相続のよくある質問

質問葬儀費用の負担は誰が?

父が亡くなり、葬儀を行うことになったけど、母の意向もあってかなり豪華な葬儀になりそう。父を心おきなく送ってあげたいけど、正直その費用をどこからだせばいいのか心配…。私たち兄弟でなんとか出し合うしかないのかしら?

答え故人の財産で負担できるのでは

まず、被相続人の葬儀費用は債務控除の対象となります。債務控除とは、被相続人が残した借入金や未払金などの債務と葬儀費用を遺産総額から差し引くことができることをいいます。その為、葬儀費用を遺産総額から予め差し引き、残った総額を相続人がそれぞれ相続することになるので、相続人が必ずしも払う必要はありません。葬儀費用の他に債務控除の対象になるのは、住宅ローンなどの金融機関の債務(団体信用生命保険付のものを除く)、事業上の買掛金・未払金など、医療費のうち未払い分、敷金の預り金等、保証債務のうち求償不能のもの、債務、公租公課、未払いの税金などです。
また、お墓や仏壇は非課税財産の対象となります。非課税財産とは、遺産分割の対象にはなるが税金がかからないものをいいます。他にも生命保険金(受取人が相続人の場合に限る。500万円×法定相続人の数)や死亡退職金(同上)、公共事業用財産、相続税の申告期限までに国等に贈与した財産などが対象になります。葬儀と同じく豪華なお墓を購入することが決まっている場合は、相続発生前に購入しておけば税金がかからなくて済みますので、事前に対策を行うこともできます。
債務控除は「相続財産から差し引ける債務」、非課税財産は「相続税がかからない財産」と覚えておけばよいでしょう。