相続のよくある質問

質問遺産分割協議書は必ず必要でしょうか。作成のポイントは?

遺産分割協議書は、作らないといけないのでしょうか。また、作る際にポイントなどあれば教えてください。

答え将来のため、手続きのためにあった方がよいでしょう
(1)遺産分割協議書作成の必要性

遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を記載した契約書です。
遺産分割協議書を作成する主な理由は、下記の通りです。

① 後日の紛争を未然に防止するため
② 遺産に不動産が含まれる場合で、法定相続分と異なる相続登記を行う場合に必要となるため
③ 相続税の申告が必要な場合、法定相続分と異なる割合で遺産分割をした場合には遺産分割協議書が必要となるため
④ 法定相続分と異なる預金の払い戻しを受けようとする場合、遺産分割協議書の提示を求められることがあるため

(2)作成のポイント

一般的な記載方法は、色々なところで説明されていますので、作成のポイントをご説明します。また、一般的な場合のサンプルもダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

① 全財産を載せていない場合

遺産分割協議書は、不動産についてのみ、預貯金についてのみ等、財産の品目ごとに作成することもできます。その場合は、全ての遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印を行います。

また、遺産分割協議後に、新たな財産が発見される場合があります。
後に財産が見つかった場合の取り決めがない場合、財産が発見される度に再度遺産分割協議をしなければいけなくなります。
そのため、遺産分割協議書に記載されていない財産に関してもあらかじめ誰が取得するかを決め、文中に記載しておきましょう。

後から見つかる財産の例として、故人の凖確定申告の還付金、故人の生命保険の入院給付金、故人が貸し付けていた債権、新たに見つかった少額預貯金口座、故人の所有していた美術品・骨董品等が考えられます。

② 死亡保険金がある場合

生命保険金・死亡保険金は受取人があらかじめ指定されているため、原則として遺産分割の対象ではなく、遺産分割協議書に記載はしないことが一般的です。

③ 債務がある場合

債務については、原則として各相続人が相続分に応じて負担するものですが、 相続人間では、誰がどのように負担するか決めておく必要があります。

ただし、相続人間での債務の負担の決定は、債権者には通用しません。債権者から法定相続分に応じた債務の返済を請求された時には、支払いの義務が生じますので注意が必要です。

④ 財産を受取らない場合

被相続人の財産に資産のみならず債務がある場合は、遺産分割協議で財産を受取らないとした場合であっても、他の相続人が債務を負担しない場合は、家庭裁判所等での相続放棄をしていない限り、債務の支払い義務が生じますので注意が必要です。

⑤ 印鑑証明書の期限について

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、有効期限に特に決まりがないため、相続登記をするまでの間に印鑑証明書の発行日から3ヶ月を過ぎても、法律的には問題ありません。

ただし、金融機関での口座解約手続きなどをする際には、3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になる場合もあります。また、不動産登記の際にも、実務的には直近(おおむね6ヶ月以内)のものが必要になる場合があります。

⑥ その他特殊な場合

下記に当てはまる場合の遺産分割協議書は、協議をすべき関係者や添付書類等が特殊ですので、不明点等あれば、ご相談ください。

・遺言書があるが、それと異なる協議に合意した場合
・相続人に未成年者がいる場合
・相続人に認知症の方がいる場合
・海外に相続人がいる場合

⑦ サンプル

遺産分割協議書サンプル