5年前に父が亡くなり、父名義の自宅を母・長男・次男の3人で相続することになりました。
その後、特に何もしないまま5年が過ぎてしまいましたが、今回自宅を売って新居に引っ越す予定になり、自宅の名義を変更しようと思っています。
5年も前に亡くなっているのに今更名義変更なんて、できるのでしょうか、
どこで誰がどうやって手続きすればいいのか、よくわかりません。
まず、不動産の名義変更のことを法律用語で「不動産登記」と言います。
実際に登記をする際は下記のことに留意して行うことをおすすめします。
相続の不動産登記には期限はありません。
名義人が亡くなってから1年後でも10年後でも、相続登記をすることは可能です。
ですが期限がないからといって、いつかやろうとそのままにしておいたり、もう登記自体しないと決めたりしてしまうと、様々なデメリットが発生しますので早めに登記をしましょう。
不動産登記を行う場所は法務局です。
ただしどこの法務局でも良いわけではなく、該当不動産を管轄している法務局で行う必要がありますので注意が必要です。
不動産の管轄がどこの法務局になるかは、法務局のHPで調べることができます。
申請人は実際に不動産を取得する人になります。
被相続人の書類…出生から死亡までの連続した戸籍と住民票の除票
相続人全員の書類…戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
その他…遺産分割協議書・対象不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)・固定資産評価証明書・不動産登記申請書
登記簿謄本を取得し所有者などを確認する
↓
戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などを集めて相続人を確定する
↓
不動産登記申請書を作成する→不動産登記を申請する
↓(1~2週間後)
登記完了。法務局から権利証(登記識別情報)等の返却書類を受け取る。
不動産の登記にかかる税金があり、「登録免許税」といいます。
金額は「固定資産税評価額×0.4%」となっています。
ただし、固定資産税評価額は不動産登記を申請する年度のものを基準とします。
被相続人が亡くなった年度のものではないので注意が必要です。