保険に入ると相続税の節税対策になるというので、母の対策になるものに加入しようかと検討をしています。
保険会社の方に確認をしたのですが、非課税枠というのがあり、その範囲内であれば現預金で持っているよりも保険で持っていた方が節税になるとのことでした。
詳しく教えてください。
生命保険の非課税枠を使う対策は、とても有効です。節税対策はもちろんのこと、それ以外の効果もあります。
生命保険の非課税枠を適用するには、死亡保険金(終身保険)である必要があります。
契約者、被保険者は対策をしたい方(今回で言うとお母様)にしていただく必要があり、支払いもその方が行ってください。
受取人は相続人であれば、誰でも大丈夫です。
金額は、「500万円×法定相続人の数」までしか非課税の対象とならないため、気をつけてください。
また、受取りを一時ではなく、年金で受取る場合は、2年目以降に所得税がかかる可能性がありますので、受取り方法も気にしておく必要があります。
ここで、生命保険を利用した相続税対策には、勘違いされている方も多いので、よくある勘違いについて、解説していと思います。
死亡を原因として受取った保険以外の保険は、亡くなった後に受取ったとしても、本来生前に受取るべきものを何らかの理由で遅れて受取ったということになりますので、受取額はそのまま相続財産になります(みなし相続財産ではないため、非課税枠の対象外)。
すなわち、非課税枠が使える受取保険金は、死亡を原因として受取った保険金に限られるということです。
また、通常、これらの受取人は、被保険者が受取人であるケースが一般的ですが、もし、受取人がそもそも相続人(例えば、妻)だった場合は、受取人の所得になる場合であっても、全額非課税になります。
①同様、一般的には、死亡を原因として受取るタイプのものではありませんから、相続税の対象となります(みなし相続財産ではないため、非課税枠の対象外)。
被相続人が被保険者であっても、保険料の支払い者(保険料負担者)や保険金受取人が誰かによってかかる税金が変わってきます。
<前提>母が亡くなった場合の例
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
母 | 母 | 父 | 相続税 |
父 | 母 | 父 | 所得税 |
父 | 母 | 子 | 贈与税 |
このうち、相続税の対象となる場合には非課税枠の対象となります。
被相続人が被保険者でなくても、保険料負担者である場合には、相続税の対象となります。
この場合は、相続が発生した時点での解約返戻金が相続財産になります(みなし相続財産ではないため、非課税枠の対象外)
非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」で計算しますが、特定の相続人一人ひとりに、500万円まででないと非課税にならないというわけではありません。
例えば、法定相続人がXYZの3人いる場合、Xに500万円、Yに500万円、Zに500万円とすることもできますし、Xだけに1,500万円とすることもできます。
いずれも、原則として、全額、非課税になります。
保険の受取人が、相続人で無い場合には、非課税枠は使えません。受取額の全額が、相続税の課税対象になります。
保険の受取人が相続放棄をした場合は、非課税枠は使えません。受取額の全額が、相続税の課税対象になります。