相続のよくある質問

質問債務控除に葬儀費用はどこまで入りますか

葬儀費用をどこまで控除してよいのか、色々調べているのですが、あいまいな回答や調べていると真逆の結論があったりして、どう判断したらよいかわかりません。
実際は、どこまで入りますか。
具体的には、①喪服代、②供花代、③葬儀場から火葬場までの参列者のタクシー代、④お香典返し、⑤初七日法要にかかる費用等で迷っています。

答え原則としてお通夜とお葬式に係るものです

相続税の計算の中で、葬儀費用が控除できるとされている趣旨としては、
本来であれば、葬儀費用は相続開始時点での債務ではないが、相続開始に伴って、必然的に発生するものであり、多くの方が相続財産から負担しているものであると認められるためです。
一般的には、この趣旨に照らして控除できるものかどうかを判断していきます。

① 喪服代

葬儀費用として取り扱わないものとして、例えば、遺体解剖費用、喪服の借損料・新調代等があげられます。
今回初めてのお葬式に参列した等で新調またはレンタルした喪服等の費用は葬儀費用として控除できません。

② 供花代

喪主・施主が負担した供花代のみ葬儀費用として控除できます。

③ タクシー代等

社会通念上適当と思われる範囲であれば、火葬場までのタクシー代や親族の宿泊費などは認められます(親族等が遠方の場合は認められないこともあります)。
また、当日お手伝いしていただいた近所の方などへ心づけとして渡す費用などは領収書をとれないケースがあります。その際は支払日と誰に誰が支払いをしたのかとメモを残しておくことで、こちらの控除の対象とすることもできます。

④ お香典返し

お香典返しとは、お香典をいただいた方にお礼の気持ちを込めて渡す返礼品を指します。
また、お香典返しとの区別がつきにくいものとして、会葬御礼というのがあります。これは、香典の有無にかかわらず通夜や告別式に訪れた方へのお礼の気持ちとして、礼状と品をあわせてお渡しするものです。
このうち、会葬御礼は葬儀費用として控除することができますが、香典返しは控除することができません。
会葬御礼費用が発生した上で、香典返しをしていなかったら会葬御礼費用が香典返しとみなされるため、香典返戻費用は葬儀費用に該当しません。
ただし、会葬御礼費用とは別に香典返しを実施していれば、会葬御礼費用は葬儀費用になります。

⑤ 初七日法要

債務控除に含めることができる葬儀費用は、死者を葬う儀式に限っています。
初七日、四十九日等は、死者の追善供養のために営まれるものであり、死者を葬う儀式である葬式とは異なるため、葬儀費用には含めません。
したがって、お葬式等とこれらを同時に行う場合でも、初七日法要等の費用が別で把握できる場合には、その費用は、葬儀費用から控除することはできません。

実際は、個々の具体例について、社会通念に即して判断を行います。