相続のよくある質問

質問葬儀費用は、凍結された口座から引き出せるの?

最近父の相続が発生した。
父の葬儀費用や入院費を父の預金から出したいが、口座が凍結されている。
遺産分割協議を行っていない場合でも、父の預金からこれらの費用を出すことは可能なのか?

答え金融機関にもよりますが、引き出すことができます

口座の凍結とは、口座からお金の出し入れをできなくすることです。
銀行等の金融機関は、原則的に、相続人が金融機関に申し出ることにより凍結されます。申し出ない場合は、金融機関が報道や新聞等何かで名義人の死亡を知るまで、凍結されません。市区町村の役所に提出した死亡届が金融機関に漏れることはありません。
通常、銀行等の金融機関は口座の名義人が亡くなったことを知ると、名義人である故人の口座を凍結し、相続人を含む他の人が故人の預金の出し入れをできないようにします。
故人名義の口座にある預貯金は、故人が亡くなった時点で相続財産となります。口座を凍結することで、故人の預金を不正に使用することを防ぎ、亡くなった時点での預貯金の額を明確にすることで、相続人間の争いを防ぐことに繋がります。
さて、父の葬儀費用や入院費を父の預金から出したいが口座が凍結している場合、葬儀費用は、金融機関に事情の説明や金融機関が指定する書類を提出することで、引き出すことができます。入院費についても同様に引き出すことが可能な金融機関が多いようです。ただし、各金融機関により対応が異なりますので、事前に問い合わせる必要があります。
なお、凍結された預金を引き出せるようにするには、口座解約手続きが必要となります。この手続きは、戸籍や遺産分割協議書等の必要書類を金融機関に提出することでできます。金融機関は、本当に口座名義人の相続人であるのかということや相続人全員が了承したことを証する書面(主に遺産分割協議書、印鑑証明書等)を出さなければ、原則としては解約手続きを行うことはできず、故人の預貯金を引き出すことはできません。