相続のよくある質問

質問相続登記に必要な書類は何がありますか

相続登記をしようと思います。時間があるので自分でやってみようと思うのですが、必要書類を教えてください。

答えどうやって取得する相続人が決まったかによって必要な書類も異なります

相続した不動産の相続登記を行う場合、その理由や原因(相続)を証明するため、以下の書類を用意します。

(1)相続登記をする場合に必要な添付書類

① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・原戸籍)

相続が発生した事の証明、及び相続人の確定のために必要となります。
戸籍謄本は、被相続人の在籍していた本籍地の市区町村役場で取得できます。
出生から死亡までの連続した全ての戸籍が必要となります。また、相続人が先に亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍も必要になります。

② 被相続人の住民票の除票

登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するために必要となります。
住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。
被相続人の死亡時の住民票の除票と登記簿上の住所が異なっている場合、戸籍の附票や住民票を取得し、 被相続人の住所の移転の経緯を全て証明しなければなりません。

③ 相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人が相続発生時に生存していることを証明するために必要となります。
各相続人の在籍している市区町村役場で取得できます。
被相続人の死亡時以降で、最新の状態のものを使用します。

④ 相続関係説明図

必ず添付しなければならない書類ではありませんが、登記申請時に相続関係説明図を作成し提出すると、登記完了後に戸籍、原戸籍、除籍謄本などの返却が受けられます。戸籍等を今後のために残しておきたい場合などには、 相続関係説明図を添付して原本を返却してもらいましょう。

こちらは、一定の記載事項が揃っていれば、書式に決まりはありません。また、機械印字されたものでも手書きでも構いません。
一定の記載事項とは、被相続人及び相続人の住所、氏名、生年月日、死亡年月日などです。

(相続関係説明図)サンプル

⑤ 不動産取得者の住民票

不動産を相続する相続人の現在の住所を証明するために必要となります。
住民票は不動産を取得する相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。
本籍・被相続人との続柄の記載があるものを取得しましょう。

⑥ 対象不動産の固定資産評価証明書

登録免許税を算出するために必要となります。
相続を行うすべての土地・建物について取得しましょう。
対象不動産所在地の市区町村役場または都税事務所にて取得できます。
相続登記を申請する年度のものを使用します。

⑦ 対象不動産の登記簿謄本

登記申請時に添付はしませんが、相続登記申請書の「不動産の表示」欄に正確に記載するために必要となります。
そのため相続を行うすべての不動産について取得しましょう。
登記簿謄本は法務局で取得できます。
最近ではコンピュータ化された一部の法務局で、他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。そのため、対象不動産が遠隔地にある場合でも、お近くの法務局で登記簿謄本が取得できます。ただし、全ての法務局でこのシステムを利用できるわけではないので、事前に法務局に確認しましょう。また、このシステムを利用する場合、正確な地番・家屋番号がわからないと利用できませんのでご注意下さい。

(2)法定相続分ではない相続登記をする場合に必要な添付書類
【遺産分割協議により相続する場合】

遺産分割協議に基づき不動産登記を行う場合は、(1)の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

⑧ 遺産分割協議書

相続人全員で遺産分割協議に合意したことを証明するために必要となります。
相続人全員が実印で押印してあるものが必要です。

⑨ 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議に押印した印鑑が市区町村に登録している印鑑であることを証明するために必要となります。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。
有効期限はないとされていますが、実務的には直近(おおむね6ヶ月以内)のものが必要になる場合があります。

【遺言書がある場合】

遺言書に基づき不動産登記を行う場合は、(1)の書類に加えて、下記の書類が必要となります。また、取得不要となる書類や、有効期限のある書類もあります。

⑩ 遺言書

被相続人の遺言の内容を証明するために必要となります。
自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合は、事前に家庭裁判所にて検認を行う必要があります。
公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

⑪ 遺言執行者の印鑑証明書

遺言書にて遺言執行者の指定があった場合に必要となります。
有効期限は発行後3ヵ月以内です。

⑫ 受遺者(遺言書で指名がある者)全員の印鑑証明書

遺言書にて遺言執行者の指定がない場合、遺言者の登記義務は受遺者を含めた相続人全員が受け継ぐことになります。そのため、遺産分割協議の有無や、協議の内容に関わらず、受遺者全員の印鑑証明書が必要となります。有効期限は発行後3ヵ月以内です。

◆遺言書がある場合に不要となる書類
•被相続人の戸籍謄本は死亡時のもののみ必要となります。死亡から出生まで遡る必要はありません(①)
•相続人の戸籍謄本は、遺言により不動産を取得する方のもののみ必要となります。相続人全員の戸籍謄本を取得する必要はありません(③)

その他、【調停または審判に基づいて相続する場合】、【相続放棄をした者がいる場合】、【相続欠格者がいる場合】、【相続廃除者がいる場合】などは、追加で必要な書類や、逆に不要になる書類もありますので、お問合せいただければと思います。