相続のよくある質問

質問亡くなった人も確定申告が必要なの?

父は生前、毎年確定申告を行っていました。
父が昨年末に亡くなったけど、所得税の確定申告は必要なのかな?
必要な場合、いつまでにすれば良いのかな?

答え亡くなった方の確定申告が必要な場合があります

亡くなった方の確定申告が必要な場合があります。これを「準確定申告」といいます。どのような場合で必要になるのか、いつまでに申告すればいいのか見てみましょう。

■準確定申告とは?

通常の所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告、納税を行うことになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。
☆確定申告と準確定申告の違い

確定申告 準確定申告
計算期間 1月1日~12月31日 1月1日~亡くなった日
申告期間 翌年2月16日~3月15日 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
申告をする人 本人 相続人
■準確定申告をする必要がある人

準確定申告が必要な場合は、確定申告が必要な場合と同様です。ですので、相続があったからといって全ての人に準確定申告が必要なわけではありません。具体的には、被相続人が以下の場合は準確定申告が必要になります。
・個人事業主
・不動産所得があった場合
・株式の配当を受けていた場合
・2ヵ所以上から給与を受けていた場合
・給与収入が2,000万円を超えていた場合
・給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
・医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
・同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
等々…

■申告書の提出先

準確定申告の提出先は被相続人、つまり亡くなった人の死亡当時の納税地の税務署長になります。

■注意事項

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限である翌年3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
→この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

(2) 相続人が2人以上いる場合
→各相続人が連署により準確定申告書を提出します。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。