相続のよくある質問

質問自宅を売らないと税金が払えません

父の相続財産は都内にある父母が住んでいる自宅の土地と建物で、金融資産はあまりありません。このまま父の相続が発生した場合、相続税納付の為の現金を用意するには自宅を売却するしかないと思うのですが、税金を支払う為に自宅を売却しなければならないのでしょうか?

答え小規模宅地等の特例は使えませんか?

事例のような相続人の居住の継続や事業の継続を保護するという趣旨で作られた「小規模宅地等の特例」という制度を適用することで納税資金を大幅に減額することができます。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が事業や居住用に使用していた宅地に対する相続税評価額を大幅に減額することができる特例です。今回の事例の場合、被相続人の配偶者若しくは被相続人と同居していた親族が一定の要件を満たして土地を相続する場合等は、土地の相続税評価額を80%減額することができます。例えば、相続税評価額が1億円の土地を相続する場合、この特例を適用することで土地の評価額が2,000万円となります(※)。

※特例を適用するには、広さについて限度面積が定められておりますので、ご注意ください。

本来ならば相続税が発生する方も、小規模宅地等の特例を適用すれば相続税が発生しなくなることも少なくありません。ただし、配偶者以外の相続人が相続する場合は、申告期限まで引き続き所有し、居住用に使用する等、一定の要件があります。また、特例を適用し、相続税が発生しなくなった場合でも、相続税の申告書を税務署に提出する必要がある為、注意が必要です。

不動産が多く金融資産が少ない方や、将来的に父母が住んでいる自宅に住むことを考えられている方には非常に有効な節税対策となります。