相続のよくある質問

質問特別受益と認めさせるための策はありますか

特別受益と認められるために用意しておくべきものなどありますでしょうか。

答え確実とはいえませんが、用意しておいた方がよりよいものはあります

特別受益とは、被相続人が亡くなって相続が発生した時に、相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が、被相続人から生前に特別な財産をもらっている場合にこの財産のことをいいます。

では、特別受益には、どういうものが当てはまりどういうものは当てはまらないのでしょうか。

(1)特別受益と認められる可能性が高いもの
①遺贈・死因贈与

遺贈は相続時に遺言で与えられるものであり、常に特別受益となります。また死因贈与(遺贈と違い、契約なので事前に受け取る側の承諾が必要)でもらったものも、常に特別受益となります。

②新婚、養子縁組のための贈与

持参金、嫁入り道具等の持参財産、支度金など(結納金・挙式費用は通常は含みません)。

③生計の資本としての贈与

・独立に際しての営業資金、
・住居の新築資金
・新築のための土地の贈与
・大学に行くための学費など

もし相続人の間で話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停あるいは審判の申立てをすることになります。

(2)特別受益と認められにくいもの
①扶養料の支払い

子どもや配偶者など、扶養して人に使ったお金です。そもそも贈与に該当しません。

②親が子の借金返済のために支払ったお金

親が子の借金返済のために支払ったお金は、生活のための支払い(生計の資本としての贈与)と認められるため、特別受益にはなりません。

③小・中・高校の学費

小・中・高校の学費は特別受益にはなりません。

④結婚式の費用

ただし、常識を外れた金額の場合は、特別受益だとみなされる場合もあります。

⑤生命保険金

原則として特別受益にはなりません。しかし、特段の事情があれば特別受益と認められる場合もあります。
特段の事情とは、相続財産に対して保険金の割合が大きいなど、あまりにも常識からかけ離れた額の場合等が当てはまります。

(3)特別受益の持ち戻しの免除

特別受益になりやすいものをあげましたが、実は、これをあげた人が相続の際に「特別受益としない」旨の意思表示をすることができます。
これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいます。
この意思表示は、あげた人(被相続人)が遺言などでします。この意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになるのです。

特別受益が遺贈である場合には、その遺贈を除いた財産だけを対象に、また特別受益が生前贈与である場合には、これを相続財産に加算せずに死亡時の財産だけを対象に、法定相続分に従って遺産を分けることになるのです。

(4)主張する際に用意しておくとよいもの

では実際に特別受益があったことを証明するためには、何を用意すれば認められやすいのでしょうか。

① 金融機関の残高証明書や取引履歴

被相続人の(できたら特別受益を受けた人のも)銀行等の残高証明書や取引履歴から、何年何月何日にいくら動いているかなどを把握し、受け取った側のそれと照らし合わせることで、証明できる可能性が高まります。

② 登記簿謄本

特別受益が不動産である場合、登記簿謄本からその不動産を取得した年月日及びその原因がわかるので、家を取得した事実は確実になります。
ただし、それが被相続人からの名義書換ならいいのですが、被相続人にお金出してもらって購入した場合、そのお金が被相続人の元から出していることがわからなくてはいけません。

③ 特別受益証明書

特別受益証明書とは、被相続人の生前に自分は相続分相当の財産贈与を受けていたので、「私の相続分はもうありません」というような、相続人の意思表示を書面にしたものです。
「相続分不存在証明書」あるいは「相続分のないことの証明書」などと呼ばれることもあります。
事実上の相続放棄のようなものですね。
ただし、もらう財産はゼロでも相続権まで失った訳ではないので、被相続人に借金があった場合は借金を支払わなくてはいけません。
借金を含め完全に相続放棄したい場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。