相続のよくある質問

質問亡くなった時点の財産だけを分割っておかしくない?

父が先日亡くなり、遺産分割をすることになりました。相続人は兄(長男)、私(次男)、弟(三男)です。兄は生前、父から自宅建築費として3,000万円もらっていたにも関わらず、老後の父の介護施設代2,000万円は私が支払いました。法定相続分通りに相続すると兄弟で遺産を三等分に分けることになりますが、父の介護費用を払わなかった弟と、払わなかった上にむしろ生前に3,000万円もの贈与を受けている兄と、同じ相続分なのは納得いきません・・・

答え一人がそれを言い出したらキリが無く、揉めごとが拗れると大変です

遺産分割でよくもめる原因となるのが、「特別受益」と「寄与分」です。「特別受益」とは、相続人の一部の人が、生前に被相続人から受けた「贈与」のことを言います。これに対して「寄与分」とは、相続人の一部の人が、生前の被相続人に対して行った「被相続人の財産の維持または増加に伴う特別な贈与や貢献」のことを言います。ちょうど「もらった」と「あげた」という正反対のものになります。上記の事例の場合、長男が父からもらった3,000万円が「特別受益」となり、次男が払った2,000万円が「寄与分」となるのです。これらが認められる場合、相続分は法定相続人の3等分ではなく、不公平にならないようきちんと相続分を計算した上で相続することが認められています。しかし、どういうものが「特別受益」や「寄与分」と認められて、どういうものが認められないかは厳格な決まりはないため、まずは相続人間で話し合い、もし折り合いがつかなければ、調停や裁判で決めることになります。ここでの注意点は、こちらから自分の特別受益や寄与分を指摘すれば、相手側からも特別受益や寄与分があったと指摘されてしまう可能性があるということです。このことからも、もし調停などで主張する場合は、きちんと証拠を揃えるなどして、かなり慎重に行わなくてはなりません。まずは自分で特別受益や寄与分の計算をしてみて、相続でもらえる金額と特別受益や寄与分を主張するにあたっての費用を比べてから動くのがよいでしょう。そして自分だけで行わず、専門家に相談してから行うことをおすすめします。