相続のよくある質問

質問寄与分と認めさせるための策はありますか

寄与分と認められるために用意しておくべきものなどありますでしょうか。

答え確実とはいえませんが、用意しておいた方がよりよいものはあります

寄与分とは、被相続人が亡くなって相続が発生した時に、相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が被相続人に贈与をしていたり、介護などの貢献をしている場合の贈与または貢献等のことをいいます。
寄与分として認められるものは、それが「被相続人の財産の維持または増加につき、特別な贈与や貢献があった場合」のみです。

では、寄与分には、どういうものが当てはまりどういうものは当てはまらないのでしょうか。

(1)寄与分と認められる可能性が高いもの
①家事従事に関する行為

長年にわたって、被相続人の事業に従事してきた相続人などに認められます。
ケースにもよりますが、一時的に手伝ったとか、被相続人が経営する会社にサラリーマンとして従事し給料を得ていた等は該当しないと考えられます。

②療養看護に関する行為

配偶者や子が夫(妻)の面倒をみるのは当然の勤めであって、単なる病人の看護のみでは特別の寄与に当たりません。そのため、付き添いを常に必要とするような看護に、相続人が代わりにあたることで看護費用の支払を免れるなど、被相続人の財産維持に貢献した場合などが考えられます。

③金銭(財産)等の出資に関する行為

相続人が入院や治療費等を負担するなどして、被相続人の財産維持や増加に貢献した場合などが考えられます。

(2)寄与分と認められにくいもの

冒頭で、寄与分として認められるものは、それが「被相続人の財産の維持または増加につき、特別な贈与や貢献があった場合」のみとお伝えしました。
この「特別な」というのが寄与分と認められるか否かのポイントとなります。

例えば、(1)②の主張をする人は多いのです。しかしながら、相続人の1人が被相続人の面倒をみていたとしても、面倒をみていたのが配偶者や子であれば、それは法律上の扶養義務を履行したにすぎず、特別な寄与とは認められません。

特別の寄与と認められるか否かについて、親の介護をするのは子の当然の勤めと言えますが、それが、「当然」の枠を超えているかどうか(扶養義務の範囲内か否か)が論点になります。

この点、親が完全介護状態になり、子は働いていた会社を辞めて介護に充たった場合や、一目も離せないぐらいずっと一緒にいなければならないなどの事情があれば、「特別」に当たると考えられますので、認められる可能性は、高いと考えられます(一般論ですので、個別具体的には、弁護士等に確認してください)。

また、寄与分を認められたとしても、それが献身的な介護や事業貢献だった場合、これを正確な金額で表すことはできないことがあります。
このような場合は、寄与を行った期間や内容、被相続人と相続人の関係性、それらのことを全て総合的に考えて、いくらが適当なのかを決めていきます。

(3)主張する際に用意しておくとよいもの

では実際に寄与分があったことを証明するためには、何を用意すれば認められやすいのでしょうか。
一例ですが、下記があると、説明がしやすくなると考えます。

①被相続人の介護度がわかるもの(診断書、カルテ、介護認定、介護ヘルパーの利用明細、連絡ノートなど)
②介護のために仕事を休んだ場合などは日付、その欠勤による減収分などの記録
③介護や事業貢献した期間、一日のそれに当てた時間、内容が分かるもの(日記など)
④財産を贈与したことがわかる領収証や通帳