相続のよくある質問

質問借金も相続しないといけないの?

父が先日亡くなった。母からは父には多額の借金がありそうと聞いたが、その母も具体的な金額はわからないとのこと。他方で、父名義の土地と建物が世田谷にあり、父名義の預貯金もある。父の遺産を相続して良いのかどうか。土地、建物と預貯金だけ相続することはできないのだろうか・・・

答え相続人全員がプラスの財産だけを引き継ぐことはできません

 
相続財産を相続する際に、どのような承認、放棄の方法があるのか、漠然としかご存知ない方も多いと思います。相続が開始すると、相続人は以下の3つの選択肢の中から、いずれかひとつを選ぶ事になります。

(1)相続承継の種類
◇単純承認

被相続人が遺した財産について、プラスの財産もマイナスの財産も全て引継ぐことを言います。相続が開始したことを知った日から3ヶ月の間に、相続放棄や、限定承認の手続きをしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。

◇限定承認

 プラスの財産とマイナスの財産のどちらかが多いか分からない場合に利用される制度です。被相続人が遺した財産のうち、マイナス財産よりもプラス財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続ができます。申し立てをすることにより、マイナスの財産が多い場合には、不足分を支払う必要はないというメリットがあります。他方で相続開始を知ったときから、3ヵ月以内に相続人全員で手続きを行う必要があり、手続きも煩雑です。

◇相続放棄

被相続人が遺した財産を、プラス財産、マイナス財産を問わず一切相続しません。
相続開始を知ったときから3ヵ月以内に手続きが必要ですが、限定承認とは異なり、相続人全員で手続きをする必要はなく、相続人単独(お一人)での申立ても可能です。

(2)限定承認するか否かの判断

一般的には、明らかにマイナスの財産が多いと判断される場合には、相続放棄を選択するケースが多いです。では、限定承認するか否かの判断はどのような場合なのでしょうか。
限定承認するか否かの判断にはいくつかのケースがありますが、一般的な場合をご説明したいと思います。

◇プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合

プラスの財産とマイナスの財産のどちらかが多いか分からないと相続人が判断した場合に利用されるもので、最もオーソドックスなケースです。
 プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多いと判断できる場合には、上述した通り、相続放棄をすればよいですが、その判断がつかない場合があります。その場合には、限定承認することにより、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を負担すればよく、マイナスの財産がプラスの財産を上回る部分について、相続人固有の財産から弁済する必要がありません。
 いずれにしても、相続が発生しましたら、早急に相続人及び相続財産の調査を行い、相続して良いのかどうかの判断ができるような状態にすることが大切になります。

◇父親名義の自宅のようにどうしても相続したい相続財産があるような場合

 限定承認には、相続人が優先的に買取ることができる先買権という制度があります。
限定承認の手続きの過程で、家庭裁判所に鑑定人を選任してもらい、鑑定人に評価をしてもらった自宅の価額を支払えば、自宅を確保することができかつそれ以外の借金については、負担をする必要がありません。
 では、最後に限定承認と相続放棄の相違点についてご説明したいと思います。まず、両者の共通点ですが、限定承認も相続放棄も、自分が相続人となったことを知ったときから、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。なお、相続財産の調査に時間が必要な場合には、家庭裁判所への請求により、3ヶ月の期間を延長してもらうことも可能です。
 次に両者の相違点ですが、限定承認は、同順位の相続人全員の同意が必要となります。従いまして、相続人の中に一人でも限定承認に反対する方がいた場合には、申請することができません。これに対して、相続放棄は、相続人が単独で家庭裁判所に申請することができます。限定承認が認められると、マイナス財産よりもプラス財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続ができます。これに対して、相続放棄が認められると、被相続人の一切の財産を受取れないことになります。相続放棄により、初めから相続人ではなかったことになるのです。相続放棄の場合には、代襲相続の原因とはなりませんので、放棄した相続人によって、後順位の相続人に相続権が発生し、相続人の組み合わせが異なる場合があります。