相続のよくある質問

質問遺言執行者って何?

父の相続が発生し、遺言書が遺されていた。
もともと兄弟の仲が良くなかったことを父は生前から気にしており、そのためか遺言書には財産の分割方法についての指定がされていた。そして最後に私のことを遺言執行者に指定すると記載があった。
遺言執行者とは何か?なぜ指定されたのだろうか?遺言執行者に指定された自分はどうしたら良いのか?

答え遺言の内容を実行する人のことです

遺言執行者とは、遺言を作成した人が亡くなって、相続が発生した際に、遺言書に書かれていた内容を実現するために遺産分割や名義変更などの相続に必要な手続きを行う人のことです。
絶対に遺言執行者を遺言書で指定しなくてはならない、という決まりはありませんが、遺言を作成した人が、遺言の内容や相続人の状況に応じて指定するかを決めます。

遺言書を作成する方は、ご自身が亡くなった後に、揉めごとになったりして遺言書の内容が実現しなかったらどうしよう・・・と不安に思われたりするかもしれません。
通常、相続手続きは相続人全員で実行することが一般的ですが、相続人が複数いる場合、利害関係や物理的な要因から足並みが揃いにくいことがあります。
相続が発生してから、申告・納税までを10ヵ月以内に完了させなければならないことから、なるべく揉め事を避け、スムーズに手続きを進めていく必要があります。
そのような場合に備えて、その遺言書の内容を確実に実行させるために、遺言執行者の制度があります。
今回のケースも、生前から兄弟仲が良くないことを知っていたお父さんは、遺言書に指定された分割方法で兄弟間での紛争が起こってしまうこと防ぐために、予め遺言執行者の指定まで盛り込んだ遺言書を作成したのでしょう。
自身を遺言執行者に指定する旨の内容が記載されていた場合は、執行者になるかならないかを遺言書の写しを添えて、他の相続人や、その他利害関係者に告知します。そして、財産目録の作成や相続人への交付、不動産の名義変更や預貯金の解約、財産の引き渡し等を進めていきます。
遺言執行者がいるのといないのとでは、揉める揉めないにかかわらず、各窓口等での手続きがとてもスムーズにできます。