の場合、法定相続人数は配偶者の母、長男と次男の3人になり、以下のように計算されます。

基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
 *3,000万円は一律控除となり、法定相続人1人につき600万円が加算されます。

(2)相続税発生判断
<その1>相続財産総額は基礎控除額内におさまり相続税がかからない場合

【申告・納税不要】

◆自宅(土地・家屋):3,500万円
◆現金・預貯金   :1,000万円

⇒合計: 4,500万円 < 基礎控除額
⇒申告・納税不要

<その2>相続財産総額は基礎控除額を超えているが、特例等を適用すると基礎控除額内におさまり相続税がかからない場合

【申告必要、納税不要】

◆自宅(土地・家屋):5,500万円
◆現金・預貯金   :1,000万円
◆生命保険金 :1,500万円

⇒合計: 8,000万円 
⇒特例等適用後:2,100万円(※1) < 基礎控除額
⇒申告必要・納税不要

*相続税が0の場合でも特例を適用する場合には、申告が必要ですのでご注意下さい。

※1 小規模住宅の特例と非課税枠適用
1. 自宅の土地が330㎡以下の場合に課税価格の80%減額適用
(特例の要件を満たしているものと仮定しています)

5,500万円×(1-80%)=1,100万円 
 
2. 保険金の非課税枠適用
相続人一人あたり500万円

保険金1,500万円 -(保険非課税枠500万円 × 3人)=0円

 上記、1と2により  
⇒自宅(土地・家屋):1,100万円+現金・預貯金:1,000万円+死亡保険:0円
⇒合計:2,100万円

<その3>相続財産総額は基礎控除額を超えており特例等が適用できない又は適用しても基礎控除額を超える場合

【申告・納税必要】

◆自宅(土地・家屋):5,500万円(特例が使えないものと仮定しています)
◆現金・預貯金   :1,000万円
◆生命保険金 :1,500万円

⇒合計: 8,000万円 
⇒特例等適用後:6,500万円(※2) > 基礎控除額
⇒申告・納税必要

※2 保険金の非課税枠適用
相続人一人あたり500万円

保険金1,500万円 -(保険非課税枠500万円 × 3人)=0円

⇒自宅(土地・家屋):5,500万円+現金・預貯金:1,000万円+死亡保険:0円
⇒合計: 6,500万円

基礎控除額を上回った分は、課税されることとなります。

⇒相続税課税価格: 1,700万円
⇒相続税:170万円

ここで、相続財産の評価で重要になってくるのが土地の評価です。土地は、原則として路線価という評価方法で評価します。路線価は国税庁のホームページで確認することができます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
こちらは、千円単位で表示しています。
この数字に広さ(㎡)を乗じることで、大体の目安が分かります。

*坪ではありませんのでご注意下さい。
*相続ハウスでは、無料で相続税の簡易診断を行っております。