相続のよくある質問

質問実家と同じ敷地内にある自宅には、小規模宅地の特例は適用できますか

実家は母屋と離れが有り、私たち家族はその離れに住んでいます。この場合、私の自宅部分の敷地について、小規模宅地の特例は使えますか。

【家系図】図1
図2

答え要件を満たせば使える場合もあります

母屋と離れが、どういう配置でどのように建っているかによると思います。
例えば、母屋と離れがつながっていれば、二世帯住宅として、特例を使える可能性があります。
また、親と家計が同じ(生計を一にしている場合)等の事情がある場合も、使える可能性があります。
これらに当てはまらない場合は、ご自身が住んでいる建物部分の土地は、小規模宅地の特例は使えないことになります。

例えば、300㎡の土地に150㎡の母屋と100㎡の二階建ての離れがあった場合、129㎡(300㎡×150/(150+(100+100)))は、特例が適用できますが、残りの171㎡は、特例の適用がありません。

土地の評価額が2億円だとすると、上記の要件を満たしていれば、全面に特例が使えますので、評価額は4,000万円となりますが、要件を満たしていない場合は、実家部分に対しては使えますが、ご自宅については使えませんので、評価額は1億3,120万円となります。