相続のよくある質問

質問被相続人の戸籍はどのように取得すればよいの?

先日父が亡くなり、相続の手続きをすることになりました。
まず戸籍を集めなければならないみたいだけど、一体誰のものを、どれくらい集めればよいのだろう?

答え最後の本籍地から順次辿っていきます

被相続人が亡くなったら、誰が相続人になるのかを確認するために戸籍収集を行います。
必要となる戸籍は下記の通りです。

①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)謄本
②相続人全員の現在戸籍謄本(現在戸籍全部事項証明書)

①について、まず被相続人の最後の戸籍を取り、そこから順次遡っていき、出生までのすべての戸籍を揃えるという作業が必要となります。
なぜこの作業が必要かというと、例えば、被相続人に他の相続人の誰も知らない子どもがいるようなケースがあります。隠れた相続人が存在する可能性をなくすためには、原則として出生まですべての戸籍を遡って、内容を確認する必要があるのです。

具体的には、まず初めに被相続人の最後の本籍地の役所で、最終の戸籍謄本を取り、その内容を読みます。
その中に従前の戸籍を示す「改製」「転籍」「婚姻」「分籍」「養子縁組」などの記載があったら、追っていきます。例えば「転籍」の記載があれば、転籍前の本籍地の役所で除籍謄本を取ります。
このように辿っていき、被相続人の出生時の戸籍まで辿る事ができれば完了となります。
今後、マイナンバーの導入が進んでいけば、相続手続きにおいて意外と骨の折れる作業であるこの戸籍収集が不要になるかもしれませんね。