相続のよくある質問

質問自宅を売って貸家住まいにすれば小規模宅地の特例は適用できますか

私は、マンションを買って住んでおりましたが、母が亡くなり、父の相続に際して、実家の土地の評価額が高いので、小規模宅地の特例を適用したいと考えています。
この場合、マンションを売って、アパートなどを借りれば、小規模宅地の特例が使えるということでしょうか。父は、現在1人で住んでおります。

【家系図】図1
図2

答え3年以上経過すれば適用できます

小規模宅地の特例のうち、居住用宅地等に該当するためには、以下のいずれかの要件をすべて満たしている必要が有ります。

①被相続人の配偶者がその土地を取得した場合
②被相続人と同居している親族がその土地を取得した場合で、相続税の申告期限までその土地を保有し、かつ、居住している場合
③被相続人に配偶者や同居していた親族がいない場合で、被相続人と同居していない親族がその土地を取得し、かつ、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者が所有する家屋に居住していなく、かつ、その土地を相続税の申告期限まで保有している場合

本件は、この③の場合(いわゆる「家なき子」ですね)に該当できるのではないか、ということだと思うのですが、ここにもあるように、自宅を売却して、貸家に住むだけですぐに適用できるわけではなく、その後3年以上が経った後は(その他の要件を満たしているとして)、適用できるということになります。